今回は、就労移行支援事業所の対象者について言及していきたいと思います。
これから、「就労移行支援の利用を検討している方」「自分は就労移行支援事業所の”利用対象者”なのか知りたい」に向けてご紹介していきたいと思います。
他にも、適応障害やうつ病などの精神疾患にて休職している方や
発達障害グレーゾーンなどで、就労移行支援は利用可能なのか!?についても言及していきますので、あわせてご覧くださいませ
就労移行支援支援事業所は精神障害や発達障害がある方が就労を目指す際に1人では難しい
課題を抱えている!と感じた時に、国の支援制度である障がい者総合支援法に基づきサポートを受けられる通所型の就労系サービスです。
また、このサービスはうつ病や適応障害・発達障害といった生活や働く事への障がいのある方が対象となっています。
より具体的に、就労移行支援とはどんなサービスが受けられるところなのか!?ですが
主に以下のような支援が受けられます。
大きく分けて、このような「一部、職業訓練校のような」サポートが受けられるのが就労移行支援の特徴となります。
一般企業へ働く為のスキルについて、より具体的に言うと
【就労移行支援でのサポート具体例】
※(資格・スキル取得等)その就労移行支援事業所ごとに得意な分野は異なります。
これらの、スキルを身につけたり職場実習を体験したり就職活動をサポートするといった内容が、主な就労移行支援事業所での取り組みとなります。
さらに、就活面でいえば「ひとりひとりの適性を分析する事で、よりその人に合った職場探しのお手伝い」と言った、適職探しのお手伝いや就労後、長く働くための「定着支援」を実施しています。
厚生労働省により定められた、就労移行支援事業所の利用対象者は次の通りとなります。
【対象者】
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者 (65歳未満の者)
上記の上で、就労が見込まれるとされる者、企業等への就労を希望する者となります。
精神疾患・発達障害・知的障害・難病等をお持ちで、18歳から65歳までの「一般就労を希望される方」
※障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳等)をお持ちでない方も医師の診断書・意見書等があればご利用頂けます。
【具体的には】
就労を希望するものであって、単独で就労する事が困難であるため、就労に必用な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要なもの
対象年齢に関してはサービス利用開始時で見るため65歳になる前日に申請出来ればそれ以降2年間はサービスが受けられます。
障がい者に関しては身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者、難病等が対象となります。
【就労移行支援を利用している方の疾患例】
精神障害: 統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、てんかん、適応障害、アルコール依存症など・発達障害:注意欠如多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)、広汎性発達障害など・知的障害・難病など
発達障害グレーゾーン・境界知能においては、自治体により判断は異なりますが、医師の診断書・意見書などがあれば利用可能となるケースがほとんどです。
一般就労に関しては企業や公的機関などに就職し労働契約を結んで働く一般的な就労形態を指します。
就労移行支援の利用条件は以下の4つが大きな利用条件となります。
となっております。
それでは一つづつ見ていきましょう。
【就労意欲があり一般就労が見込まれる方】
一般企業で働く事を希望し急性期などではなく、回復期であり実際に訓練を経て就労が可能と見込まれる方や
就労移行支援の利用を通して知識・能力の向上、実習、職場探しを通じて就労等が見込まれる方
が対象となる就労系サービスです。
利用される方の適性にあった職場探しをサポートを行い、就労に必用な能力の向上や必要なスキルを身につく事が出来るように実施しています。
その為には就労にむけて社会生活への自立に目を向けなければなりません。
よく誤認されがちですが、就労移行支援は「就職の斡旋を行う施設」ではなく、一般就労を目的とし自立を目指すための訓練を行う施設です。
【18歳以上65歳未満の方】
原則、就労移行支援の利用対象者は18歳から65歳までとなっております。
利用開始時点で65歳未満の方は通所期間内に65歳を迎えても利用は可能となります。
また、大学生など在学中でも学業に支障がなければ就労移行支援に通所する事が可能です。
在学中に精神疾患を発症し診断を受けた方や、発達障害などが発覚した方で学校を卒業してからすぐに就職する不安がある方などは就労移行支援を利用することをお勧め致します。
【主治医の診断書や意見書をご用意出来る方】
就労移行支援に通所するには受給者証と言うものが必要になります。障がい者手帳が無くても主治医の診断書や意見書をご用意出来る方であれば受給者証の申請は可能です。
受給者証は就労移行支援で申請するのではなくお近くの市区町村で申請し取得する事が出来ます
【現在、就労を行なっていない・離職中の方】
現在働いている方は利用できません。何らかの原因で会社を退職された方、または休職中の方が対象となります。それは就労移行支援とは障がいをおもちの方が働けないから通うと言う場所だからです。
アルバイトなどでも原則企業との雇用契約を結ぶ以上は利用は禁止されております。
では、実際にネット検索や病院や役所からの紹介などで、「自分に合った通いたいと思う就労移行支援が見つかったら」どうすれば良いか!?について言及していきます!!
具体的には、以下の流れとなります。
【利用の流れ】
これらが、一般的な利用の流れとなります。
まず、就労移行支援事業所を利用するにあたり「障害福祉サービス受給者証」と言うものが必要になります。
お住まいの自治体より、この受給者証の発行を受ける事で利用開始となります。
就労移行支援事業所は障害者手帳が無くても医師の意見書や診断書・自立支援医療証があれば利用可能です。
受給者証の申請においては、お住まいの市区町村で受け付けています。
持ち物は
になります。
※事前に前もって市区町村の障がい福祉課でお問い合わせをしてからいく事をお勧め致します。
就労移行支援は最大2年間通所する事が出来その間、就労を目指す事が出来ます。
色々なカリキュラムがありますのでご自身が希望する事業所を選び就職活動に挑みます。
事業所内では最初にアセスメントを取り、そののち個別支援計画を支援員と一緒に作ります。
今後はどのようにスキルを身につけ、就労へ進んでいくのかの計画です。
学習の中ではオフィスワークに繋がるもの、企業実習、ビジネスマナーなどを取り入れているところが多くありますのでスキルをあげたいもの、どれくらいで就職したいなど支援員にしっかりとお伝えしましょう
あくまで個々にあわせたものになります。無理のないように段階を得て進めていく事が出来ます
就労移行支援を利用するにあたって、基本的には精神障害者保健福祉手帳などの「障害者手帳」は必須ではありません。(※最終的には自治体の判断により異なります。)
手帳が無くても就労移行支援を利用する事は可能です。
ただし、主治医の意見書や診断書が必用となります。それは就労移行支援を利用するために受給者証と言うものを発行して頂く為です。
就労移行支援はこの受給者証が無いと利用できません。
受給者証は就労移行支援での申請ではなくお近くの市区町村で申請し、発行して頂けます
就職に向けての手帳無しの場合
クローズ枠とも言います。障がいがある事を開示したくない、または障がいの程度が軽く手帳を発行してもらえない場合は一般枠で就労する事になります。
メリットとして全企業に応募する事が出来るので選べる求人が多くあります。職種もたくさんあるでしょう。
ですが開示をしていない為、配慮を受けれない場合がありますので注意が必要です。
メンタル面で不調になったり仕事内容の重さを感じたり、通院が思うように出来なかったりと結果的に無理をしてしまいがちになります
手帳の取得はメリット、デメリットの両方があります。就労移行支援では手帳がなくても利用できます。大事なのは入社後の働きやすさと言う所に重点をおいて選択されるといいでしょう
精神障がい者手帳には更新があります(身体障がい者手帳は身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方に交付する手帳です。原則更新はありません。)
更新したい場合手帳に記載されている有効期限の3カ月前から手続きが可能です。自動更新ではありません。自主的な返納は自由です。
そもそもの対象者や利用条件について触れてきましたが、次に実際に「就労移行支援の利用に向いてる人」はどんな人なのか?
まずは【就労への意欲のある方】です。
就労する為には生活リズムをつけて通所しなければなりませんし、就労するためにはスキルも身につけなければなりません。
ですがどのようにどこから進めていけばわからないのも事実です。
一人だと不安でもあるし自信も持てないものです。
また、自分では原因はわからないが就労しても長続きしない方等もいらっしゃいますので、そんな方は安心して就労移行支援へ通所してみて下さい。
支援員が全面的に支援・サポートをしてくれます。不安が解消しきっと自信がもてると思います
就労移行支援の利用に向いてる人もいれば、逆に向いてない人もいらっしゃいます。
まずは、ご自身ではまだ就労を真剣に考えていない方です。
具体的には、他人に勧められて仕方なく利用を検討している方などが一般的に多いかと思います。
実際のところ、利用期間を使ってしまいますしやりたいことや目的が定まらず通所を続けてしまうと自立も遠のいてしまいます。
また、就職の斡旋だけを望んでいる方や就労移行支援は職業紹介所では無いので斡旋のみはできないため利用前に「就労移行支援事業所とはどのような所か!?」について確認しておく事が重要です。
また、そもそも急性期の方やルールを守れない、生活リズムが取れない方も利用期間などがある制度上「就労移行支援」を有効活用できないかもしれません
就労移行支援は原則アルバイトが禁止されているので、通所中の費用など一番気になる所だと思います。
(一部アルバイトが可能な場合もありますので、
以下の記事で詳しくご紹介しています。)
就労移行支援では、その方の前年度の収入によって自己負担が発生いたします。
【利用者自己負担上限額一覧】
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限金額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯※注1 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得税16万※注2未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外※注3 | 37,200円 |
上記のような料金体系となります。
*注1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
*注2:前年度収入が概ね300万以上~600万円以下の世帯が対象になります。
*注3:前年度収入が概ね600万円以上の世帯が対象になります。
この利用料金は就労移行支援事業所ではなくお住いの地域の役所の管轄となります。
利用してみようと思われたら、まずは一度検討している就労移行支援事業所に利用料がかかるのか?問い合わせてみると良いでしょう。
また以下の記事でも、就労移行支援の詳しい利用料金について解説しています。
最終的な利用料の区分は自治体の判断によって行われますので、
就労移行支援事業所では判断できないケースも多いためまずは一度お住まいの役所にて障害福祉課にお問い合わせ頂くのが1番です。
利用する事業所によっては交通費や食事提供、その他のサービスを全面的に費用無しでバックアップしている所もあります。
交通費に関しては自費の場合でも管轄の役所で負担してくれているところもあります。
通所している間の生活費は今までお仕事をされていた方なら雇用保険の制度(退職後)や傷病手当(お仕事に就けなく休職中である事)の制度が受けられます
障がいの症状の重さによっては障がい年金を受給できる場合もあります。
他に生活保護を受けながらの利用も可能です
いずれも申請や条件、申請場所などが違っていますので調べておく必要があります
インターネットで検索すると「就労移行支援は意味ない」というキーワードが目につきます。
これらは、実際にこれから利用される方にとって無視できないキーワードなのは事実です。
原因は主に、その就労移行支援とのミスマッチから起こるトラブルや就職できなかった!と言う事実が多くを占めます。
ですから、結論から言うと「まずは利用前にしっかりと事業所選びを行い自分に合った就労移行支援を選ぶようにしましょう!」
他にも、就労移行支援が意味ない!となってしまう発端となった原因としては
進めていくうえでの意向があわなかったり実際に通所してみると思っていたのと違ったりすることはあります。
また自分とのメンタル面がまだ就労先へと向いていない場合は事業所でスキルなどを進めていても苦痛になったりするのは確かな事です。
それは決して意味がない訳ではありません。自ら通ってみようと思い面倒な手続き等をされた事だけでも意味があるものだと思います。そして就労へ向けて行動したと言うだけでそれは凄い事です
ただちょっと気持ちがついていけなかったり自分と意向が合わないミスマッチはあるかもしれません
支援員は全力で就労へ向けて利用者のサポートを致します。スキル向上やメンタルケア等社会生活における自立をめざしていますので意味が無いと思われた方は既にサポートがいらなく自立が出来ている方の可能性もあります!
では、実際の利用例を当校(WithYouの事例)を合わせて簡単にご紹介していきます。
【発達障害ADHD・ASD】20代男性の場合
前職で周囲とのコミュニケーションや折り合いが上手く行かず退職し、
自分でも違和感を感じた為に、受診を行ったところ発達障害の診断を受けました。
その後医師にすすめられて、探した就労移行支援でWithYouを見つけて、体験・見学を経て利用を決定しました。
実際の通所では、事務系で必要なMOSの資格取得や少し気になっていたWebデザインなどの講座を受け就職の準備を行うと同時に
自分の特性を客観的に分析できるように自己理解を深め、得意と苦手を周囲に伝える方法をロールプレイで学んで行きました。
最終的には1年間程通所し、一般事務に応募
応募書類や面接対策もバッチリ出来て就活に挑む事が出来た事と「自分の特性をしっかりと周囲に認知してもらえれば、問題なく働ける」事を知る事が出来て
もう一度社会に復帰する自信に繋がったので、特性などから周囲の摩擦で、社会に戻るのが不安だった自分は本当に通所してよかったと思っています。
最終的には一般枠で開示を行う(セミクローズ)にて就労を行いました。
マルチタスクの苦手や指揮系統への不安要素も自己対処を行えていた事から
周囲と自分自身が、その特性を理解する事で確執がなくなり、ご本人も企業側も問題なく就労できる事に繋がった事例です。
【適応障害】20代女性の場合
職場の人間関係へのストレスから適応障害になり、退職
家族がネットで探してきた、ホームページを見たことがきっかけで就労移行支援を知りました。
就職活動をする上で、自信が全く無くなった事から資格取得や就活ができるならと一般枠での就職を目的にWithYouさんを使い始めました。
体力面がまだまだ伴っておらず、最初は週に1回や2回から徐々に慣らしていく事で本来の体力やメンタル面を回復できたと思います。
8ヶ月程利用して、自信もついたので一般企業に応募、前職と同じサービス業へ就職し今も問題なく働けています。
職場の人間関係が原因で、適応障害と診断を受け「自分一人では再就職が難しい」と判断されたため当校をご利用くださった例です。
通所を通して体調面のコントロールを行い、専門講座や資格取得で働くことへの自信を取り戻せた事や、前職でのストレスの原因を追求し今後はどのように対策するか!?
など、経験から自己対処法を学ぶ事で無事一般枠(クローズ就労)で就職されました。
このように、就労移行支援を有効活用する事で問題なく社会復帰が出来たと言う声は当校としても嬉しい限りです。
今後も、新たに事例など御座いましたらどんどんご紹介していきます。
会社に在籍しているが何らかの理由で精神的な疾患など発症して休職をせざるを得ない場合、その間就労移行支援に通所する事が出来ます。
支援の後症状が安定し、企業側も復帰を認めて復職する事をリワークと言います
リワークの場合会社に在籍しているわけですから就労移行支援と会社側、医療との連携や理解が必要となります。
就労移行支援は2年間と言う期限付きで通所する事が出来ますがリワークの場合は会社と相談しながらまた症状の安定を見ながらにはなりますが在籍されているので比較的短い期間の利用になると思います。
リワークに向けた特別なプログラムがご用意されている事業所もあり、何故症状が発症してしまったのか、今後発症しないようにするためにはどのようにすればよいのかなど支援員が一緒に計画をたてプログラムを進めて下さいます。
厚生労働省によると
大学(四年生大学の他、短期大学、大学院、高等専門学校を含む)在学中の学生についても、早期に専門的な就労支援を利用することがその後の就職活動を円滑に進めるうえで効果的である場合もある事から在学中の就労移行支援事業所の利用について、必要に応じ適切に取り組まれるよう関係機関と連携し周知を図る事が望ましい
と記載されています。
ただ同じ日中の開校、開設のため実際に両方を選ぶことは難しいと思います。また本来の大学生活が怠ってしまっては意味がありません。
大学卒業年度であって卒業に必要な単位がとれており就労移行への通所に支障が無い方は利用が可能です
就労移行支援に通所しながらのアルバイトは基本禁止されています。
しかし過去にも許可された事例があります。市区町村によって大きく異なりますのでお近くの福祉課にお尋ねすると良いでしょう
実際にアルバイトが許可された場合、通所しながら上手く就労までつながった方は実はとても少ないのです。生活をする為にお金は必要です。ですが根本である一般企業で働くと言う気持ちが薄くなりアルバイトの方が優先になってしまうようです。
アルバイトをしながらだと生活のリズムがくるってしまったり、疲れやすくなってリカバリが出来なくなったりして、結果就労支援は休みがちになりスキルも身につかず途中でやめざるを得ない方が多い様です
アルバイトをして体調が悪くなってしまっては悪循環になってしまっては元も子もありません
今は就労に向けて集中して通所し、一日も早い一般企業への道を勝ち取る方が成功のカギと言えるかもしれませんね
就労移行支援へ通いながらのアルバイトは基本禁止とされている理由ですが、就労移行支援とは障がいをおもちの方が働けないから通うと言う場所だからです。
厚生労働省が定める利用条件にも〔就労を希望する方で単独で就労する事が困難なもの〕と表されています。アルバイトは長時間は勿論短時間でも働けると言うように見なされて通う必要はないと判断されてしまうからです
とは言え通所している最大2年間は生活費等お金が必要になるのは確かです。就労移行支援によっては全てが無料で通所出来るところもあるので調べておくとよいでしょう
しかし生活費は別です。
アルバイトは過去にも認められたケースもあります
例えば
等の場合はお住いの市区町村にお尋ねしてみて下さい。
確率は低いかもしれませんが可能性が無い訳ではありません。現在通所している事業所があれば支援員を通してお尋ねするのも良いかと思います。経験豊かな支援員はきっと力になってくれるはずです。
2024年4月の改訂で、「利用中のアルバイトが認められる」と言う情報もございますのでまた最新情報が来ましたら追記させていただきます。
以上が就労移行支援の対象者や利用条件についての記事となります。
まとめると、対象になるのは
18歳から65歳までの、などの障がいがあり(精神障害・発達障害・知的障害・難病・身体等)一般就労を希望され就労移行支援の訓練を通して就労が可能とされるもの
となります。
適応障害や発達障害グレーゾーンの方で「障害者手帳」がもらえない、と言う方でも医師の意見書や診断書で利用可能なケースもございますので
諦めずまずは、気になる就労移行支援事業所に相談してみることをおすすめいたします。
これから、利用を考えている方や回復期になり就労を目指している方に役立つ情報となれば幸いです。
当日、ご相談者様が指定されたお時間に、
堺筋本町校・本町校・梅田校・大阪校、いずれかお近くの方をご選択の上、御越しください。
実際の見学会・説明会の風景です。
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