精神や発達といった障がいがあり一般就労を目指される方の中には、今現在「就労移行支援事業所」の利用を検討されている方も多くいらっしゃると思います。
ですが、実際に利用を検討しているけど「どうやって利用すればよいか?」「利用の流れ」や「利用に必要な条件は?」とわからない事だらけの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで、今回は「これから就労移行支援の利用を検討している方」に向けて、
『就労移行支援の利用の流れ』について詳しく解説していきたいと思います。
就労移行支援はなんらかの障がいのある方が就職を目指す為に
必要なスキルを身に着けるための訓練を行うサポートをする障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつです。
主に発達障害や精神障害がある方が多く利用されている障がい福祉サービスとなっており、一人で就職するのが不安な方、誰かにサポートをしてもらいながら就職を目指したいと言う方に向けて
段階を踏みながら就職するために必要な様々な訓練を行う施設となっております。
これから、就労移行支援事業所についてさらに詳しい情報をご紹介していきますので是非ご覧ください。
先ほどもご紹介しましたが、就労移行支援は障害・精神疾患のある方が利用する施設であり利用条件も国によって定められています。
ですから、定められた条件を満たした方が主な利用対象者と言えます。
その定められら条件が下記の表になります。
このようにいくつかの条件をすべて満たしていれば就労移行支援を利用することが出来るのです。
まずは、これから利用を考えている方は、「ご自身が就労移行支援を利用できる対象になるかどうかの確認」が必要です。
もしも、ご自身が対象になるのかどうか、わからない場合は自宅近くの(市区町村)もしくは就労移行支援事業所に問い合わせていみて下さい。
当校、WithYouにも、対象になるかどうかの問い合わせをいただきます。
「診断書がない」「手帳をもっていない」と言う方もまずは一度相談して見ることをお勧めします。
就労移行支援には、どんな障害や疾患のある方が利用しているのでしょうか?
対象となる疾患の例は以下の通りになります。
【精神疾患】
【発達障害】
【身体障害・難病】
【知的障害】
上記に記載されているのは、あくまで一般的な例であり
上記の障がい以外にも、自治体によって認められればグレーゾーンなど様々な方の利用が可能となっております。
事業所によっては、発達障害の方の支援に特化している事業所もございますし
バリアフリー設備などを完備している事業所であれば「車椅子」の方の通所も可能となります。
例えば、With Youであれば精神疾患や発達障害の方の支援実績が多く、様々な年齢層の方に幅広くご活用いただいております。
先ほど、冒頭でも少しご紹介しましたが、就労移行支援には年齢の制限があり、18歳〜65歳までの障がいをお持ちの方となっております。
就労移行支援事業所は就労に関係する施設となりますので、一般的に就労を想定される年齢が定められている点に加え、あくまで原則であるため
65歳未満の方は、サービス利用開始の時点の年齢になるため、65歳になる前日までに就労移行支援を利用を始めれば
利用中に65歳・66歳となったとしても利用が出来ると言う事になります。
この対象年齢について注意しておきたいことは
18歳~となってはいますが、18歳未満でも利用できるケースがあります。
15歳以上の障害児の方は、児童相談所長からの許可が出れば、就労移行支援を利用することが出来ます。
就労移行支援の利用を考えている方で、『まず、何から始めれば良いのかわからない』という意見が多いです。
なので、これから就労移行支援をどのように利用していけばよいのか、利用までの手順をご紹介していきたいと思います。
まずはホームページなどで自分が利用したい就労移行支援事業所を探しましょう。
問い合わせ方法としては、
などが一般的です。
これらを通して、いくつかの事業所を比較し事業所選びを慎重に行いましょう。
事業所によって特徴などは様々なので、“自宅から近いから”などと言った理由だけで選んでしまうと、
自分のやりたい学習内容が無かったり、自分の障害に対して理解が浅かったりと事業所選びを失敗してしまう可能性があります。
なので事前にネットを見たり、障害福祉担当窓口に相談したりして「ご自身の目的にマッチしている」「通い続けられる」などの、条件を満たす就労移行支援を探しましょう。
見つけることが出来れば、事業所に問い合わせて、見学をしたい旨を伝えましょう。
そうすれば、事業所の支援員が対応してくれますので、日時を決めて見学を行います。
ホームページだけでは記載されていない情報でも、見学に行くことで面談の際に直接聞くことが出来ますので、正確な回答が返ってくるでしょう。
見学や体験利用を行うときに重要視するポイントは
体験利用は約3日間の事業所が多いようですので、短い期間内でしっかりと自分に合った事業所なのかを判断してみましょう。
そして、1つの事業所だけを見るのではなく、2つ3つほど事業所を見学して比べてみるのも良い選び方だと思います。
大事な事は慎重に事業所を選ぶという事です。
利用できる就労移行支援は一度に1箇所のみなので失敗しない様に気をつけましょう。
自宅近くの自治体(市区町村)の障害福祉課の窓口へ行き、就労移行支援を利用したい旨伝えましょう。
就労移行支援を利用するためには受給者証の発行が必要となってきます。
この受給者証の申請をするために自治体を訪れるという訳です。
自治体で受給者証を発行する流れは・・・
簡単な流れをご説明しましたので、申請途中でわからないことがあって、つまずきそうであれば、自治体や就労移行支援事業所にきけば教えてくれます。
受給者証の発行が無事終了すれば、いよいよ就労移行支援サービス利用を本格的に行えます。
そのためには、就労移行支援事業所との利用契約の締結を行わなければなりません。
支援員より重要事項説明書などの説明がされますので、内容を把握し、理解した上で契約の締結をしてサービスがスタートするのです。
就労移行支援事業所に通うまでの流れは簡単にご紹介していきましたが
次に気になる事といえば、就労移行支援を利用が決定した後の流れかと思います。
就労移行支援で訓練を積んで就職を目指すと言うサービスの目標は何となくわかっていらっしゃると思いますが
これから、就労移行支援を利用した後の利用の流れなどをご紹介していきたいと思います。
まずは、就労移行支援のサービスを利用した際に、将来自分がどうなりたいか?サービスを利用してからの目標などを、担当の支援員と相談しながら個別支援計画を作成して行きます。
ほとんどの方の目標は就職だとは思いますが、その前段階として必要なことや課題などの把握に努め、
就職までの過程なども合わせて、プログラムの構成なども一緒に相談して行きます。
就職に必要となってくるスキルを身に着ける訓練を行います。
就職に必要なスキルと言えば、学習面を想像する方もいらっしゃると思いますが、
就労移行支援では就職する為に必要な体調面が安定するよう訓練のサポートもしてくれます。
学習面・体調面の両方を就職をしてからも働き続けれるような状態にしていきます。
元々、ご自分がやりたいと思っている職種があれば、それに向けて訓練をしていきますが、
就労移行支援を利用した時点で、どんな職に就きたいか?将来何をやりたいか?などが決まっていなければ、
訓練を行っていくにつれて、何が自分に合っているかなどを見つけていきます。
人とのコミュニケーションが得意な方は営業職であったり、パソコンが得意な方は事務職に就いたりと、自分の得意な事、興味があってやりたいことを職業にすれば長続きするでしょう。
就労移行支援では、普段の生活であまり学ぶ事の無い、ビジネスマナーなどを学ぶ事ができます。
就職活動で必要となってくる履歴書の作成や面接練習など、新入社員の時ぐらいしか学べないことも就労移行支援では学ぶ事ができます。
就労移行支援では就職してからも半年間の定着支援のサポートがあります。
このサービスの目的は、就職してから、様々な悩み事が増えてくると思います。
そんな中で、一人で悩みを抱え込んでしまい、せっかく就職したけど辞めてしまうと言ったことを防ぐことが目的となっております。
1カ月に1度、利用していた事業所の担当者と企業側の担当者とご本人の3者で面談を行う場を設けられます。
この面談の際に、業務内容であったり、職場での人間関係で困っていること、悩んでいることを相談することにより、
働きやすい環境で働き続ける様に改善していきます。
相談相手が一人でもいれば、気持ち的にも楽になれますし、1カ月に1度面談があるだけで、相談したいことがあれば、利用していた事業所に連絡をすれば対応してくれます。
就労移行支援を利用して、ゴールは就職する事では無く、就職した後も働き続けることが大事なのです。
就労移行支援には利用期間が定められており、通常の期間(標準利用期間)は原則2年間となっております。
この利用期間の間で就職をする為のスキルを身につけて行きます。
利用期間での知っておきたいことは、
利用期間の原則2年間で就職できなかった場合はどうすればよいのか!?
就職ができない人の中で、後もう少しで就職の可能性がある人などは延長期間と言うサービスを利用することができます。
※この延長期間は誰でも利用できるわけでは無いので要注意です。
自治体の審査が通れば利用することができるサービスになります。
なので延長期間に頼ることなく2年間の期間内で就職を目指すようにしましょう。
サービスの利用期間が終了して就職が出来た方は、半年間、就職後の定着支援を受けることが出来ます。
就職したばかりで仕事の悩み事、相談事があれば利用していた事業所の支援員と1カ月に1度、面談できる場を設けてもらえます。
この時に企業側の担当者と支援員との3者面談になることもありますので、仕事の業務内容の面も相談することができます。
先ほども言いましたが、就労移行支援での目標は、もちろん就職をすることですが、大事なことは就職先で働き続けるという事です。
長く働き続けるためにも、半年間ではありますが定着支援を利用して、少しでも悩み事などを減らし、長く働き続けるようにしましょう。
一般就労がまだ難しいと判断された方であれば「就労継続支援A型・B型」などでさらに訓練を行なってから一般就労を目指される方も多くいらっしゃいます。
就労移行支援での利用期間が終了したからといって就職をあきらめず、
福祉サービスには様々な種類がありますので、自治体に相談しに行くなり、ご自分で検索してみたり探すようにしましょう、
就労移行支援には、その月の利用料金がかかります。
ですが、上限が定められており、また利用料が発生する場合と発生しない場合があります。
利用料が発生する場合は毎月、利用日数に応じて利用した分の利用料が発生します。
これから、就労移行支援のサービスを利用するにあたり、利用料が発生する方と、しない方の違いや
利用料以外にも発生してくる、費用のご紹介などをしていきたいと思います。
早速、利用料のご紹介をしてきますので、ご自身が利用料が必要なのか?必要で無いのか?をご確認ください。
それでは下記の表をご覧ください。
利用される方の自己負担額の上限は所得区分によって4つにわかれています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限金額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯※注1 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得税16万※注2未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外※注3 | 37,200円 |
上記のような料金体系となります。
*注1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
*注2:前年度収入が概ね300万以上~600万円以下の世帯が対象になります。
*注3:前年度収入が概ね600万円以上の世帯が対象になります。
表を見てもらってわかるように、ご本人と配偶者のどちらかの収入が前年1年間で住民税課税対象になるかどうかによって変わってきます。
利用する前に必ず、自分が利用料を払って利用するのか、そうで無いのかを確認しておくようにしましょう。
就労移行支援の利用料の他にも、利用するにあたり、費用が発生してきます。
利用料が無料の方は、サービス利用自体は無料ですが、その他の必要となってくる費用を払わないといけなくなるので、完全に0円で利用できるいう訳では無いのです。
これから、利用料以外にも発生してくる費用をいくつかご紹介していきたいと思います。
基本的には、就労移行支援事業所の通所をするときの交通費は利用者が負担しなければなりません。
当校では、学習に差が出ないよう交通費(電車運賃等)の全額支給制度を行なっております。
なので自宅から事業所まで遠すぎてしまうと交通費がその分増えていきます。
交通費が発生する事を頭に入れておきながら、就労移行支援を選ぶようにしましょう。
中には就労移行支援は多くて週に5日利用している方がいます。
利用中は収入が無い為、通所数が増えるごとに交通費が掛かってくるので、
やむを得ず、通所日数を減らしてしまう方もいらっしゃいます。
なので、交通費の事を考えて、事業所を選ぶようにしましょう。
昼食費も交通費と同じで、通所をする上で必要な費用となります。
短時間でお昼前には帰られる人もいらっしゃいますので、人にもよりますが、
多くの方は昼食を食べて、午後からも訓練を行っています。
昼食は基本的に、事業所にて提携しているお弁当を提供してくれます。
With Youでもお弁当を提供しており、提携しているお弁当を皆さんに食べてもらっています。
事業所にもよりますが、1回に昼食で200~400円ぐらいが多いです。
一般的にみれば安いですが、やはり毎日通うとなれば高額にもなってきます。
就労移行支援事業所での訓練ではPCを使った学習が多くあります。
PCやPC内にあるソフト自体は、事業所にあるものを使用することが多いですが、
事業所の講座で使用する教材や、自習の為に必要なテキストなどは実費で購入しなければならない可能性があります。
もちろん、このような教材はすでに事業所に備えている場合も多いですが、事業所によっては貸出などが無い事業所もありますので、
事業所選びをする際にはチェックしておくポイントの1つです。
先ほどの利用料以外にもかかってくる費用をご紹介しましたが、
そのような金銭面を事業所側で一部、負担してくれる事業所がございます。
例えば、交通費の負担を『1カ月上限1万円』であったり『半額負担』であったり
一部ではありますが、毎日通うとなれば、負担してくれる事業所の方が金銭面に対するストレスが軽減されると思います。
昼食費の面に関しても、基本的には、事業所の方で提携しているお弁当を提供してくれるのですが、
お弁当1回の食事が200円~400円と一般的に見ても安い金額で食べることが出来ます。
後は、稀にですが、交通費や昼食費、教材費などを全額支給している事業所も中にはございます。
With Youも全額支給している事業所の1つですが、本当に数は多くありません。
金銭面で困っている方や不安な方は、上記の様に費用を負担してくれる事業所を選ぶのも、とても大切な事になってます。
就労移行支援の利用を考えている方で、サービス内容や疑問に思っていることがたくさんあるかと思います。
With Youの方にも日々、多くのご質問・問い合わせの方が寄せられてきます。
そんな中でも、多く問い合わせがある質問事項があります。
これから、その質問内容と回答をご紹介していきたいと思います。
結論!障害者手帳が無くても、就労移行支援を利用することが出来ます。
障害者手帳の代わりになるにものは通院にて主治医による『医師の診断書』『意見書』があれば就労移行支援のサービスを利用することができます。
障害がある方が多く利用するため、障害者手帳を持っていないと利用が出来ないと思っている方が多くいらっしゃいますが、必ずしも必要ではないのです。
実際にWith Youに来られてる方も障害者手帳を持っていない方もいらっしゃいます。
就労移行支援を利用するのに必要なものは、『受給者証』です。
この受給者証を自治体に申請をして発行しなければなりません。
受給者証を発行する際に、障害者手帳や医師の診断書・意見書が必要になってくるのです。
もちろん、この医師の診断書や意見書を受け取り為には、病院へ行けなければなりません。
病院へ行き、就労移行支援を利用したいので、診断書・意見書が必要な旨を伝えれば、もらえます。
自治体にもよりますが、受給者証の申請を行ってから、就労移行支援の際にサービスを利用できるまで、大体1カ月ぐらいになります。
遅いところだと、2カ月ぐらいかかってしまう場合もあります。
これは、混みあっている自治体であれば遅い可能性が高くあります。
後は、利用する方の提出物のスピードであったり、人によって期間は様々なので、一概には言えませんが、
大体1カ月ぐらいと思っててください。
これまで、就労移行支援を利用する際の手順や流れ、条件などをご紹介していきました。
就労移行支援を利用する前は皆さん、どんなことをする施設なのか?就労移行支援は何なのか?など
わからないことだらけの方が多くいらっしゃいます。
何から始めれば良いのかわからず、就職したい気持ちはあるけれど、一歩目が踏み出せない方はこの記事を読んでいただき
就労移行支援を利用するのに、そんなに複雑な申請などはしなくても良いと理解してもらえればと思います。
就労移行支援のサービスの利用を考えていらっしゃる方が居れば、まずは、ご自分が就労移行支援の対象になるのかの確認と
費用が発生するので金銭面の確保など、事前に確認してから利用するようにしましょう。
当日、ご相談者様が指定されたお時間に、
堺筋本町校・本町校・梅田校・大阪校、いずれかお近くの方をご選択の上、御越しください。
実際の見学会・説明会の風景です。
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