精神疾患や精神障がいの診断を受け、療養から社会復帰を目指す方が「まずは何から始めればいいかわからない」、という方もおられるのではないでしょうか。
この記事では、そんな時に利用を検討する「就労移行支援」「就労継続支援」などといった就労支援施設について詳しく解説していきたいと思います。
このコラムは以下のような方におすすめの記事となります。
これらの方におすすめの内容となっておりますので是非最後までご覧くださいませ。
ではまず今回のテーマである「就労支援施設」とはどんなところなのかというと、障害者総合支援法に基づき障害がある方や病気をお持ちの方が一般就労を目指して利用することができる通所型の障害福祉サービスとなります。
例えば、就職するために必要なスキルを身に着けて最終的に一般就労を目指して働けるようにするサポートを行う福祉サービスになります。
ここで言う障害と言うのは
などがある方の事を言います。
このような福祉サービスを利用する際には障害者手帳は必要ではなく、医師の診断書や意見書があれば利用できる対象になります。
なので、医師や自治体により就労が困難であると判断された場合に利用できる対象者になるのです。
就職するために必要なスキルを身に着けていく訳ですが、色んな種類の就労支援施設があるので、内容は施設よって異なります。
この記事では就労支援に関する情報を解説していきたいと思います。

就労支援施設は種類が様々あり、それぞれの施設ごとに特徴があり支援の内容は異なります。
この項では就労支援施施設のすべての種類をご紹介していきますので、
それぞれの特徴を含めてご紹介していきたいと思います。

就労継続支援B型は障がいや病気などが原因で継続的に働くことに不安がある方が受ける福祉サービスとなります。
事業所との雇用契約などは結ばずに就職して働くことに近い形で利用することができるのです。
就労継続支援B型では自分の体調に合わせて好きな日数・時間で利用できるのが特徴です。
【就労継続支援B型の対象者になる条件】
■就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
■50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
■1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
【就労継続支援B型のサービス内容(参照:厚生労働省)】
○ 事業所内において、就労の機会や 生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に向けた支援を実施
○ 工賃の支払い目標水準を設定するとともに、達成した賃金額が地域の最低賃金の1/3以上の場合は報酬上評価
○ 目標工賃、工賃実績は都道府県が事業者情報として幅広く公表
○ 手厚い職員配置を実施している事業所(7.5:1以上)に対し、報酬上評価
○ 重度障害者(障害基礎年金1級受給者)を一定以上利用させている事業所に対し、報酬上評価
○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価(施設外就労加算)
○ 目標工賃を達成するための指導員を手厚い職員配置(7.5:1以上)に加え、配置した場合の報酬上の評価(目標工賃達成指導員配置加算)
軽作業などで働く訓練をしながら、作業の対価として工賃を得ることができます。
しかし、就労継続支援B型は自分の働きやすい環境で利用するので工賃はとても低い金額になります。
令和5年度のデータでは、平均工賃(月額)23,053 円
時給も大体200~300円、高い事業所で500円くらいです。
この工賃に関しても事業所によって変動します。

就労継続支援A型は、企業で働くことは難しいけれど、一定の支援があれば働き続けられる人が受ける福祉サービスなります。
病気や障がいについて理解してもらった上で就労できるため、スタッフのサポートを受けながら働くことができます。
就労継続支援B型とは違って事業所と雇用契約を結びますのである程度決められた日数・時間を作業することになります。
【就労継続支援A型の対象者になる条件】
⓵労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
⓶盲・ろう・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
⓷企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者
【就労継続支援A型のサービス内容(参照:厚生労働省)】
○ 通所により、原則雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について支援
○ 利用定員の半数かつ9人未満の範囲で雇用契約によらない者の利用が可能
○ 雇用契約に基づく者の就労は、労働基準法、最低賃金法等労働関係法規に基づく就労を提供
○ 一定の割合で障害者以外の者の雇用が可能(報酬の対象外)…20人以下利用定員の5割、30人以下同4割、31人以上同3割
○ 利用定員10人から事業の実施が可能
○ 障害者雇用納付金制度に基づく報奨金等の受給が可能
○ 手厚い職員配置を実施している事業所(7.5:1以上)に対し、報酬上評価
○ 重度障害者(障害基礎年金1級受給者)を一定以上利用させている事業所に対し、報酬上評価
○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画に基づき、事業所以外での就労を行う事業所に対する評価(施設外就労加算)
就労継続支援A型では、事業所との雇用契約を結んで働きます。
そして雇用契約を結ぶことによって最低賃金が保証されるのです。
令和5年度の就労継続支援A型の平均工賃を見てみましょう。
平均工賃(月額)83,551 円
最低賃金が支払われるとともに、実際に就職して働く環境に似た環境で働くことができるのです。

就労移行支援とは、障害や病気などが原因で企業で働くことが難しい方が利用できる福祉サービスという点では、上記の就労継続支援と同じですが
作業や就労を行う場所ではなく、就活を行うまたは技術の取得を主とする就労支援施設です。
例えば、企業に就労することを目標として、一般就労をするために知識・能力を身に着ける訓練を行うのです。
【就労移行支援の対象者になる条件】
・原則として18歳以上満65歳未満(※)の方
※例外として「65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた方は、当該サービスについて引き続き利用することが可能」と定められています。
・身体障害、知的障害、精神障害(統合失調症やうつ病、双極性障害、適応障 害、てんかんなど)、発達障害や、難病の方のある方
・一般企業への就職を目指しており、就労が可能と見込まれている方や「就労継続支援事業所(A型・B型)」のように、通常の事業所に雇用されることが困難な方に向けた、福祉支援のある事業所は対象となりません。
・現在、就労していない方(※)
※申請を受け付ける自治体の判断により、休職中やアルバイトをされている方などの利用が例外的に認められる場合もあります。休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能となります。
【就労移行支援のサービス内容(参照:厚生労働省)】
○ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就職後の職場定着支援を実施
○ 利用者毎に、標準期間(24か月)内で利用期間を設定
○ 一般就労へ移行後、継続して6か月以上の職場定着者が定員の一定割合以上の場合、実績に応じた評価(※)(就労移行支援体制加算)
※ 就労定着者が5%以上15%未満:41単位 、15%以上25%未満:68単位、25%以上35%未満:102単位、35%以上45%未満:146単位、
45%以上209単位
○ 一般就労への移行実績がない就労移行支援事業所の評価を適正化。(平成24年10月施行)
就労移行支援では週に1日からでも利用ができ、就職をする準備を行っていきますので、
自分のペースで訓練を行っていきます。
一般的な就労移行支援の主な訓練内容は・・・
事業所によって訓練内容は様々ですが、各事業所は就職ができるよう様々なカリキュラムを用意しております。
ちなみに当校も、この就労移行支援事業所であり一般的な学習カリキュラムはもちろんさらに専門性を高めるために以下のようなサポートを行なっております。
気になる方はぜひ、見学体験にお越しくださいませ。

次にご紹介するのは、就労移行支援などを通して就職された後に、より長く安定して働けるか?
調整を行う就労定着支援で、こちらは就労移行支援や就労継続支援と言ったような機関を利用して就職が出来た後の支援になります。
就職後の職場での悩み事などを、定着支援による定期的な面談をすることで、就職した企業先で長く働き続けるようサポートするのが目的です。
【就労定着支援の対象者】
就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、
就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じる者
【就労定着支援のサービス内容(参照:厚生労働省)】
⓵障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との
連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施。
⓶具体的には、企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や体
調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を実施
就労定着支援を利用できる期間は、就労支援サービスを利用して就職したのであれば、利用していた事業所の担当者から半年間。
半年間が過ぎても定着支援のサービスが必要な場合は別の機関の担当者による期間が3年
この期間内で、自信が職場での働きやすい環境に出来るよう支援員と相談しあっていくようにしましょう。

2025年10月1日から新たに開始された新たな福祉サービスの就労選択支援ですが、
障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援をしていきます。
主に就労移行支援事業所、就労継続支援事業所が行うサービスになります。
【就労選択支援の対象者】
就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に
就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
※ 令和7年10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として
就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型を利用する
意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用す
る意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月
以降、原則として就労選択支援を利用する。
参考:就労選択支援について
選択支援と言うだけあって、本人が希望する就労先を選択できるようにするため、企業の募集状況の情報提供を随時行ってくのです。
そして実際に就職したことを想定して1カ月ほどの機関を実際に作業を行って、
本人の能力や特性、課題などをプロの専門家が把握してきます。
また、当校でも大阪市の指定を受けた就労選択支援事業所を運営しております。
まだ「何がしたいかわからない」「これからの選択肢を広げたい」といった方は、是非、当校の就労選択支援を見学してみてください。

そして、これまで紹介してきた就労系サービスの一つ前の段階として、自立訓練といったものがあります。
そして自立訓練には2種類あり、機能訓練と生活訓練があります。
自立訓練は自立して生活し生きていけるよう訓練をする福祉サービスです。
【自立訓練の対象者になる条件(機能訓練)】
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者 (具体的には次のような例)
⓵入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などを目的とした
訓練が必要な者
⓶特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などを目的とした訓練が必要な者 等
【自立訓練のサービス内容(機能訓練)】
理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相
談及び助言その他の必要な支援を実施
■ 事業所に通う以外に、居宅を訪問し、運動機能や日常生活動作能力の維
持・向上を目的とした訓練等を実施
■ 標準利用期間(18ヶ月、頸髄損傷による四肢麻痺等の場合は36ヶ月)内
で、自立した日常生活又は社会生活を営めるよう支援を実施
【自立訓練の対象者になる条件(生活訓練)】
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者 (具体的には次のような例)
⓵入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上等を目的とした訓練が必要な者
⓶特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などを目的とした訓練が必要な者 等
【自立訓練のサービス内容(生活訓練)】
入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等
に関する相談及び助言その他の必要な支援を実施
■ 事業所に通う以外に、居宅を訪問し、日常生活動作能力の維持及び向上を目的とした
訓練等を実施
■ 標準利用期間(24ヶ月、長期入院者等の場合は36ヶ月)内で、自立した日常生活又は
社会生活を営めるよう支援を実施
中でもとりわけ、就労支援施設と呼ばれるものは、主に生活訓練がこちらにあたります。
これまで紹介した就労支援施設と連携している機関は実は多く存在します。
障害福祉サービスはそれ単体で機能するばかりではなく、その方に合わせて包括的にサービスを活用することが最も効率が良く効果的です。
当然、各機関が連携しているので、うまく活用することが出来れば、最終的に就職の近道にもなるでしょう。
これから就労支援施設と連携している機関をご紹介していきたいと思います。

全国のハローワークでは、障害をお持ちの方専門で相談の場を設けている窓口を設置しております。
専門知識のあるスタッフによる支援なので安心して利用することができます。
就職に向けて履歴書の書き方を教わったり、面接練習などのも行えて、その人の障害の特性を生かしながら職場実習なども行っております。
当校、就労移行支援からも合同面接会のご案内など様々な面でお世話になっております。
地域障害者職業センターは、公共職業安定所との密接な連携のもと、障害者に対する
専門的な職業リハビリテーションを提供する施設となっております。
障害者一人ひとりに合わせて、職業評価、職業指導、職業準備訓練などを行い
事業主に対しても、雇用管理に関する専門的な助言を行っております。
一般企業で働きたい障害のある方等や障害のある方の雇用に取り組んでいる、これから取り組みたい企業の皆様への相談・支援を行っています。
就業面での支援と生活面での支援、あとは事業所主への支援などを行っております。
<就業面での支援>
<生活面での支援>
○ 事業主の方への支援
* 相談・支援料は無料です
* 職業のあっせん(紹介)は行っていません
一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けること難しい重度障害者等に対して、
障害の特徴に配慮した職業訓練を実施しております。
訓練期間はか月、6か月、1年程度となっており、専門性の高い訓練科目など場合によっては期間が2年に定められることもあります。
障害者職業能力開発校ではそれぞれ障害によって科目が分かれており
などまだまだ様々な科目が存在しています。
基本的に受講料は無料でのですが、教科書代や資格試験の受験料などは自己負担ですので注意が必要です。
そして障害者職業能力開発校国立と県立があり、現在、全国に19校あります。
どこに何があるのかを簡単に紹介しますと
国立:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 運営(2校)
国立職業リハビリテーションセンター(埼玉県)、国立吉備高原職業リハビリテーションセンター(岡山県)
国立:都道府県運営(11校)
北海道、宮城、東京、神奈川、石川、愛知、大阪、兵庫、広島、福岡、鹿児島
府県立:府県運営(6校)
青森、千葉、岐阜、静岡、京都、兵庫
実際に就労施設を利用した人がどのように利用していたのか?
利用してどうだったのか?などの体験談をここではご紹介していきたいと思います。
30代/男性で就労移行支援の体験談!

私は20代の頃に働いていた就職先をうつ病が原因で退職することになりました。
医師からもしばらくは働かない方が良いと言われていたこともあり、自宅に引きこもりの生活が続きました。
辞めてからしばらくの時間が経ったときに医師から就労移行支援の存在を知りました。
自分でもそろそろ就職しなくてはと思っていたのでタイミングもよく就労移行支援を利用することに決めました。
利用した事業所が自分とマッチしていて、自分が得意としていたIT職に就きたいと思う様になりました。
支援員の方も親身になってくれて自分がうつ病だったことも忘れるくらい成長することが出来ました。
利用を経て晴れて就職することができ、就職後の定着支援のサポートも行ってくれたおかげで今でも元気に働くことが出来ています。
20代/女性の就労継続支援A型での体験談!

発達障害があって自分は一般就労をすることが難しいと学生の頃から思っていました。アルバイトをしてもミスが続いてしまったり、忘れ物も多く長くは続かず辞めていました。
家族からの勧めで就労継続支援を利用することに決めました。
体調は良好だったこともあり、ある程度長時間働ける自信もあったので、自分は就労継続支援A型が合っているなと思いました。
就労継続支援A型では軽作業をする日があったり、パソコンを使っての作業があったり
作業を段々と任せられるようになってきました。
給料自体も最低賃金の保証があったので、責任感が強くなっていきました。
2年ほど利用してから医師や事業所の方と話をして一般就労を目指すことになりました。
就職活動のサポートもあり、障がい者雇用ではありますが就職することが出来ました。
このように、就労支援施設を活用ことで将来の希望につながったという方も多くおられますので
これからどうしたらいいかわからないという方は、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか
次に、国の調査資料より、全国の精神障害者の就労状況を見ていきましょう。
まず、結論から申し上げると年々上昇傾向があることがわかります。
具体的には以下通りで
○ 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 ・ 民間企業(常用労働者数が40.0人以上の企業:法定雇用率2.5%)に雇用されて いる障害者の数は677,461.5人で、前年より35,283.5人増加(対前年比5.5%増) し、21年連続で過去最高を更新した。
・ 雇用者のうち、身体障害者は368,949.0人(対前年比2.4%増)、知的障害者は 157,795.5人(同4.0%増)、精神障害者は150,717.0人(同15.7%増)と、いずれ も前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった。
・ 実雇用率は、13年連続で過去最高の2.41%(前年は2.33%)、法定雇用率達成 企業の割合は46.0%(同50.1%)であった。
要約すると、民間企業で働く全種別の障害者の数は677,461.5人で、
と、他の障害種別と比較しても大幅に雇用数の推移が伸びていることがわかります。
これは、障害者数が増えた事も考えられますが、単純に企業も精神障害者雇用のノウハウが蓄積してきて安定してきたとも取れますし
需要が増えて来ているとも取れなくはないので、希望を持てる内容ではないかと思います。
一方で、就労支援サービスをめぐる問題点も浮き彫りになって来ています。
まず、日本における障害者の総数は1,165万人ほど。
障害者のうち18歳~64歳の在宅者数は487万人。
現在、就労支援を利用した方の中で、一般就労移行率は直近のデータで約58.8%となっております。
昔と比べると就職者は増えているのですが、それでも約2人に1人しか就職できていないのが現状です。
この問題を解決するには、事業所事態のレベルアップが必要となってくるでしょう。
現在でも様々な工夫をして就職できるように支援をしている事業所が多くあると思いますが、
これまで以上に支援内容の改善をしていかなければならないでしょう。
あとは制度の改善も考えなければいけません。
利用期間が定められている機関や利用するためにお金を支払わなければならない現状なので、
利用期間を延ばしたり、補助金や完全に利用を無料にするなどをしていけば今よりも就職者数が増える見込みはあるでしょう
就労支援施設ではどのような仕事内容が行われるのでしょうか。
就労継続支援a型とb型のそれぞれの仕事内容をご紹介していきたいと思います。
【就労継続支援a型の主な作業内容の例】
など
【就労継続支援b型の主な作業内容の例】
など
a型もb型もそこまで作業内容自体に変わりはありませんね。
※ご紹介した作業内容は例として一部をご紹介しました。
まだまだ、事業所ごとにたくさんの種類の作業内容がありますので、各事業所のホームページなどをご覧ください。
就労継続支援B型と名前がすごく似ているので、どちらがどちらのサービス内容だったか分からなくなる事が多々あるかもしれません。
就労継続支援のA型とB型の違いについて説明しましたが、雇用契約の有無が大きな違いと言えるでしょう。
「一般企業で働くことは難しいけれど、支援があれば長く働くことができる」という方は「A型」を、「長く働く自信がない」という方は「B型」を選ぶといいかもしれません。
B型は非雇用で賃金が少ないという懸念点はありますが、自分の体調に合わせて負担少なく働けるということはメリットとなるでしょう。
最後に就労支援施設を利用するまでの流れをご紹介していきます。
全ての就労支援施設が全く同じではありませんが、障害福祉サービスである以上大きな違いわなく、一般的には以下の流れだと覚えておくと良いでしょう。
このように、なりますのでまずは「希望する就労支援施設へのお問い合わせ」などから行うのが良いでしょう。
これから就労支援のサービスの利用を考えている方などは、次に一つずつこれらの流れをご紹介してい来ますので、利用の流れを参考にしてもらえればと思います。
まずは、自分が利用したい事業所をネットなどでホームページを見て見つけましょう。
事業所選びは将来に響きますので、サービス内容や事業所の立地などを確認して
自分と合っているかをしっかり確認するようにしましょう。
気になる事業所を見つけることが出来ればメールや電話で直接問い合わせをしましょう。
事業所に問い合わせた後に見学の日程調整を行います。
そして実際に自ら事業所に足を運んで見学やサービスの体験を行います。
見学へ行くことによって事業所内の雰囲気であったり、支援員の接し方、事業所のバリアフリーなど
確認することは多くあります。
そして見学へ行けば支援員との面談が行えますので、ここで今後の流れを詳しく教えてくれるでしょう。
事業所を決めれば、障害福祉サービス受給者証の発行をするために
自治体(市区町村)へ行って受給者証発行の申請を行わなければなりません。
就労支援のサービスを利用するにはこの障害福祉サービス受給者証が必要となるため
自治体の障害福祉窓口に就労支援のサービスを利用した旨伝えましょう。
窓口にて必要書類に記載してから、担当の職員によるヒアリングが行われます。
現在どのような生活をしているのか?家族構成はどうなのか?就労支援施設を利用してどうしていきたいのか?
等を聞かれると思いますので正直に答えましょう。
ヒアリング後に認定調査が行われます。
この認定調査は本当に就労支援施設が必要な方なのか?などの判断を行う調査になります。
この認定調査はぞの場の面談だけで終わる場合もあれば、後日役所の職員が自宅に来て調査を行う場合もありますので、柔軟に対応しましょう。
認定調査が終わってから、審査の発表がある間に暫定支給期間があります。
この暫定支給期間では実際に事業所にてサービスを利用することができるのです。
この暫定支給期間の間で、本当にこの事業所でいいのかを見極めるようにするので、言わばお試し期間となっております・
暫定支給期間も終了し、就労支援施設を利用しても良いと審査が通れば受給者証が発行されます。
受給者証が発行されれば、事業所と利用契約を行い本格的にサービスの利用が始めるのです。
申請から受給者証が発行される期間は自治体の込み具合にもよるのですが1カ月~2カ月ほどとなりますので、
この期間内にしっかり就労支援施設を利用できる準備をしておきましょう。
就労支援施設についてこれまで様々な内容をご紹介してきました。
就労支援施設にはいろんな種類の機関がありましたね。
そのどれも目的が就職であったり社会に出れるようにることで同じでした。
就労支援施設のような福祉サービスは一見、利用することに対して難しい手続きが必要・自分が利用で来る対象者かわからない
など、制度に関しての知識があまりなくて利用をしていない人も多いように感じます。
就労支援施設自体の課題もありましたが、就労支援施設を利用して就職している人は多くいます。
なのでこの記事を読んで就労支援施設に興味を持っていただけたのであれば、利用してみてはいかがでしょうか。
当日、ご相談者様が指定されたお時間に、
大阪堺筋本町校・本町校・梅田校・大阪校・天王寺校
兵庫神戸校
お住まいよりお近くの校をご自由に選択の上、お越しくださいませ。

実際の見学会・説明会の風景です。
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