精神障害や発達障害などをお持ちの方で、一般就労を目指したい!転職したい!という方が利用する、就労移行支援事業所の利用手続きについて
一般的に必要な書類や「一体どこでどんな手続きをする必要があるのか」について、就労移行支援を運営する事業者の立場から詳しく解説していきます。
この記事がおすすめの方は以下のとおりです。

では、まず就労移行支援の手続きは大まかに言うと次の通りで進んでいきます。
このように、まずは通いたい事業所を見つけ、そして実際にご自身の目で雰囲気を確認する事です。
そして、体験などを経て「この事業所に通いたい!」となれば利用契約を行い、利用に必要な申請を役所などで行います。
これらが終わり、受給者証が届きましたら本利用開始となります。
(こちら図解画像はこちらで作成します。)
まずはホームページなどで自分に合った就労移行支援事業所を探します。
そして、事業所へ直接問い合わせをして見学の日程調整を行いましょう。
ホームページなどで得る情報よりも実際に見学に行くことで得れる情報が多くございますので
必ず見学にはいくようにしましょう。
選ぶときのポイントは
などがポイントとなってきます。
就労移行支援事業所の見学後、利用することを決定しましたら
事業所との利用契約を結びます。
この利用契約は、就労移行支援を提供するにあたり、事業者と利用者の間で交わす法的拘束力をもつ契約書の事です。
事業所の担当職員と本人・家族を含めて【内容及び手続の説明及び同意】など
就労移行支援を利用するに当たり様々な説明がありますので、同意するのであれば署名捺印を行い、事業所との契約になります。
就労移行支援を利用するためには、『障害福祉サービス受給者証』を発行しなければなりません。
そのため、自治体/市区町村へ申請を行い、審査が通らなければ就労移行支援を利用することができないのです。
申請をすれば誰でも利用できるという訳ではないので、受給者証が発行されなかった場合の事も想定しておきましょう。
自治体による審査が無事通り、受給者証が発行されましたら本格的に就労移行支援を利用することができます。
就労移行支援を利用できるようになれば、就職への準備の始まりです。
利用開始のさいの注意点ですが、利用し始めは就職したいという気持ちが強いかと思います。
そこで多くの方が早く就職したいので、つい無理をしてしまいがちです。
無理をして通所をしてしまうと体調を崩してしまったり、悪化してしまう恐れがありますので、
就職したい気持ちはわかりますが、徐々にステップアップをして担当の支援員と相談しながら就職を目指していくようにしましょう。
就労移行支援を利用するためには、まず就労移行支援を利用できる対象者にならなければなりません。
なので対象者になる条件をすべてクリアしなければ利用ができないので、事前にご自身で確認をして
自分が就労移行支援を利用できるのかを調べておきましょう。
この項では、就労移行支援の利用対象者や、手帳の有無による利用条件などについて見ていきます。
これから就労移行支援を利用できる対象者の条件などをご紹介していきたいと思います。
就労移行支援を利用できる対象者の条件は以下の通りになります。
就労移行支援の対象者 条件
上記の対象者条件をすべて満たすことが出来れば就労移行支援を利用できる対象者となるのです。
就労移行支援の利用期間は原則2年間と定められております。
この期間内で就職をするために必要なスキルを身に着けていくための訓練を行います。
もちろん、就労移行支援を利用した方全てが必ず就職できる訳ではありません。
この利用期間内で就職が出来ずサービスを利用できる期間が終了してしまう方もいます。
そういった方は期間を延長できる場合もございます。
延長期間は原則1年間と定められております。
しかし延長は誰でも利用できるという訳ではありませんので注意が必要です。
結論!就労移行支援事業所は手帳なしでも通うことができます。
就労移行支援に必要になるものは障がい福祉サービス受給者証になります。
実は、医師の診断書(精神疾患や障害名の記載された)があれば一般的には受給者証が発行される条件を満たせますので、
障がい者手帳が利用する時に必ずしも必要とは限りません。
しかし、受給者証を発行する際に、現在の病気の状態や障がいのために就労が難しい状態であることを説明する必要があります。

ここからは就労移行支援を利用するための申請手続きについてご紹介していきたいと思います。
就労移行支援の様な福祉サービスを利用する際の申請は、難しかったり、ややこしいイメージがありますので
どうしても申請に足が運べない方も少なくないでしょう。
ここでは、そんな申請手続きに関してステップアップで1つずつ詳しくご紹介していきたいと思います。
就労移行支援サービスのご利用をするためには『障害福祉サービス受給者証』が必要となってきます。
この受給者証を発行してもらうために、お住まいの地域(市区町村)自治体の障がい福祉課にある担当窓口へ行きます。
窓口にて、就労移行支援の利用を検討している事もしくは就労移行支援を利用したいので受給者証が必要な旨をお伝えして
そうすれば、担当者より聞き取りや申請についての説明などを受けることができます。
書類に記入や、職員によるヒヤリング(現在の生活状況・家族構成)などを行います。
その後、受給者証が発行されるまでの間に、役所の職員による『認定調査』が行われます。
認定調査は就労移行支援が本当に必要であるか?などの審査に関わる大切なことです。
他にも、受給者証が発行されるまで、就労移行支援で体験利用できます。
これを暫定支給期間と言います。
この暫定支給期間で本当に自分に合った事業所なのかを見極めるお試し期間なので、短い期間ではありますが、しっかり判断するようにしましょう。
他にも、受給者証が発行されるまで、就労移行支援で体験利用できます。
これを暫定支給期間と言います。
この暫定支給期間で本当に自分に合った事業所なのかを見極めるお試し期間なので、短い期間ではありますが、しっかり判断するようにしましょう。
申請から大体1カ月~2カ月ほどの期間で受給者証が発行されます。
受給者証発行される期間は各自治体によって異なり、
自治体の混雑具合や時期によって、受給者証の発行までの期間が短くなったり長くなったりしますので
受給者証が発行されるまでの期間で就労移行支援を利用するための準備をしっかりしておきましょう。
そして無事、受給者証が発行されましたら本格的に就労移行支援の利用が開始されます。
その際に、就労移行支援事業所の職員と本人による面談の中でサービス等利用計画を作成します。
就労移行支援のサービスを利用して、どのように就職を目指すのかプログラムなどを考えます。
では、次に受給者証の申請に必要な書類や作成のコツなどについて、ご紹介していきます。
などと、障害福祉サービス受給者証を取得するために必要な書類はいくつか御座います。
この必要書類に関していくつか分けてご紹介していきたいと思います。
受給者証発行に必要な基本書類は以下のようなものがあります。
| 申請書 | 自治体/各市区町村の窓口に備え付けられていたり、ホームページからダウンロードできる「介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減免等申請書」 |
| 本人確認書類と個人番号(マイナンバー)確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など。 |
| 障害の状況を証明する書類(いずれか1点) | 障害者手帳(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳)医師の診断書または意見書(手帳がない場合)。 |
| 収入を証明する書類 | 前年度の源泉徴収票や確定申告書など、利用者負担額(原則1割)の算定のために必要となる場合もある |
これらの書類の書式や取り寄せ方法などは、実際に役所や希望される障害福祉事業者に、確認してみるといいでしょう。
| 障害者手帳 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。 |
| 診断書 | 病名、障害名、症状や診断内容が記載されたもの |
| 意見書 | 病気や障害について医師の意見が書かれたもの |
| 証明 | 障害のある方やそのご家族が、障害福祉サービスや障害児通所支援などの公的支援を利用するために必要な証明書 |
障害者手帳を持って利用する方はご自身が障害者として認めている方が取得しております。
障害者手帳を持ちたくない方の理由として、自分を障害者として認めたくないという理由が多いようです。
上記でご紹介した障害者手帳・医師の診断書・意見書ですが
受給者証を発行するにはこの3点のどれか1つでもあれば、受給者証の発行が可能です。
障害福祉窓口にて受給者証の申請を行うにつれて、書類に記入を行うことになるかと思います。
多くの方は、このような書類に記入するのが初めてな方が多いです。
なので、正直わからないことが多くあるかと思います。
しかし、記入例やわからない箇所があれば近くの職員に聞けば必ず教えてくれます。
窓口での相談の際もヒヤリングが行われますが、嘘はなしで正直に聞かれたことに答えるようにしましょう。
自治体へ書類をすべて提出すれば基本的に提出書類は終了となります。
しかし、自治体によったり、書類に不備があった場合は書類の再提出や追加書類の提出があることもゼロではありません。
追加書類が必要な場合は、自治体より連絡が必ずありますので、迅速な対応をしましょう。
その書類についてわからない場合は、放置せずに直接自治体へ聞くようにしましょう。
次にご紹介するのは就労う支援の選び方です。
事業所選びは自分の将来を大きく左右する可能性がありますので、慎重に行う様にしましょう。
事業所の場所であったり、事業所が行っているプログラムメニュー・カリキュラムなど
事前にチェックするポイントは数多くあります。
自分に合った事業所を選ぶためにも、事前に調べることがとても大切になってくるのです。
基本的に多くの方は就労移行支援を探す際にネットで探すかと思います。
他にも主治医による紹介や家族・知人による紹介などもあります。
事業所の差が自方は人それぞれですが、チェックポイントしましては
など
自宅から1番近くの事業所という理由だけで選んでしまったり
ネットで調べて1番最初に出てきたからと言う理由などで選んでしまうと自分に合った事業所かどうか
はっきりわからないので、しっかり調べてから決めるようにしましょう。
事業所をネットなどで検索して、気になる就労移行支援事業所があれば、最終的に必ず問い合わせて実際に事業所へ見学に行きましょう。
実際に見学や体験へ行くことで、ネットでは得ることの出来ない情報を得ることが出来ます。
など
実際に行ってみないと気づけない事がたくさんあります。
なので行ってみたい事業所や少しでも気になった事業所があれば、気軽に問い合わせて見学に行くようにしましょう。
見学・体験に行った際に事業所の支援員の方と面談できる場を設けられます。
その際に聞きたいことや確認しておきたいことを直接聞くことができます。
自分が就労移行支援のサービスを利用してからどのようなことをしたいのか?
自分の現状を伝え、不安な事、相談したいことなど、様々な質問が出来ますので
事前に自分でまとめておくようにしましょう。
面談の際に、今後の就労移行支援を利用するまでの流れを説明してくれます。
就労移行支援の制度などわからないことが多いかと思いますので、しっかりと聞くようにしましょう。
そして、わからないことがあればこの段階で聞いておくようにしましょう。
もちろん、受給者証の発行や申請手続きの流れなどもお知れてくれますので、
もしも聞きたいことがあれば、必ず聞くようにしましょう。

受給者証を発行してからの流れをご紹介していきたいと思います。
就労移行支援を利用できる状態になってからも、様々なことをしなければならないので
ここでしっかり確認するようにしましょう。
就労移行支援を利用して就職をするまでのプランを作成する(サービス等利用計画書)を作成します。
相談支援専門員が本人や家族と面談し、希望や困りごとをヒアリングした上で
本人のニーズや環境を分析し、市区町村へ提出する「計画案」をもとに作成されます
今後の就職を目指すために必要な計画書になりますので、納得いくように作成していきましょう。
その人に合った質の高いサービスを提供するために作成される個別支援計画です。
就労移行支援では就職をするために必要なスキルを身に着ける訓練を行います。
その中で事業所によって訓練内容は様々ですが、就職に役立つ訓練を行うのです。
事業所によって少しでも就職ができるように工夫されたプログラム内容がありますので
個人個人に合ったプログラムが行えるように個別支援計画を作成していきます。
就職を目指すうえで就労移行支援では、いきなり就職活動をしたりはしません。
就職に向けて徐々にステップアップしていくのです。
ある程度ビジネスマナーや体調が整えば、就職活動に入るのです。
就職活動の支援も行う就労移行支援では、求人探索や
自分に合った職種を見つけるために仕事をすることに近い環境で行える職場実習などが可能です。
そして就労移行支援は就職後の支援も行っております。
就職し始めの期間はとても不安な期間になるかと思います。
そんな不安を一人で抱えないように、就職後半年間の定着支援が行われます。
この定着支援の目的は就職した企業で働き続けれるよう、働きやすい環境づくりを提供できるようサポートを行うのです。
就労移行支援の事業所変更は可能です。
事業所を変更したい理由は様々あるかと思いますが、事業所変更をしたり1番の多い理由は、事業所と合わないと言った理由です。
事業所をいやいや利用しても就職に繋がりません。
なので、事業所の変更をしたい感じた際には、できるだけ早い判断をするようにしましょう。
変更をしたい場合は、まず支援員に直接事業所変更と退所をしたい旨を伝えましょう。
そして初めに受給者証を申請した自治体へ支給決定の変更を行いに行きます。
この時点で次に利用する事業所を予め決めておくようにしましょう。
最後にご紹介するのは、「障害福祉サービス受給者証」に関してです。
この項では主に、受給者の更新・返却・更新の手続きや期間満了、転居、就職時にやることなどを
それぞれご紹介していきたいと思います。
受給者証には期限がありますので、受給者証の更新をしなければなりません。
受給者証の更新手続きとしましては、まず自治体のホームページを見て申請書をダウンロードして記入しましょう。
申請書は郵送などで自治体へ送れますので、
その中に必要書類
など、自治体によって必要書類は異なりますので、必ず確認をして必要書類も一緒に送りましょう。
多くの自治体では、受給者証の有効期限2〜3カ月前に更新手続きの案内が送付されます。
もしもわからない場合は、事業所の担当支援に聞けば教えてくれますので
わからなければ聞くようにしましょう。
就労移行支援の受給者証は、就職による退所や利用期間満了
そしてサービス利用を中止する場合に、市区町村の障害福祉窓口へ返却が必要です。
原則として本人もしくは代理人が窓口に持参し、返却届(または利用終了届)を提出するようにしましょう。
受給者証の返却は必ずしないといけないので速やかに行うようにしましょう。
住所変更・世帯変更・事業所変更などの変更があった場合、いずれも市区町村の窓口へ行き変更手続きを行わなければなりません。
受給者証はそれぞれの市区町村にて管理が行われるので、住所変更などがあった場合は速やかに変更手続き行うようにしましょう。
手続きは住所を変更してから「10日以内」に届け出る必要があります。
そして新しい受給者証の住所に変更されましたら、必ず通っている就労移行支援事業所に報告して契約内容の確認を行いましょう。
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は、手帳の住所変更も同時に必要です。
就労移行支援を利用する為には様々な申請を行わなければならない事がわかりましたね。
難しいことも多々あり、わからない事も多いかと思いますが、
もしも手続きをする中でわからない事があれば、すぐに自治体/市区町村または就労移行支援事業所へ聞くようにしましょう。
聞けば必ず教えてくれます。
提出物なども多いので、予め準備しておくようにしましょう。
そうすれば、、利用までスムーズに手続きが行えるでしょう。
当日、ご相談者様が指定されたお時間に、
大阪堺筋本町校・本町校・梅田校・大阪校・天王寺校
兵庫神戸校
お住まいよりお近くの校をご自由に選択の上、お越しくださいませ。

実際の見学会・説明会の風景です。
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