今回は、これから就労移行支援事業所を利用される方や
今現在利用されている方の中で
と言った方に向け、就労移行支援事業所はアルバイトが認められるのか?
また、実際の就労移行支援に通いながらアルバイト禁止か?市役所に聞いてみましたので
気になる方は以下のスキップボタンよりお進み下さい!
などを実際の事例を交えて詳しく解説していきます。
それでは、早速ですが就労移行支援を使いながらアルバイトができるのか?ですが
厚生労働省では、「就労を希望する方で、単独で就労する事が困難な者」とあり就労移行支援とアルバイトの両立は原則禁止と言う解釈になります。
その為長期のアルバイトだけでなく、単発アルバイトであっても禁止の対象となります。
そもそも就労移行支援事業所は障がいや難病ををお持ちの方が一般就労するために通所するサービスです。
〔働く事が出来ないから就労移行支援に通所する。
働く事が出来るのであれば通所する必要がないよね〕と言う事になります
アルバイトは長期でも単発でも基本禁止になります
例えばアルバイトをしながら通所する事を考えてみましょう
仮に1日5時間のアルバイトだと既に日中に通所する事が出来ません。週2回のアルバイトであれば週3回は通所出来るかもしれません。
ですが、最終的には就労移行は毎日通所するのが良しとされています。現場の支援員も利用者の方に少しでもスキルを伸ばそうと、また1日でも早い就労をと計画を組んで進めて下さります。
その計画もあやふやになってしまう恐れがあります。
実際に働く事想定して通所日数・時間を少しずつ増やして行くという事も多くの方の計画に含まれます。
もちろん初めから、この課題をクリアしているのはいい事ですが
この観点からも、アルバイト可能な方であれば必要性に疑問を持たれる場合もあるでしょう。
夕方から夜にかけてなら大丈夫ではないかと思われがちですが日中は通所してそれからアルバイトに出かけるのはとてもハードで疲れが出てしまい結果休みがちになってしまうと言う事になりかねません。
就労移行支援では様々なカリキュラムを提供して一人一人にあった支援を進めています。
学習は勿論ですが就労にむけてのメンタルケアがアルバイトによってのメンタルケアにもなってしまうでしょう。
そしてそれだけのハードワークをこなせるのであればそもそも通所する必要性はないと取られてしまう事もありますよね。
2年間と言う期限が付くのが就労移行支援です。
集中してスキルを身につけより、早い一般就労を目指すのが結果早道になるでしょう。
それではどのように生活費を工面すればよいのか?事例を交えてご紹介したいと思います。
日々の生活をしていく上で生活費について考えることはとても大切です。
資金があって通所するのと不安な中で通所するのとではストレスに大きな違いがあります
折角利用したい、一般就労を目指したいと言う意思があるのに諦めてしまうのも残念ですよね!?
こんな時にサポートしてくれる公的資源や制度はたくさんございますのでまずは相談してみましょう。
相談窓口について
*1障がい者就業・生活支援センター〕や〔*2自立相談支援〕と言った就労移行支援を利用するにあたって生活費などの相談が出来る機関となります
最も有名な言い方で言うと別名「就ポツ」ともいわれています。
文字の真ん中に・があります。これをポツと例えている事からこのような通称で呼ばれますが
この「就ポツ」さんは障がいをお持ちの方が職業生活で自立し障がい者雇用の促進と安定を図る事を目的としています。
ここの支援機関は障がいのある方に対して仕事と生活を一体型として支援して下さいます。
求職相談、職場定着相談、生活相談、職場の環境改善などの相談を行っていて、求職活動の支援を行ったりハローワークと連携をとったり職業訓練や実習先との連絡調整なども行ってくれます。
就職後には助言などのサポートもあり多岐に渡って支援をして下さっています。
少しでも安心して長く働けるよう障害をお持ちの方の特性を理解し、お互いのニーズを把握し状況を確認したうえで雇用について助言を進めていくと言った特徴がありますので、
生活の資金面で悩まれる方は、まずはこちらに一度相談してみることで利用できる支援制度や解決策などの不安を解消できる可能性がございます。
就ポツさんについて、わかりやすくまとめると総合的に雇用・福祉・教育と連携を取りながら障害をお持ちの方の身近な地域において就業面・生活面における支援機関です。
生活困窮者または関係者からの相談に応じて下さる支援機関です。
仕事や日常生活など経済的にお困りの方への専門窓口となりっていて、相談支援員が聞き取りをして一人一人にあった計画をたて自立に向けての支援を行っています。
具体的には現在働いていなくて既に家賃支払いに困っている方や経済的な理由で1歩踏み出そうにも踏み出せない方、仕事をするのにも不安があり働けるか心配な方などです。
個々の状況により住居確保給付などの制度案内や専門機関との連携につなげて下さいます。
相談は無料で各市区町村が窓口になっていますので、生活費を確保する方法としては、以下のような制度を利用することができます
会社に勤めていて何らかの理由で退職した場合受給条件を満たせば次の仕事が見つかるまで国から失業保険(雇用保険)が貰えます(会社に所属している際に雇用保険に加入している場合に限られます)
※ただ退職をしてすぐに受給される訳ではありません。そして自動的にもらえる訳でもありません。
会社を退職した際に会社側に申請書をハローワークに届け出てその後離職票が発行されます。その離職票を持ってハローワークへ出向く事から始まります。
ハローワークで受給するにあたり自分で進めていかなければならない事も多くあります。
それは職員の方が丁寧に教えて下さるので大丈夫です。
例えば4週間に1度失業認定を受ける必要があったり、申請してから給付までに待機期間(会社都合の場合は7日間、自己都合の場合は3カ月間)というものがありその間は支給されません
また障がい者手帳をお持ちの方は〔*就職困難者〕に分類されます。受給条件や受給日数は人によって違いますのでハローワークの職員に聞いておく必要があります。
*就職困難者とは身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者で障がい者手帳をお持ちの方を指します
手帳を持っていなくても医師の診断書で手続きが可能になる場合もありますので地域のハローワークでお尋ねください。
受給日数によっては就労移行支援に利用することが可能になるかもしれません。
多くの方は失業保険(雇用保険)をもらいながら利用されています
また、失業保険について就職困難者である方は条件が緩和されています。
加入期間が1年未満の退職の場合は45歳未満、45歳以上65歳未満150日間。1年以上の加入期間の場合では45未満で300日間、45歳以上65歳未満で360日間となっています
150日間の場合は最低でも5か月間は利用が出来ると思います。短い期間ではありますが支援員と相談し就労までスキルを習得する事は可能です。
もし前職で1年以上働いている場合45歳未満であれば300日の給付日数となります
45歳以上65歳未満であれば360日、約1年間の給付日数となります。
安心して就労移行支援に通所しスキルを磨き就労まで考える事ができそうですね
支給額については直接ハローワークの方でお尋ねください!
傷病手当とは健康保険の被保険者の方が業務外で病気やケガで働けなくなった時に生活保障として公的医療保険制度から受給できる給付です。(業務中は労災保険となります)
※被保険者が対象ですので被扶養者の方は対象外になります。(自営業などが加入する国民健康保険も対象外になります)
過去1年間の給与額のおよそ3分の2程度の支給額となり期間は最長で1年6か月(通算)です
このように、状況は限られますが該当する方は休業中の生活費を傷病手当などで当てられているパターンも一つとなります。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に現役世代の方も含めて受け取る事が出来る制度です。
障がい年金には〔障害基礎年金〕〔障害厚生年金〕があり国民年金に加入していた場合は〔障害基礎年金〕、厚生年金に加入していた場合は〔障害厚生年金〕は請求できます。
また、障がい厚生年金が該当する状態よりも軽い障害が残った時は障がい手当金(一時金)を受け取る事が出来る制度もあります。
※障害年金を受け取るには年金の納付状況などの条件が設けられています
障がい基礎年金
(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件は不要です
*1級
他人の介助を受けなければ日常生活の事がほとんどできないほどの障害の状態です。身の周りの事はかろうじてできるものの、それ以上の活動は出来ない方、入院や在宅介護を必要し、活動の範囲がベッドの周辺に限られているような方が1級に相当します
*2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得る事が出来ないほどの障害です。例えば家庭内で軽食を作るなどの軽い活動は出来ても、それ以上重い活動は出来ない方、入院や在宅で活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級の相当します
ただし、障害認定日に障害の状態が軽くてもその後重くなった時は障がい厚生年金を受け取る事が出来る場合があります。
3.については、 初診日の前日に初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある事
1級
他人の介助を受けなければ日常生活の事がほとんどできないほどの障害の状態です。身の周りの事はかろうじてできるものの、それ以上の活動は出来ない方、入院や在宅介護を必要し、活動の範囲がベッドの周辺に限られているような方が1級に相当します
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得る事が出来ないほどの障害です。例えば家庭内で軽食を作るなどの軽い活動は出来ても、それ以上重い活動は出来ない方、入院や在宅で活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級の相当します
3級
労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加える事を必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します
追記
*障がい年金を受給していても厚生年金に加入する事は出来ます。つまり働きながら障がい年金を受給する事は可能です。別の言い方をすれば障がい年金の受給権者であったとしても厚生年金の適用事業所に勤める方は厚生年金に加入しなければなりません。
*就職したことが原因で障害年金が停止されることはありません。しかし治る可能性のある障がいの場合は軽い等級となる場合もあります。
例えば両脚が不自由で車いすの方がパソコンの仕事に就いたとしても、障害の状態が良くなった訳ではないので年金は支給されます。
しかし、精神障がいの方には重度さを表す数値的な指標がないため、日常生活能力や就労状況で年金の等級を判断しています。労働不能とされていた方が長期間に渡って一般の方と同じように就労し、
特段の配慮を受ける訳でもなくフルタイムで長期間働く事が出来るようになった場合はその仕事内容や労働時間によっては精神障がいの状態が軽くなり軽労働は可能になったとみられ、等級が変更される場合もあります。
*うつ病、統合失調症、双極性障害、反復性うつ性障がいなどは受け取る事が出来ますが神経症と言われるパニック障害、人格障害、不安神経症、強迫性障害などは障がい年金の対象にはなりません。
生活保護は生活に困窮する方に対しその困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
支給される保護費について
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して収入が生活費に満たない場合に最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
生活保護の障がい者加算
対象者は身体障がい者1級から3級
障がい年金1級、2級
障がい年金の受給権は無いが精神障がい者保健福祉手帳1級、2級の方でそれぞれに支給額が違います。
生活保護には8種類の扶助があり目的に応じて支給されます。また要件を満たす障がいの方には毎月の支給額が増え障がい者加算を受けられる場合があります。
自分で申請をしないと受け取れないので知らない事によって損をしないように気をつけましょう。
障がいをおもちの方は生活を営むのに困難を極める為障害に応じて費用が余分に必要になったりします。
例えば足が不自由で近所のスーパーに行くのにも大変だと言う方は健常者が歩ける距離であってもタクシーを利用することがあるでしょう。
生活保護費の計算時に既定の障害認定を受けた被保護者に加算されます。
生活保護の方は交通費が支給されたり(制度として交通費が半額になったりします)医療費が一部負担で行けたりします。
withyouを利用される方の中には、収入源とは違いますが就労移行支援を利用している間と言う期限付きで家族から援助を受けられている方は多くいらっしゃいます。
家族から援助を受ける事によって早く就労に繋げていかなければならないと言う気持ちから支援サービスに集中が出来ると言った事例も少なくありません。
「家族に迷惑をかけたくない」と思い詰める方も多くいらっしゃいますが、就労移行支援の利用は今後長く働くことを目的としているため、上記にあるように
訓練に集中できるように、家族の助けを借りてみる事も選択肢として有効と言えます。
精神疾患の治療の為に医療機関に通院されている方が対象者です。金銭的な負担を軽くすることで焦らず落ち着いて治療がなどが出来ます。
通院で発生する医療費(診療や薬代)の他、往診、デイケア・訪問看護なども対象です
公的医療保険による医療費の自己負担額は小学生以上から70歳未満の方は通常3割です。
これに自立支援医療が適用されると、自己負担額は1割まで軽減されます
この1割の負担が過大なものとならないように、世帯所得などに応じて1か月あたりの自己負担額に上限が設けられています。
詳しい負担上限額については以下のとおりです。
所得区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限金額 |
---|---|---|
一定所得以上 | 市町村民税 235,000円以上(年収約833万円以上) | 20,000円 |
中 間 所 得 2 | 市町村民税 33,000円以上235,000円未満(年収:約400~833万円未満) | 10,000円 |
中 間 所 得 1 | 市町村民税 33,000円未満(年収約290~400万円未満) | 5,000円 |
低 所 得 2 | 市町村民税非課税(低所得1を除く) | 5,000円 |
低 所 得 1 | 市町村民税非課税(本人又は障害児の保護者の年収80万円以下) | 2,500円 |
生 活 保 護 | 生活保護世帯 | 0円 |
市区町村の障がい福祉課が申請窓口です。
自立支援医療は都道府県が定めた「指定医療機関」に通院している場合に適用されます。
現在通院している病院や薬局が「指定医療機関」になっているかどうかは市区町村の申請窓口に問い合わせる事で確認できます。
必用な書類
(自治体によって必要書類が異なる場合があります)
3種類
※自立支援医療には1年間の有効期限があります
更新が必要となりますので気をつけて下さい。
その他*トライアル雇用だと許可されている自治体も多くあるようです
*トライアル雇用とは
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を*原則3カ月間試行雇用する事により、その適性や能力を極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとして頂く事を目的とした制度です。
*精神障がい者は原則6カ月間。12カ月間まで延長可能です
身体障がい者と知的障がい者は1か月又は2カ月間に短縮可能です。
トライアル雇用期間中は給与も発生します。最低賃金が下回るようなことはありません
働く事事自体が久しぶりだったりあまり仕事に慣れていなかったりする場合が多いので本採用の前に仕事内容をしっておけるのは安心です
こんなはずじゃなかった、思っていた仕事と違う等ミスマッチを防ぎ採用に繋げられるのは大きなメリットと言えるでしょう
ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れる事
基本アルバイトが禁止されている就労移行支援ですが金銭的な援助をしている事業所もあります
例えば交通費や昼食代が無料などです。
他にもスキルアップの為のテキスト代や資格取得の為の費用も無料にしている事業者があります
中には条件付きで交通費を負担しているところもあります。交通費はかからないけれど昼食代は費用がかかるなど様々ですのでよく調べておく必要があります
正し無料だからと言って、逆にお金がかかるからと言って支援に差が出る訳ではありません
就労移行支援は国の制度に沿って進めています。
ただ、サービスには大きな違いはあります
例えばパソコンの勉強は自分で進める。反対に学習には講師陣がついている等です
ある程度自分で進めていきたいと言う方もいらっしゃいますし、誰かに教えてもらいたいと言う意思は様々だと思いますのでご自身にあったサービスを選びましょう。
就労移行支援でアルバイトがバレるパターンには、どのようなパターンがあるのでしょうか?
まずは、課税情報からバレてしまう可能性があります。
一定の収入があると、住民税が発生します。就労移行支援を利用する際やサービスの更新をする際には、自治体が課税情報を確認します。そのため、課税情報を見た自治体によって、アルバイトをしていることが発覚してしまいます。
また、就労移行支援事業所を欠席したり遅刻することで、事業所の職員にバレてしまう可能性もあります。
日中にアルバイトを行うと、事業所を休むことになってしまいます。夜間や土日にアルバイトを行っても、その疲れから事業所へ通所できなくなることがあるかもしれません。
欠席や遅刻が多くなることで、事業所の職員が不自然に思うかもしれません。欠席や遅刻の理由を聞かれたときに、うっかりアルバイトをしていることを話してしまうこともあるでしょう。
アルバイトをしながら就労移行支援を利用していることがバレたらどうなるのでしょうか!?
以下のようなことが起こる可能性があります。
事業者側としては自治体の指示により、上記いずれかの対応を余儀なくされる場合が一般的です。
就労移行支援は、国からの給付を受けて運営されています。
そのため、公正な運営を求められます。本来禁止されているアルバイトを許可なく行ってしまうと、サービスにかかった費用の返還を求められてしまう可能性があります。
多額のお金を請求される可能性があるため、やはり多大なリスクが伴います。
バレないだろうと思ってアルバイトを無断で行うことがないように注意してください。
それでは逆に、「就労移行支援を利用しながらアルバイトをすることがバレないパターン」はあるのでしょうか!?
「就労移行支援でバイトがバレるパターン」で解説したように、アルバイトはほぼ間違いなくバレると言ってよいでしょう。
次の項で詳しく解説していきますが、金銭的に苦しい場合でどうしてもアルバイトなどが必要な場合は認められるケースもありますので
まずは必ずアルバイトをする前に就労移行支援事業所に必ず相談しましょう。
単発のアルバイト程度であれば可能ではないか?と思われる方もいらっしゃると思います。
こちらに関しては、自治体の判断によります。
長期的な就労ではないため、認めてくれる自治体もあれば、単発であってもアルバイトを禁止している自治体もあります。
単発であっても、自治体に確認してから行うようにしましょう。
就労移行支援事業所の職員に相談すれば、職員から自治体へ確認してくれます。
これまでで、原則禁止と解説してきましたが
実は就労移行支援の利用中でも自治体から許可が出ればアルバイトが認められるケースもございます。
その方の状況によっても、かなり異なりますので一丸に〜のパターンは認められますとは言い切れませんが、体感としては「アルバイトをすることが、一般就労を行うための訓練と認められた場合」はアルバイトが許可されるケースが多く感じます。
他にも、多くではありませんがアルバイトが可能になったケースで言うと
上記のような理由で働きながら就労移行支援の利用が認められたケースがございます。
実例1)
20代、女性(和泉市役所)
お金が必要だけれども他に収入源が無い。利用当初は貯金を崩し通所が出来ていたが今後の見込みとして通う事が金銭的に難しくなってきたことで、支援員に相談し管轄の役所に相談。
可能になった理由として
実例2)
40代、男性、家族有り(阪南市役所)
ご家族がある事から収入が必要と言う事で、通所4か月目で正規雇用で就職が決まったが
まだまだメンタルケアや働くにあたってのスキルを身につけたいとの事で、働きながら就労移行支援を利用したいと言う事から、週4日の労働に対し週2回通所すると言う内容でアルバイトではないが例外措置として認められる。
こちらは正式な書式はないものの
を文章化し正規雇用と利用の併用が認められました。
WithYouでこの記事を書くにあたって、お電話にてそれぞれの役所などに「現在就労移行支援に通所している。利用するにあたり収入源がなく生活費の為に短時間のアルバイトをしたい」と申し出てみました
回答は以下の様になります
(大阪市中央区役所)
アルバイトをやっているかどうかわからないので大丈夫ですよ。といきなりOKがでました
(大阪北区役所)
一般就労に向けての支援サービスなので基本ダメです。でもアルバイトをする事によって今後就労してもいけそうなど試してみるとかであれば絶対にダメですと言う訳ではありません
あくまで通所が目的なので怠わらないようにしなければなりません
アルバイトをしたことによって就労移行支援への通所が出来なくなってしまうと目的が違ってきます。
支援員と相談しながら進めて下さい
(堺市役所)
事情や条件や当てはまれば良い場合もある。管轄の区役所に聞いて頂くのが一番確かです
(阿倍野区役所)
制度的に許可されていません
(神戸市中央区役所)
アルバイト(働く)と言う事は一般就労が出来たとみなすので併用は出来ません
(リタリコ大阪梅田)
アルバイト併用が認められているケースもあるが詳しくは管轄の区役所にご相談下さい。
(ウエルビー阿倍野)
一般就労に向けて訓練に集中頂きたいのでアルバイトは禁止しています。
アルバイトに関しては市町村ごとに大きくばらつきがあるようですが、今回お伺いした役所担当者からは以外にも肯定的な意見が多くございました。
あくまで、参考例であり実際にアルバイトを推奨するものではありません。原則法律で定められている以上「どうしてもと言う理由がある場合のみ、相談してみるようにしましょう」
就労と言っても雇用形態も様々です。短時間と言っても週2回1日2時間ほども短時間に入りますし週5日1日4時間も短時間に入ります。
通所の終了時間はどこの事業所も15時や16時くらいが多いです。その後2時間程度働くのであれば正社員として同じくくらいの合計時間数になるでしょう
いわばステップアップにつながるとの判断も多いようです。
貯金を取り崩していったりするには今後の生活費の事など精神的な負担も大きくなります
多様化の時代。働く事には色々なケースがあります。個々のケースを判断するのは厚生労働省ではなく管轄の市区町村になりますのでよく相談してみましょう。
正し本来の就労移行支援事業の目的は就労そして継続を可能にすることです。
アルバイトに集中してしまい、時間が無い、体の疲れが発生して休みがち、寝不足、心配事増え精神的にしんどくなったなど通所することが後先にならないようにしないといけませんので
その辺りは、注意して検討するようにしましょう。
今すぐに収入がほしいという方には、就労移行支援の利用は向いていないかもしれません。
そのような方には、就労継続支援A型や就労移行支援B型という働くことそのものを経て一般就労を目指すと言った
就労支援施設もございますので、そちらも検討してみましょう。
逆に就労移行支援事業所の利用に向いてる人の特養としては以下のようなものが挙げられます。
働くことに不安がある、課題があると言う方にはぜひおすすめですのでもし気になる事業所があればまずは、体験してみるようにしましょう。
それでは最後に当記事のまとめですが、まず
就労移行支援は原則アルバイトは禁止となっております。
これは対象者に、就労を行っていないことが条件と定められているためです。
ですが、例外として必要性が自治体により認められれば可能なケースも多くございますので必ずしも諦めず
まずは、ご利用いただいている就労移行支援事業所に相談してみるようにしましょう!
以上が今回の記事のまとめとなります。
利用において、費用面で気になる方も多くいらっしゃると思います。
それらの方の不安がこの記事で少しでも解消されると嬉しいです。
では最後まで、閲覧いただきまして有難うございました。
当日、ご相談者様が指定されたお時間に、
堺筋本町校・本町校・梅田校・大阪校、いずれかお近くの方をご選択の上、御越しください。
実際の見学会・説明会の風景です。
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