福祉的就労とは?賃金や一般就労との違い、A型やB型の種類を徹底解説

福祉的就労とは?

障害や精神疾患の診断を受けて、症状が安定して来たから就職を目指したいと思ったとき

皆様は「福祉的就労」という言葉を耳にしたことはありませんか?

今回のコラムでは、よく誤解されがちな、障害者雇用と福祉的就労との違いや概要などをよりわかりやすくまとめた内容で五章s解していきたいと思います。

この記事の監修者この記事の執筆者
精神保健福祉士 菅田 明子
精神保健福祉士として、日々現場に携わる経験から症状に関する事や、福祉制度に関する事、就移行支援やリワーク・精神障害者雇用など、現場の経験からわかりやすく解説していきます。 WithYou医療スタッフ紹介ページへ

飽本 義久の顔写真法律監修者
行政書士飽本 義久
みなさん、はじめまして行政書士の飽本です。 WithYou入職までは、障害福祉・介護福祉専門の行政書士として許認可業務に従事しておりました。
主に障害者総合支援法の監修を行なっております。
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そもそも福祉的就労とは?【就労継続支援事業所など】

3つの福祉的就労

福祉的就労には3つの形があります。

  • 「就労継続支援A型事業所(A型作業所)」
  • 「就労継続支援B型事業所(B型作業所)」
  • 「地域活動支援センター」

です。

まずそもそも、福祉的就労とは、心身に病気または障害があり一般企業での就労が難しい人が、福祉サービスの支援を受けながら就労する働き方のことを指します。

福祉サービスの支援を受けながら働くので、病気または障害の状態や体調に合わせて柔軟に働くことが出来ます。

と、このようによく誤解されがちな「障害者雇用」とは全く別のものとなります。

言うなれば、就労継続支援等は障害福祉サービスであるのに対して

障害者雇用は、一般就労と言って民間企業に障害者枠で雇用契約を行い就労すると言った違いがございます。

福祉的就労におけるa型b型の違いは?

就労継続支援a型とb型の違いですが、この2つの大きな違いと言えば、

雇用契約の結びか結ばないかが大きな違いと言えるでしょう。

一般企業で働くことは難しいけれど、支援があれば長く働くことができるという方は、労働契約を結ぶa型事業所を選択する方が多く

決められた日数、時間で長い時間働く自信が無いと言う方はb型事業所を選択しています。

b型は非雇用で賃金が少ないという懸念点はありますが、自分の体調に合わせて無理なく働けるということはメリットと言えるでしょう。

就労継続支援B型【非雇用型の福祉的就労】

就労継続支援B型のイメージ

就労継続支援B型事業所は、病気または障害の状態や体調により、雇用契約を結んで働くことが難しい人が利用します。

事業所と利用者の間でサービスの利用契約を結ぶため、利用者は労働者ではなくなり労働基準法は適用されず、

工賃(作業に対して支払われるお金)は最低賃金に満たないことが多いです。

作業内容は細分化された作業を行うことが多く、自分に合った働き方でサポートを受けながら知識の獲得、スキルの向上を目指します。

就労継続支援B型は事業所と雇用契約は結ばず、給与ではなく工賃が支払われるのが特徴になります。

工賃は事業所によって異なって、作業内容に応じた金額が支払われるケースもありますし、作業内容に関わらず1日あたりの工賃が決まっているケースもあります。

就労継続支援B型はどんな人が利用する?

就労継続支援B型を利用できる(対象者)になる条件は以下の通りになります。

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活
動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者
① 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
② 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
③ ①及び②に該当しない者であって、就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
④ 通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を
一時的に必要とする者

※参考:障害福祉サービスについて【厚生労働省】

いずれも、障がい者手帳がなくても、医師の診断または自治体の判断で利用することができます。

就労継続支援B型は、障害や体調によって雇用契約を結んで働くのが難しい方でも働きやすいのがメリットで、次のような人を対象です。

  • 以前は一般就労していたが、障害や体力、年齢などの面で就労が困難な方
  • 就労移行支援サービスを使って就職活動をしたものの、一般就労や就労継続支援A型での就労が困難だと判断された方
  • 上記以外で、50歳に達している、もしくは障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労移行支援事業者によるアセスメントを受け、就労面の課題が把握されている方

就労継続支援B型で取り組む作業は「生産活動」と呼ばれています。内容は事業所によって異なって、パンやお菓子の製造、農作業や手工芸、データ入力などが主な作業になります。

就労継続支援B型の主な作業内容

就労継続支援B型の主な作業内容は基本的に簡単な作業が多くなってきます。

例を挙げると・・・

  • 軽作業
  • 部品加工
  • 梱包
  • 調理
  • 製造
  • クリーニング
  • 清掃
  • 農作業

あくまでも挙げたのは例であり、他にも作業内容は数多く存在します。

そして事業所によっても作業内容は変わってきますので、

事業所がどんな作業をメインに行っているのかはホームページなどを見て事前に確認するようにしましょう。

就労継続支援A型事業所【雇用型の福祉的就労】

就労継続支援A型のイメージ

就労継続支援A型事業所は、就労移行支援事業所を利用して就職活動をしたが就職先が見つからなかった人などが利用します。

事業所と利用者の間で雇用契約を結ぶため、労働基準法に則った業務になり、作業内容や賃金も一般就労と大きな違いはありません。

自分に合った働き方でサポートを受けながら知識の獲得、スキルの向上をかねて働き、一般就労を目指します。

就労継続支援A型の特徴には、事業所と雇用契約を結ぶため労働基準法が適用されることです。その地域の最低賃金以上の給与が支払われますので、B型と比較すると多くの収入を得やすいというメリットです。

就労継続支援A型はどんな人が利用する?

就労継続支援A型を利用するための条件は以下の通りになります。

通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者

■ 通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする障害者
※ 65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、
65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能。

※参考:障害福祉サービスについて【厚生労働省】

では、どんな人が就労継続支援A型を利用しているのでしょうか?

  • 過去に一般就労していたが、現在は働いていない方
  • 就労移行支援サービスを利用したが利用期間切れなどが理由で、就職につながらなかった方
  • 特別支援学校の卒業度に就職活動をしたものの、就職につながらなかった方

仕事内容は事業所によって異なり、飲食店での調理や接客、パソコンを使ったデータ入力、商品の梱包など、さまざまな仕事になります。

事業所で仕事をしながら働くためのスキルを身につけ、最終的に一般就労を目指していきます。

就労継続支援A型の作業内容

先ほど就労継続支援B型の作業内容をご紹介しましたが、就労継続支援A型の場合はB型に比べると

作業内容自体はそこまで変わりがなくても、レベルが少し上がる印象があります。

就労継続支援A型の作業内容の例は・・・

  • パソコンデータ入力業務
  • デザイン・プログラミング
  • SNS運営
  • 部品加工
  • パッキング
  • 飲食店のホール業務
  • 清掃等の軽作業

など、パソコンを使用してIT関係の仕事をすることもあります。

この就労継続支援A型もB型と同様に作業内容はまだまだだたくさんあります。

そして事業所によっても作業内容は異なりますので、事前にホームページなどを見て確認するようにしましょう。

就労A型とB型は併用できる?

結論から言いますと、就労継続支援A型とB型の併用は自治体の判断にもよるのですが、基本に併用する事は難しいでしょう。

厚生労働省より、複数の障害福祉サービスを組み合わせて利用することについて『必要性』が重視されています。

同じ複数の福祉サービスを利用する必要があるのかどうかで、併用できるかできないの判断がされるようです。

なので、基本的には併用する事はできないと考えた方が良いでしょう。

就労支援a型とb型の給料(工賃)について―厚生労働省のデータより―

就労継続支援a型とb型のそれぞれの給料(工賃)について平均はどのくらいなのでしょうか?

令和5年度の厚生労働省のデータを元にそれぞれご紹介してきたいと思います。

そして令和4年度のデータもご紹介しますので比較してみてみましょう。

就労継続支援a型事業所 就労継続支援b型事業所
令和5年度
平均工賃(月額)83,551 円
令和5年度
平均工賃(月額)23,053 円
令和4年度
平均工賃(月額)86,752 円
令和4年度
平均工賃(月額)17,031 円

参考:令和5年度工賃(賃金)の実績について

やはり、雇用契約を結び最低賃金以上を保障されるa型に比べると、非雇用型のb型の工賃はとても低いですね。

しかしa型b型の両方に注目してほしいのですが、両方とも前年度と比較して平均工賃は上がっているという点です。

これはこの年だけ上がったのでは無く、年々工賃が上がってきているのです。

就労継続支援の給料(工賃)は安すぎるなどの世間の声のお陰で少しずつ改善してきており右肩上がりになっているのは間違いありません。

福祉絵的就労と一般就労(障害者雇用を含む)のと違いは?

一般就労は、一般企業などと雇用契約を結び、従業員として働くことです。

そして誤解されがちですが、実はよく耳にする障害者雇用(障害者枠)も一般就労の形の一つです。

勤務条件などが雇用契約によって定められており、働き方にどれだけ融通が利くかは契約によるところです。

福祉的就労は、一般就労が難しい人が本人の状態に応じて、雇用契約もしくは福祉サービスの利用契約を結び、サポートを受けながら働くことです。

福祉サービスなので、勤務条件や仕事内容の調整が可能です。病気または障害の状態や体調に合わせて働きたい人や、働くためにサポートが必要な人が利用するとよいでしょう。

福祉的就労から一般就労は可能?

福祉的就労の利用を考えている人の中には、一般就労を目標を持った方がほとんどだと思います。

福祉的就労から一般就労に移行することは可能なので、安心して下さい。

厚生労働省は就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数と移行率を公開しておりますので、令和4年度の結果は以下の通りになります。

サービス利用終了者における一般就労への移行者割合

  • 就労継続支援A型 移行者数4,818人 26.2%
  • 就労継続支援B型 移行者数4,514人 10.7%

就労継続支援だと、おおむねこのようになります。

少し低く出てしまい、気になる方は「就労移行支援」の方を利用してみると良いでしょう。

こちらでは、全国平均でも約半数の方が一般就労に移行できていますので、継続支援を利用された後に移行支援を利用して就職を目指すのもいいでしょう。

障害者枠における賃金事情

皆様はよく障害者雇用は給与が低いという言葉を耳にしませんか?

実態としてどうなのかをズバリお話ししていくなら、障がいがあるから賃金が低くなるわけではありません!

というのも実は賃金のベースは基本的に同じだからです!

でも、実際に一般枠の方に比べて全体的に低くなりがちというのも事実で、ではなぜなのかというとそれは合理的配慮の観点からです。

例えば、合理的配慮で多いものとして

  • 通院のための休暇が必要
  • 時短勤務など勤務時間の配慮が多い

と、このような背景が大きく関わってきます。

つまり、障害者雇用であってもフルタイムで一般枠の方と同じ業務をこなせるのであれば賃金に制限はなく、実際に当校から就労された専門職の方でも

フルタイムで休むことなく業務をこなせているため、一部の一般枠の方よりも多くの賃金を支給されているという方もいらっしゃいました。

福祉的就労から一般就労への最短の道

福祉的就労を経て一般就労を目指す場合に最も、安定して就職を果たすためにはやはり

上記でも紹介した通り

就労移行支援の活用をお奨めいたします。

遊浪移行支援では、安定した職業スキルの獲得や就活のサポートをよりメインに行ってくれるため、確実に長く働ける職場を最短で見つけるなら、やはり活用が最も良い方法ではないかと思います。

福祉的就労のメリット・デメリット

では、次に福祉的就労のメリットとデメリットを見ていきましょう・

【一般就労(障害者雇用)】

メリット 給与、待遇がよい(合理的配慮が受けられる)
デメリット 働き方の柔軟さは不確実
  • 目的→労働
  • 雇用契約→あり
  • 活動内容→職種による
  • 給与(工賃)→雇用契約により賃金が支払われる

【就労継続支援A型】

メリット 勤務時間や作業内容のサポートを受けられる・知識やスキルを獲得して一般就労を目指せる
デメリット 仕事内容が限定的・一般就労より収入が少ない
  • 目的→一般就労を目指す・知識やスキルの獲得
  • 雇用契約→あり
  • 活動内容→一般就労と大差なし
  • 給与(工賃)→自治体の最低賃金は保証される・令和5年度平均86,752円

【就労継続支援B型】

メリット 雇用契約を結ぶことが難しい人でも利用できる・働くための知識やスキルの獲得を目指せる
デメリット 仕事内容が限定的・一般就労より収入が少ない
  • 目的→・継続して働く・知識やスキルの獲得
  • 雇用契約→なし(利用契約)
  • 活動内容→細分化された軽作業、単純作業
  • 給与(工賃)→工賃として少額・令和5年度平均23,053円

【地域活動支援センター】

地域活動支援センターのイメージ

メリット 短い時間でも活動に参加できる
デメリット 工賃のため低い、または発生しない場合がある
  • 目的→生産活動・社会交流
  • 雇用契約→なし
  • 活動内容→創作活動や生産活動
  • 給与(工賃)→ない場合もある

就労支援における現状と課題

厚生労働省が令和3年に発表した就労支援の現状と課題は以下の通りになります。

○ 障害者の就労支援は、雇用施策と福祉施策がそれぞれの政策体系や政策目的を持ちつつ、連携も図りながら進めてきており、
就労系障害福祉サービスから民間企業への就職が年々増加するとともに(令和元年:約2.2万人)、民間企業における雇用者数も着実に増加が続いている(令和2年まで17年連続で過去最高を更新中)。

○ 就労系障害福祉サービスについては、それぞれ以下のような状況がある。

・ 就労移行支援事業については、平成30年度以降、利用者数及び事業所数ともに減少が見られるほか、サービス利
用終了者に占める一般就労への移行者の割合(移行率)は5割を超え、徐々に上昇している。

・ 就労定着支援事業については、事業所数が増加傾向にあるが就労移行支援事業所数の半数に満たない状況であり、
「人手不足」や「収支バランスの難しさ」、「就職から支援開始まで6か月の間が空く中で、円滑に支援を開始す
る難しさ」などを指摘する声がある。

・ 就労継続支援A型事業については、利用者数及び事業所数が平成28年度までは大きく増加していたが、それ以降、
伸び率は収まってきている。また、平均賃金は近年上昇傾向にあるが、指定基準(※)を満たしておらず、生産活
動の経営改善が必要である事業所の割合が高い。

・ 就労継続支援B型事業については、利用者数及び事業所数が毎年度増加しているほか、平均工賃が上昇している
が、地域における多様な就労・社会参加ニーズを受け止めている結果として、工賃向上の取組に馴染まない利用者
も増えている実態もある。

※ 「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上
となるようにしなければならない」こととされている。

○ 雇用・福祉施策の連携強化により、障害者の就労支援を更に進展させるためには、以下の点を踏まえる必要がある。

・ 就労系障害福祉サービスの利用を希望する障害者の就労能力や適性を客観的に評価し、可視化していく手法等が確立されておらず、サービス利用に当たっての判断が現場任せとなっている。

このため、障害者の就労能力や一般就労の可能性について、障害者本人や障害者を支援する者が十分に把握できておらず、適切なサービス等に繋げられていない(現行のアセスメントに関する仕組みが十分には機能していない。)。

・ 障害者の就労支援に携わる人材について、雇用・福祉分野の基礎的な知識やスキルが不十分である、実践的な研修の機会が限られている、専門人材の質・量ともに不足しているといった状況がある。

・ 就労継続支援事業(A型・B型)については、直ちに企業等で雇用されることが難しい者に対して、
知識や能力の向上のための訓練等を実施するという趣旨・目的から、原則、企業等で雇用されている間における利用は想定し
ていないが、障害者の多様な就労ニーズへの対応や「福祉から雇用」「雇用から福祉」のいずれについても段階的な移行を進めていくことを考えた場合に、一定のニーズや必要性が認められる。

・ 一般就労への移行の促進や関係機関の機能や役割を踏まえた地域における一般就労後の定着支援の円滑な実施のためには、
雇用・福祉施策それぞれの分野における地域の支援機関の連携を強化する必要がある。

参考:障害者の就労支援について

現在の障害者総数は約1,165万人(内訳:身体423.0万人、知的 126.8万人、精神614.8万人)いらっしゃいます。

その中で18歳~64歳の在宅者数約487万人(内訳:身体99.5万人、知的 66.9万人、精神320.7万人)となっております。

就労支援のサービスを利用して一般就労者が出来た人は年々増えてきております。

その理由は、事業所数が増えたり、事業所のサポート内容が更新されて、より就職をする為の工夫・改善などがされているからです。

国が少しずつではありますが、障害のある方が生きていきやすい環境づくりを改善しているのです。

福祉的就労の働く先の見つけ方(相談先)

福祉的就労を利用するにあたり、就職先を見つける為の手段は機関によって種類が様々です。

ここからは、それぞれの機関の紹介と見つけ方をご紹介していきたいと思います。

ハローワーク(障害者窓口)

ハローワークは(正式名称:公共職業安定所)は国(厚生労働省)が運営する無料の職業紹介機関となっております。

サービス内容としましては、

  • 職業紹介、職業相談
  • 求人情報の提供
  • 雇用保険関連の手続き

などを行っております。

全国に500カ所を超えるハローワークでは、圧倒的に豊富な求人情報をもとにした職業紹介や求人情報の提供をしてくれるのです。

1つ注意点ですが、ハローワークでは求人紹介はしてもらえるのですが、求人の中から希望する企業は自分で探さないといけません。

その人の経験やスキル、志向性に合った求人を紹介してくれる転職エージェントとは少し違っているので気を付けるようにしましょう。

地域障害者就業センター

地域障害者職業センターは、公共職業安定所との密接な連携のもと、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションを提供する施設として、全国47都道府県にそれぞれ設置されており

障害者一人ひとりのニーズに応じて、職業評価や職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助などの各種の職業リハビリテーションを実施するとともに、事業主に対して、雇用
管理上の課題を分析し、雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を実施。

ここに合った適切な職業を評価してくれて、就職する為の準備やアドバイスを行ってくれる機関になります。

就労移行支援

就労移行支援は障害のある方が一人で就職をすることが困難な方に対して、就職する為の能力を身に着ける訓練をサポートする期間になります。

就労移行支援で行われる訓練内容は

  • パソコンスキル
  • ビジネスマナー
  • コミュニケーション能力
  • 模擬職場での作業体験
  • 職場見学・実習
  • 履歴書作成
  • 面接練習

など就職をする為に必要な事を学んでいく事ができます。

事業所によって訓練内容は異なってきますが基本的には上記でご紹介した内容を学ぶ事が出来るでしょう。

あとは学習面以外にも生活リズムの改善・体調の改善のサポートなども行ってくれます。

相談支援事業者

障害のある方が自立した私生活又は社会生活ができるよう自治体にて相談支援事業を実施しております。

障害のある方が抱えている悩み、例えば就労に関する事や、体調に関する事、私生活の面など様々な悩みがあると思います。

そんな時に利用するのが相談支援です。

相談支援を行う方は資格を取得していたり、専門的な知識を持ったプロの支援員が対応しますので障害に関しての理解や障害の特徴なども把握している為

相談しやすく、とても必要とする機関です。

相談支援には「基本相談支援」「地域相談支援」「計画相談支援」「障がい児相談支援」の4つの区分で分けられているのです。

福祉的就労の利用の流れ

福祉的就労を利用するにはまず、何から始めれば良いの?と疑問に思う方もいらっしゃると思います。

福祉的就労の様な福祉サービスは手続きなどが複雑で難しそうと言う印象があるかもしれませんが、

わからないことがあれば、直接事業所や自治体に聞けば教えてくれますので安心して下さい。

これから福祉的就労を利用する為に最初から最後までの流れをご紹介していきたいと思います。

ここでは、主に就労継続支援を例に見ていきたいと思います。

1. 利用したい就労系福祉サービスを探す
まずは事業所を探すところから始めましょう。

数ある事業所の中から自分に合った事業所(事業所までのアクセス面・支援内容)などを見つけることが非常に大切になってきます。

役所の障害福祉窓口またはハローワークまたはインターネットで探す人が多いですね。

2.事業所に見学・相談へ行く
気になる事業所があれば、問い合わせをして実際に事業所に見学へ行きます。

見学と同時にサービスの体験をしてみるのも良いでしょう。

ネットの情報や人から聞いた情報だけでは限界がありますので、実際に行くことで得られる情報はたくさんあります。

なので事業所を決定する前に必ず見学に行くようにしましょう。

見学の際に担当者との面談ができる場が設けられますので、相談したり、今後の利用する流れなどをこの時に教えてくれます。

3.障害福祉サービス受給者証を申請する
福祉的就労を利用するには必ず障害福祉サービス受給者証が必要になってきます。

なので、この障害福祉サービス受給者証を自宅近くの役所へ行き障害福祉窓口にて福祉的就労を利用したい旨伝えましょう。

必要書類の記載や担当職員による現状況のヒアリングなどが行われて申請をしていきます。

4.受給者証発行後、利用開始
申請後に福祉的就労のサービスが必要と判断され審査が通れば受給者証が発行されます。

受給者証の発行には自治体によるのですが、申請からおよそ1ヵ月~2カ月ほどの期間を要します。

受給者証が発行されたら、いよいよ本格的に福祉的就労(就労継続支援)のサービスを利用する事が出来ます。

詳しくは、気になる事業所に直接聞いてみても良いでしょう。

まとめ

これまで福祉的就労について様々なご紹介をしてきました。

就労継続支援a型とb型は名前が似ていたりするので、どちらがどちらの支援内容だったか、わからなくなる時があるでしょう。

そうした際にはこの記事を読んでいただき再確認してもらえればと思います。

日本には多くの福祉サービスがあります。

就労継続支援a型b型以外にもご紹介した通り内容が違った福祉サービスは数多くあります。

どの福祉サービスを利用するにしても、自分で目標をもって利用しなけば利用する意味はありません。

まずは自分に合った機関を利用するようにしましょう。

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