就労移行支援は失業保険期間中に利用可能?注意点も徹底解説!

就労移行支援は失業保険期間中に利用可能?

失業保険期間中に就労移行支援を利用できますか?【結論:できます!!】

失業保険の期間中でも、就労移行支援を利用することはできます。

今回は、失業保険の期間中に注意したいことや、就労移行支援利用中に使える経済的なサポートなどについてご紹介いたします。

また、WithYouをご利用いただいている方で「失業保険」「就労移行支援」を併用されて就職された方の体験談も併せてご紹介していきます。

この記事の監修者この記事の監修者
精神保健福祉士 菅田 明子
精神保健福祉士として、日々現場に携わる経験から症状に関する事や、福祉制度に関する事、就移行支援やリワーク・精神障害者雇用など、現場の経験からわかりやすく解説していきます。
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失業保険と就労移行支援を併用するときに注意したいこと

失業中に就労移行支援を利用する場合、様々な制度が利用できますが「失業保険についても、給付できる期間が通常よりも長くなるなどの場合があります。」

お仕事をされてない状況だと、どうしても経済面が心配になりますよね…

そういった場合でも経済的な負担を軽減してくれる制度について知っておくことで、安心して就労移行支援に通うことができますよね。

そもそも、日本では申請主義ですので基本的にはご自身で申請していただくことになります。

そもそも前提として制度について知らなければそれらの制度を使うことができませんよね…

知っているだけで、生きやすくなる知らずにいるのはもったいないと言う情報もございますので、ここからはどのような制度が利用できるかについてご紹介していきます。

期間の延長が認められる「就職困難者」と認定をチェックしよう

失業保険における就職困難者

失業保険の給付期間は、通常であれば90日~330日となります。

しかし、「就職困難者」に該当していれば、給付期間が150日~360日となります。

就労移行支援を利用する方は、この就職困難者に該当するケースがほとんどです。

就職困難者とは、以下のような方が該当します。

① 身体障害者

② 知的障害者

③ 精神障害者

④ 刑法などの規定により保護観察に付された方

⑤ 社会的事情により就職が著しく阻害されている方

① ~③は障害者手帳を所持している方が対象です。

障害者手帳を持っていない場合

精神疾患の場合の就職困難者の例外

原則、障害者手帳を所持している方が対象ですが、例外として

  • 統合失調症
  • 双極性障害
  • うつ病
  • てんかん

上記に当てはまる方は、医師の意見書(診断書)により認定されることがあります。

参考:【厚生労働省】障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象

併せて障害年金の申請を行うのがおすすめ

障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取ることができる年金のことです。

うつ、双極性障害、統合失調症などの精神疾患や、ADHD、ASDなどの発達障害も対象となっています。

この障害年金は、失業保険と同時に受給することができます。

また、障害者手帳を持っていなくても申請することが可能なのでそのため、障害年金の申請も同時に行うことをおすすめします。

障害年金申請の条件は、3つあります。

① 初診日要件

初診日とは、その障害の原因となった病気や怪我で初めて病院で診察を受けた日のことです。

【障害基礎年金の場合】

初診日が国民年金加入期間

20歳未満〜

60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

上記いずれかの間に、初診日がある必要があります。

【障害厚生年金の場合】

厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある必要があります。

② 保険料納付要件

初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

③ 障害認定要件

障害年金の受給には、障害認定日において、一定の障害の状態であることが必要です。

障害認定日…初診日から起算し1年6ヶ月を経過した日のこと

障害年金は、初診日から1年6ヶ月が経過してから申請が可能となります。

参考;【日本年金機構】障害年金ガイド 令和6年度版

国民健康保険の軽減・免除申請などもあります。

国民健康保険には、所得減少にかかる減免があります。

退職などで保険料を支払うことが難しい場合、保険料の減免を受けることができます。

こちらは、必ず申請をしなければ受けることができませんので、忘れずに申請するようにしましょう。

申請に必要な書類は以下になります。

① 国民健康保険料減免申請書

② 収入状況申告書

③ ①に記載した所得減少事由・事実発生日及び②の減少後の所得が確認できる書類

※令和6年度より申請書及び提出書類が変更となっておりますので、ご注意ください。

参考;【大阪市】国民健康保険料 所得減少減免申請のご案内

国民年金保険料の免除申請もできる

前年度の所得が一定以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが難しいときには、国民年金保険の免除申請を行うことができます。

保険料免除制度

ご本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合に利用できる制度が保険料免除制度で承認されると保険料の納付が免除されます。

免除される金額は4種類に分けられており、全額、4分の3、半額、4分の1となっています。

 

保険料納付猶予制度

20歳以上で50歳未満の方であれば、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される場合があります。

こちらもご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

 

失業等による特例免除

失業等による、特例の免除もあります。

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できた場合に、失業等した方の前年所得に関わらず、免除・納付猶予を受けられます。

この特例を受ける場合には、失業等の事実を確認できる書類が必要になります。

 

雇用保険の被保険者であった方は、

  • 勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー
  • ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」のコピーなど

上記の書類が必要となりますので、準備をしておきましょう。

ハローワークでの再就職手当について

そもそも再就職手当とは、失業保険の受給資格の決定を受けた後に、早期に安定した仕事に就いた場合に支給されるものです。

つまり早期の再就職を促進するための制度になり再就職手当は、支給日数がどれだけ残っているかで金額が決まります。

支給金額の計算方法は、

基本手当日額×支給手当の残日数×給付率

となっています。

基本手当日額とは、離職する前の6カ月間に支払われた給与の合計額(賞与を除く)÷180日×給付率

で出されます。

※基本手当日額には上限がございますのでご注意ください。

上限は、6,395円(60歳以上65歳未満は5,170円)となります。

上限については、毎年8月1日以降に変更されることがあります。

この基本手当日額は、雇用保険受給資格証に記載されていますので、そちらを確認していただくと確実です。

給付率は、

  • 失業手当の所定給付日数よりも3分の1以上を残して再就職した場合は60%
  • 失業手当の所定給付日数よりも3分の2以上を残して再就職した場合は70%

となります。

再就職手当を受給するためには、8つの条件があります。

  1. 受給手続きの後、7日間の待期期間を満了した後に就職した、または事業を開始したこと
  2. 就職日前日までの失業認定を受け、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数があること
  3. 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと
  4. 1年を超えての勤務期間が予定されていること
  5. 原則として、雇用保険の被保険者になっていること
  6. 過去3年以内に、再就職手当あるいは常用就職支度手当を受給していないこと
  7. 受給資格決定前から採用が決まっていないこと
  8. 自己都合などによる退職で給付制限期間がある場合、待期期間が満了になった後の初めの1カ月間はハローワークなどの紹介を受けて採用されたこと

参考:【ハローワーク】再就職手当のご案内

就労移行支援で失業保険は延長できる?

就労移行支援の利用で失業保険の延長

失業手当の受給期間は、原則として退職日の翌日から1年間です。

しかし、一定の要件を満たした場合に限り、退職日の翌日から4年以内で延長申請ができます。

失業手当の受給期間を延長できるのは、退職後すぐに働けない状況にある人が対象で妊娠、出産、病気やケガ、親族の介護などが該当します。

就労移行支援に通っているけど、まだ体調が優れず、主治医から就労の許可をもらえていないという方もおられるかと思います。

このような方は、延長の対象となります。

就労移行支援に通うとお金がもらえる?【工賃などはあるのか】

就労移行支援は一般就労を目指すために訓練を行なったりサポートを受けたりするところですので、基本的には工賃や賃金がもらえるといったことはありません。

(※一部の事業所では訓練内容に作業などがあり工賃が支給されるところもあります。)

一般的に工賃や賃金がもらえるのは、就労継続支援A型やB型事業所となります。

そもそも就労移行支援と就労継続支援は、目的や対象者などが異なりますのでさらに細かくみていきましょう。

就労移行支援と就労継続支援との違いについて

就労系の障害福祉サービスには、就労移行支援の他に就労継続支援A型やB型というものがあります。

ざっくりとした違いは、

  • 一般就労を目指し働きながら訓練を行うのが就労継続支援
  • 一般就労を目指した職業訓練などを行うのが就労移行支援

と覚えておくと良いでしょう。

さらに具体的にみていくと…

就労継続支援は、働く機会の提供や、訓練を通し知識や能力の向上を目的としている障害福祉サービスです。

さらには就労継続支援は、A型事業所とB型事業所に分かれており、このA型とB型の一番大きな違いは、雇用契約を結ぶかどうか?という点になります。

就労継続支援A型は、雇用契約を結び働く場所です。

そのため、最低賃金が保証されていますが、勤務日数や勤務時間に条件があり、基本的には週5日働くことができる方が利用をされています。

就労継続支援B型は、週1日からの利用も可能としている事業所が多く、体調や体力に不安がある方でも利用していただけます。

なので自分の体調に合わせて利用することが可能です。

しかし、雇用契約を結ぶわけではないため、就労継続支援A型に比べると、賃金が低く設定されています。

以下はそれぞれの違いを表にまとめたものになります。

就労移行支援

就労継続支援A

就労継続支援B

目的

一般就労に向け、必要なスキルを身につける

就労機会の提供、能力の向上

就労機会の提供、能力の向上

対象者

一般企業への就労を目指している方

通常の事業所に雇用されることが困難な方

通常の事業所に雇用されることが困難な方

利用期間

2年以内

なし

なし

年齢制限

65歳未満

65歳未満

なし

雇用契約

なし

あり

なし

賃金

なし

あり

あり

このように、一般就労をオープンやクローズで目指したいなら就労移行支援がおすすめですし

就労移行支援を経て、就労につながらなかった場合などは継続支援事業所などで訓練を行い、

少しずつ訓練を経て一般就労を目指すのが良いでしょう。

就労継続支援A型で失業保険はもらえるの?

就労継続支援A型を利用中は、失業保険をもらうことができません。

就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、週20時間以上働くことが基本となります。

失業保険というのは、失業中の生活を保障することが目的となりますので、就労継続支援A型を利用する場合は、失業の状態とはみなされず、失業保険を受給することができません。

ですが、再就職手当なら受給できる可能性も

失業保険を受給することはできませんが、再就職手当は就労継続支援A型も対象となります。

再就職手当とは、早期の再就職を促すための制度であり、再就職までの期間が短い場合に支給され3分の1以上所定給付日数が残っている場合に支給がされます。

その他にもいくつかの条件を満たす必要はありますが、会社を退職し、就労継続支援A型の利用を行う場合は再就職手当が受けられるかどうか確認するのがおすすめです。

就労継続支援A型を退職した場合

就労継続支援A型は、雇用契約を結んで就労する形になります。

雇用保険に加入することができるため、就労継続支援A型を辞めたときは、条件を満たしていれば失業保険をもらうことができます。

失業保険の日数や条件などは、一般就労と同様の条件になります。

失業保険(求職者給付)とは?一体どんなもの?

雇用保険の被保険者が、自己都合や会社都合により退職したときに国から支給されるものです。

正式名称は「雇用保険の基本手当」となります。

失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探し、再就職を一日でも早くできるようにと定められた制度です。

失業保険を受け取るためには、条件があります。

失業保険(求職者給付)の受給資格と条件について解説

失業保険は、全ての離職者が受給できるわけではありません。

失業保険を受給するには、ハローワークが定める「失業の状態」でなければなりません。

失業の状態の定義は、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」となっています。

そのため、働く意思がない方や、病気やケガで今すぐに働くことが困難な方は、受給することはできません。

また、

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っている
  • 離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)
  • 就労の意志と能力があり、求職活動を行っている

以上の要件を満たしている必要がありますので注意が必要です。

失業保険の支給期間と支給額について

支給期間や支給額は、被保険者であった期間がどのくらいか、給与、就職困難者であるかどうかによって変わります。

ここでは、支給期間と支給額がどのくらいになるか、ご説明いたします。

【支給期間】

支給期間は被保険者であった期間によって変わります。

また、就職困難者となった場合、期間が長くなります。

被保険者であった期間

1年未満

1年以上10年未満

10年以上20年未満

20年以上

65歳未満

なし

90

120

150

45歳未満の就職困難者

150

300

45歳以上65歳未満の就職困難者

360

【支給額】

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この基本手当日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となります。

賃金の低い方ほど、高い率となります。

説明だけではわかりにくいと思いますので、例を挙げると、

毎月決まって支払われた賃金が20万の方の場合、

(20万円×6)÷180=6666円

この6666円の、50~80%である3333円~5332円が基本手当日額となります。

ただし、基本手当日額には上限があります。

現在の上限額は、以下の通りです。

30歳未満

7065

30歳以上45歳未満

7845

45歳以上60歳未満

8635

60歳以上65歳未満

7420

参考:【ハローワーク】基本手当について

就労移行支援に通う際にかかる費用は一体どんなものがある?

就労移行支援にかかる費用について代表的なのはまず利用料金です。

この就労移行支援の利用料金についてですが、世帯の所得に応じ、負担上限月額が設定されており、それ以上の負担は生じない、いわゆる自己負担上限が設定される仕組みになっています。

就労移行支援を利用する場合、ほとんどの方は無料で利用されていますが、場合によっては利用料がかかる場合があります。

就労移行支援の利用料金は?お金はもらえるの?補助制度と共に事業者が解説!

詳しくは、以下でも解説しますがさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もお読みください。

また、交通費、昼食代、就職活動に必要な費用などもかかります。

こちらについては、事業所が負担をしてくれるところもございますので、経済面が気になる方はそのようなサポートがある事業所を選ぶのがよいでしょう。

就労移行支援の自己負担額

就労移行支援を含む障害福祉サービスは、世帯の所得に応じて自己負担額の上限が決まります。

ここで言う世帯とは、本人とその配偶者のことです。

ほとんどの方が、自己負担なしで利用されていますが、一部、負担が生じる方もいらっしゃいます。

負担上限月額は以下の通りです。

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0

低所得

市町村民税非課税世帯

0

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

9300

一般2

上記以外

37200

参考:【厚生労働省】障害者の利用者負担

就労移行支援の通所にかかる交通費・昼食代について

就労移行支援に通う上で、苦しい費用の一つに交通費や昼食代があります。

これらは、毎日就労移行支援事業所に通うのであれば、大きな出費になると考えられます。

就労移行支援は最大で2年間利用することになりますので、経済面のことも考えておく必要があります。

これらの経済的な負担を減らすために、交通費や昼食代を一部負担している事業所や全額負担している事業所もあります。

WithYouでは、交通費の全額負担、昼食の無料提供を行っております。

交通費はどの地域からの通所でも全額負担させていただいております。

そのため、大阪市以外の方や、兵庫県、奈良県、京都府などから通所されている方もいらっしゃいます。

就労移行支援を利用するということは、現在お仕事をされていないということです。

働いていない期間が長ければ長いほど、金銭面のことがとても気にかかると思います。

せっかく就労移行支援を利用していても、就職以外のことが気になって就労移行支援での活動に支障が出てしまうのはもったいないですよね。

早く就職しなければと焦って働きたくないところに就職するなんてこともあるかもしれません。

WithYouでは、利用される全ての方が経済面を気にすることなく、学習や就職活動に集中できるように、このような取り組みを行っております。

WithYouのその他の取り組みついても公式サイト内のページにて言及しております。

就職活動にまつわる費用【資格取得やその他学習教材】

就職活動に必要なものを購入するための費用も必要です。

当校では比較的、全てをご用意させていただくようにはしていますが、こちらも原則は自己負担です。

なので、他の就労移行支援を利用される場合はかかるものだと認識しておきましょう。

例えば、他にも

スーツ、就職活動用の靴やかばん、証明写真、筆記用具など、持っていないものがあれば購入したり、準備したりする必要があります。

これらは基本的に自己負担となります。

例えば、スーツは持っているけど最後に着たときからサイズが変わって今は着ることができないという声もよく聞きます。

その場合は再度現在のサイズに合うスーツを購入する必要が出てきます。

就職活動の準備をする際は、現在自分が何を持っているのか、購入する必要があるものは何かなども確認しておきましょう。

持っていないものが多ければ、その分出費も多くなります。

就職活動時期になって一気に準備するのは、一度に多くの出費となり、心配な方もおられるかと思いますので、少しずつ準備しておきましょう。

一般的に就職活動や面接で必要となる持ち物は以下のようなものになります。

  • スーツ
  • ワイシャツ
  • ネクタイ、ベルトなどスーツ小物
  • ビジネスバック
  • 腕時計
  • 履歴書など応募書類
  • 筆記用具
  • ハンカチ、ティッシュ
  • 証明写真
  • 印鑑

既にお持ちでない限りこれらも、就職活動においてご自身で御用いただくことになるかと思います。

そもそも就労移行支援の利用期間中はアルバイト禁止?

就労移行支援を利用している間は、アルバイトであっても働くことはできません。

アルバイトであっても就労とみなされ、就労移行支援を利用する必要はないと判断されるため原則は禁止となっています。

バレてしまうと、利用をやめなくてはいけない場合もありますので就労移行支援を利用している間は、許可のないアルバイトを行わないように注意しましょう。

また、アルバイトを行うことで、就労移行支援の訓練に支障が出てしまうこともあります。

アルバイトがあるから事業所に通うことができないということになったり、事業所に通所した後にアルバイトを行って疲れてしまい欠席や遅刻が増えてしまったり、そのようなことになるのはせっかく就労移行支援を利用しているのにもったいないと言えます。

就労移行支援は原則2年以内という利用期間が決まっているので、大事にこの期間を使うようにしましょう。

ただし、必ずしも禁止であると言うわけではございません。

特別な事情がある場合、市町村がアルバイトの許可を出してくれることも稀にあります!

市区町村や理由次第では認められるケースも実は結構あります。

詳しい内容や、実際の認められた事例などは

就労移行支援はアルバイト禁止?本当に無理なのか市役所に聞いてみました!

こちらの記事で、さらに詳しく解説していますので、是非ご活用ください♪

就労移行支援期間中の収入源や生活費は?【お金がない】

就労移行支援を利用している間、アルバイトもできないとなったら生活費などはどのように工面すればよいか不安に思う方もいらっしゃるでしょう。

ある程度貯金がある方、ご家族が援助してくれる方などもいらっしゃるかと思いますが、多くの方は、障害年金や傷病手当、失業保険、生活保護など様々な制度を使って

います。

それぞれの制度について、詳しく見ていきましょう。

生活福祉資金貸付制度を活用できる場合も

生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支え、安定した生活が送れるように、都道府県の社会福祉協議会が実施主体となり、資金の貸付けと必要な相談を行うものです。

対象となる世帯は以下の通りです。

  • 【低所得世帯】必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
  • 【障害者世帯】身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
  • 【高齢者世帯】65歳以上の高齢者の属する世帯

貸付に当たっては、社会福祉協議会の審査がありますので

くわ強い内容やご相談は、お住まいの地域の社会福祉協議会で行うことができますので、大阪市内の方は、お住まいの区の社会福祉協議会へご相談ください。

参考までに一覧はこちらになります。

参考;【大阪府社会福祉協議会】

大阪府にお住まいで、大阪市外の方はこちらをご覧ください。

参考;【大阪府社会福祉協議会】

大阪府外の方は、こちらからお住まいの地域の社会福祉協議会を探すことができます。

参考;【全国社会福祉協議会】都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)

傷病手当金をもらう

傷病手当金は、病気やケガのために働くことができず、仕事を休むことになった方の生活を保障するために設けられた制度です。

健康保険の被保険者が病気やケガで会社を休み、事業主から十分な給与がもらえない場合に支給されます。

支給には以下の4つの条件を満たしている必要があります。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

これら4つのいずれもみたいしている場合が対象となりますので、是非ご活用ください。

障害年金を受給する

上記でも触れましたが、障害年金とは、病気やケガにより生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。

身体的な障害だけでなく、うつや双極性障害、統合失調症などの精神疾患、ADHD、ASDなどの発達障害も対象となります。

障害年金は障害者手帳を持っていなくても申請することができますので、ご自身が対象になるかどうかは主治医の先生にご相談ください。

WithYouを利用し始めてから、障害年金の申請をしようとされている方もよくおられますが、手続きや書類の書き方が難しいというお話をよくお聞きします。

手続きが難しいため、社会保険労務士の方に相談する方も多くいらっしゃいます。

また、社会保険労務士に依頼するのは金銭的に難しいという方で、ご自身で記入する必要がある書類については相談員と一緒に内容をまとめて申請を行い、支給が決まった方もおられます。

必ずしも社会保険労務士に依頼しなくても受給は可能ですが心配な方は相談するようにしましょう。

生活保護制度を活用する

生活保護とは、さまざまな理由で生活に困窮している方に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立した生活が送れるように援助する制度です。

生活保護は、資産や能力など全て活用しても生活に困窮する人が対象です。

貯金がある方、不動産などの資産がある方、他の社会保障制度が使える方は対象外となります。

相談先は、お住まいの地域の福祉事務所となります。

厚生労働省は、「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに自治体までご相談ください。」と告知しております。

生活にお困りの方は、ご相談することをおすすめいたします。

参考:【厚生労働省】生活保護制度の概要

失業保険を受けながら就労移行支援を利用した事例

実際に失業保険を受けながらWithYouを利用し、就職されたうつ病をお持ち40代男性の事例をご紹介します。

体験談男性A

業務が増え、周りに相談できる方もいない中で仕事を続けたことで体調を崩し精神科を受診したところ、うつと診断されました。

休職した後に退職し、少し体調がよくなってきた頃に再就職を目指し就労移行支援を探し、WithYouへお越しになりました。

失業保険の受給が終わるころには就職先を決めたいという目標を持ち、その時期に合わせ支援員と一緒に就職までの計画を立てました。

月に1回は必ずハローワークへ行き、就職相談を行いながら、事業所内では、ご本人が自分で課題だと思っておられた、相談する力を身につけるための取り組みを行っていました。

SSTや認知行動療法、アサーショントレーニングなどを行い、自分の言いたいことを上手く相手に伝えるための練習を行いました。

失業保険を受けることができていたことから、生活面で困ることもなく、安心してWithYouを利用することができていました。

就職希望時期から逆算して就職活動を始める時期を計算し、求人応募や面接練習を行い、就職を決めることができました。

「こんな就労移行支援はやめとけ!」と言われるのはどんなところ?

大阪には多くの就労移行支援事業所があります。

大阪府内の就労移行支援事業所の数は、343ヶ所となっていて

その中でも大阪市内には195ヶ所の就労移行支援事業所があり、大阪市内に多くの就労移行支援事業所が存在していることが分かります。

参考:【大阪府】就労人数調査 (令和5年度実績) 調査結果等

この多くの就労移行支援事業所の中で、良い事業所、自分に合った事業所を見つけることは大変です。

そこで、「こんな就労移行支援はやめとけ」という利用する際に避けておいた方が良い就労移行支援事業所の特徴をご紹介いたします。

特徴① 就職率・就職定着率が低い

就労移行支援を利用される皆様は、就職を目指して利用を始めるはずです。

つまり、就職できる事業所かどうかは事業所選びの際にとても重要なポイントになるのではないでしょうか。

今までに何名ほどが就職したのか、1年間の間に何名就職しているのか、就職率を確認しましょう。

また、就職者だけではなく、定着率もチェックしておくとさらによいです。

定着率によって、長く仕事を続けていけるようにサポートしてくれるかどうかがわかります。

就職率・定着率が低い事業所は、就職するという目的に沿わない可能性があるため、避けた方がよいかもしれません。

特徴② 職員が障害のことを理解していない

職員に障害の知識がないと、トラブルになってしまうこともあります。

どうしても体調が優れず欠席してしまう場合や、作業がなかなか進まない場合もあるかと思いますが、そのようなときに「やる気がない」と判断されてしまったり、相談したいことがあっても職員が対応しきれないということもあります。

職員にどれだけ知識があるかは、実際に通ってみないとわからない部分もあるかと思いますが、目安として、ホームページの職員紹介のページを見て、どのような職員がいるかを確認しておくとよいかもしれません。

特徴③ 支援・サービス内容が合わない

現在は、色々な特色を持った就労移行支援が多くあります。

その中で、自分がやりたいことや、学んでいきたいことができる事業所を探すことや、支援が一律的ではなく、それぞれの利用者に合わせて対応してくれるかどうかも大切です。

どのようなサポートをしてくれるのか、見学や体験時にしっかり確認するようにしましょう。

就労移行支援は失業保険期間中に利用可能・まとめ

今回は、失業保険についてや、就労移行支援を利用する際の経済的サポートについてご紹介いたしました。

経済面に不安があると、就労移行支援の訓練に安心して取り組めないと思います。

今回ご紹介した様々な制度を利用しながら、就労移行支援に通ってみてください。

見学・説明会のご案内

当日、ご相談者様が指定されたお時間に、
堺筋本町校本町校梅田校大阪校、いずれかお近くの方をご選択の上、御越しください。

見学会のイメージ

実際の見学会・説明会の風景です。


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