就労定着支援とは?対象者や要件、料金までをわかりやすく解説します!【実体験つき】

就労定着支援とは?

今回の記事では、就労定着支援についてですが

主に当校のような就労移行支援での就職後半年間の就労定着支援と、それ以降に3年間利用が可能な「就労定着支援事業所」について詳しく解説していきます。

まずは、就労定着支援とは何なのか?をその支援内容から対象者や要件をわかりやすく解説していきます。

この記事の監修者この記事の執筆者
精神保健福祉士 菅田 明子
精神保健福祉士として、日々現場に携わる経験から症状に関する事や、福祉制度に関する事、就移行支援やリワーク・精神障害者雇用など、現場の経験からわかりやすく解説していきます。 WithYou医療スタッフ紹介ページへ

飽本 義久の顔写真法律監修者
行政書士飽本 義久
みなさん、はじめまして行政書士の飽本です。 WithYou入職までは、障害福祉・介護福祉専門の行政書士として許認可業務に従事しておりました。
主に障害者総合支援法の監修を行なっております。
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就労定着支援と何か?わかりやすく解説

就労定着支援とは、障害や病気のある方で、就職後に長く働き続けれるように

サポートを行う2018年4月から始まった改正障害者総合支援法に基づく制度の福祉サービスです。

特に精神障害や発達障害をお持ちの方の就労の継続率が当時悪く、問題視されていた事もあり「職場で安定して働く」ことに注視してできたのが就労定着支援となります。

 

就職した時は、新しい環境だらけで期待と不安の中で仕事を行う事になるでしょう。

そんな中で、『相談事・悩みなどを誰かに相談したい』となった時に

まだ入りたてで、右も左もわからない。上司とも信頼関係が出来ていない

などとなり、一人で抱え込んでしまった結果、退職してしまう。

などと言ったケースを無くそうという事で、2018年からは、定着支援が独立した福祉サービスとして実施されることになりました。

就労定着支援の対象者とは?

就労定着支援を利用するには、就労定着支援を利用できる対象者にならなければなりません。

就労定着支援を利用できる対象者になる条件は以下の通りになります。

就労移行支援等の障害福祉サービスの利用を経て一般就労へ移行した障害者で、
就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者

この上記の条件を満たしていれば、就労定着支援を利用できると言う訳です。

条件の障害福祉サービスと言うのは

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援a型
  • 就労継続支援b型
  • 生活介護
  • 自立訓練

の事を言います。

なので、上記の福祉サービスを利用してから就労定着支援ができる様になります。

就労定着支援を利用する要件とは【手帳は必要?】

原則:就労定着支援に障害者手帳は必須ではありません!

医師の診断書や意見書があれば就労移行支援同様に利用が可能となります。

 

就労定着支援は就職した企業などで長く働き続ける事を目的としていますので、

働き続けるために様々な要点をまとめて改善していくサポートです。

働き続ける為には、働きやすい環境づくりが大切です。

なので、月1回の面談の際には事前に話すことをまとめておくようにしましょう。

そうすれば定着支援の担当者も気持ちの理解をしようとする姿勢でありますので

どうすれば自分が就職先で働き続けれるか伝えるようにしましょう。

業務内容の事でも、人間関係の事でも良いので悩み事があれば相談するようにしましょう。

全ての要望が通るわけではありませんが、できるだけの改善に対応してくれるでしょう。

就労定着支援の支援内容について

就労定着支援のイメージ

就労定着支援の支援内容のご紹介します。

簡単にいうと「月に1度、利用していた事業所の担当者と企業担当者と面談をします。

働きだしてからの不安な事、相談したいことなどをこの面談で話せる場を設けてくれる場所となります。

厚生労働省の資料からより具体的に抜粋すると以下のようになります。

【就労定着支援の内容】
利用者に対する就労定着のための支援については、利用者との対面又はテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法による支援を月1回以上行うこと、

としており、また、就労定着支援サービス費の報酬算定に当たっては利用者に対し、

当該利用者に対する支援内容を記載した報告書(以下「支援レポート」という。)

の提供を1月に1回以上行うことを要件としている。本人の状況を把握する中で

課題が生じた場合には、就労定着支援員が本人に代わって課題を解決するのではなく、

支援期間終了後を見据え、利用者本人自らが課題解決のスキルを徐々に習得できるように、

本人の主体的な取組を支える姿勢で支援することが重要である。

なお、テレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法による支援を行う場合は、

双方向コミュニケーションが図れること、利用者の外形的な状態が確認できること、

即時に対応できることに留意した方法で支援を行うこととしている。

例えば、オンライン会議用ツールを活用した面談を行うこと等の支援も可能であるが、本人の意向を確認し、

オンライン会議用ツールの使用に関して本人に負担がないように留意する必要がある。

また、利用者を雇用する事業主に対しては、月1回以上、職場での利用者の状況を把握することを努力義務としている。

利用者の中には、障害を開示せずに就職する場合があり、

就労定着支援員が事業主に接触できない場合もあるため努力義務としたところであるが、

就労定着支援においては、職場における利用者の状況を確認し、就労定着にかかる課題を把握した上で、

利用者を雇用した事業主に対して障害特性について理解を促すこと等も求められるため、

障害非開示での就職のような、特段の合理的な理由がある場合を除いては、

月1回以上の事業主の訪問を可能な限り行うことが求められる

参照:厚生労働省

つまりは、職場で長く働けるようにその勤め先との架け橋になってくれるイメージとなります。

例えば障害者雇用枠での就労の場合は、合理的配慮など全ての意見が通ると言う訳ではありませんが、出来る限り働きやすい環境の提供のお手伝いをしてくれますし。

クローズ就労であれば、当事者の方との定期的な面談により長く働けるようサポートしてくれます。

このように就労定着支援の目的は、長く働き続けれるようにサポートを行いますので、定着支援のある期間内で、

少しでも働き方を改善して、長く働ける環境作りをしましょう。

なぜ就労定着支援の期間は6ヶ月なのか?

就労定着支援の利用期間

就労定着支援の期間はなぜ6カ月と定められているのでしょうか?

この定められている期間で定着支援のサービスが足りるのか?もしくもっと期間が必要なのか?

などなど、人によって期間が十分と感じるか足りないと感じるかは様々です。

ここでは、そんな就労定着支援の利用期間について、いくつかご紹介していきたいと思います。

就労定着支援事業所での期間終了後について

就労定着支援の支援期間は最大3年6カ月となっております。

就職後の半年間の定着支援は多くが、元々利用していた就労移行支援事業所の担当者による支援を受けることになります。

その後も支援が必要な方は別の支援機関(障害者就業・生活支援センターなど)に引き継がれ、

更に最大3年間の定着支援を利用する事が出来ます。

この様な定着支援を利用するには、いずれも自治体に申請して審査が通らなければ利用することは出来ません。

就労定着支援は延長できる?

はい、延長する事は可能です。

しかし、基本的には『延長』という制度は無く、1年ごとの更新になります。

この延長の期間は先ほども言いましたが、自治体への申請が必要となり審査が行われます。

この審査に落ちる人も、もちろんいらっしゃいますので、全員が延長の期間を利用できるという訳ではありません。

就労定着支援を利用できる3年間の期間で、できるだけ自分が働き続けれる環境づくり・人間関係にしていきましょう。

自治体の審査が通って更新でき、更に1年間の利用ができる様になっても

できるだけ早めに、定着支援を利用しなければいけない問題があるのであれば、解決できる様にしましょう。

就労定着支援の利用料金

就労定着支援を利用するためには毎月発生してくる利用料を支払って、支援を利用する場合があります。

しかし利用している人の中で、利用料を支払わず、無料で利用している人もいます。

この利用料を支払う人と、無料で利用できる人の違いは何なのでしょうか?

下記の表をご覧ください。

就労定着支援事業所”利用者自己負担額表”

区分 世帯収入の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
上記の様に、前年度の世帯収入によって、利用料を支払うかどうかが決まります。

このような金銭面は事前に確認しておくようにしましょう。

就労定着支援事業所も、障害福祉サービス受給者証を必要とするサービスですので

利用料が必要となります。

就労定着支援はどこでも受けられる?実施主体について

就労定着支援事業所は主に、民間で運営されているところがほとんどです。

例えば、障害者向け転職エージェントであったり、当校のような就労移行支援事業所が行なっている場合が多くございます。

その場合は、就労移行支援での就労定着支援(半年間)ではなく「就労定着支援”事業所”」として別で指定を受けた就労支援サービスとなりますので、先ほどの利用期間は3年間となります。

さらに詳しくこれらの違いを見ていきましょう。

就労移行支援と就労定着支援の違い

就労移行支援と就労定着支援の違いは細かく、たくさんあります。

1つ1つのサービス内容の違いについて解説していきたいと思います。

・目的
就労移行支援→就職に必要なスキル・知識を身に着ける訓練をサポートし一般就労を目指す

就労定着支援→就職後、働き続ける為に職場や生活における課題を解決・改善するサポート

・対象者
就労移行支援→一般企業への就職を希望する、原則18歳以上65歳未満の障害のある方。

就労定着支援→就労移行支援などを利用して一般企業に就職し、6ヶ月が経過した方など。

・利用期間
就労移行支援→原則2年間 (延長の可能性あり)

就労定着支援→就職後6ヶ月経過後から最長3年間

このように一口に定着支援と言っても、移行支援での半年間と終了後の定着支援事業所での3年間で異なります。

ご自身の就労時期に合わせて事業所を選ぶようにしましょう。

ジョブコーチと就労定着支援の違い

ジョブコーチと就労定着支援の違いについてですが、

まずはジョブコーチについて、一体ジョブコーチとは何なのかをご紹介したいと思います。

■ジョブコーチとは

『職場適応援助者支援事業』と言う意味で、障害者の職場適応に課題がある場合に、職場にジョブコーチが出向いて、障害特性を踏まえた専門的な支援を行い、障害者の職場適応を図ることを目的としています。

■ジョブコーチ支援の内容
・ ジョブコーチ支援は、対象障害者がその仕事を遂行し、職場に対応するため、具体的な目標を定め、支援計画に基づいて実施されるものです。

・ ジョブコーチが行う障害者に対する支援は、事業所の上司や同僚による支援(ナチュラルサポート)にスムーズに移行していくことを目指しています。

■ジョブコーチの種類について
ジョブコーチには種類があり、全部で3種類があります。
【1つ目、配置型ジョブコーチ】
地域障害者職業センターに配置するジョブコーチです。就職等の困難性の高い障害者を重点的な支援対象として自ら支援を行うほか、訪問型ジョブコーチ及び企業在籍型ジョブコーチと連携し支援を行う場合は、効果的・効率的な支援が行われるよう必要な助言・援助を行います。

【2つ目、訪問型ジョブコーチ】
障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用されるジョブコーチです。高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する訪問型職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める訪問型職場適応援助者養成研修を修了した者であって、必要な相当程度の経験及び能力を有する者が担当します。

【3つ目、企業在籍型ジョブコーチ】
障害者を雇用する企業に雇用されるジョブコーチです。機構が実施する企業在籍型職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了した者が担当します。

この事から、ジョブコーチと就労定着支援の違いは
就労定着支援は就職した後に様々な問題を解決していくサポートで、

ジョブコーチは障がいの特性に合った職場に適応するための能力を見出すサポートという事になります。

就労定着支援の利用の流れ

それではこれから、就労定着支援を利用する流れをご紹介していきたいと思います。

就労定着支援のような福祉サービスは制度に複雑な部分もあり

利用するまでに難しく感じる人もいらっしゃるでしょう。

まず、なにから始めれば良いのか?など、一つ一つご紹介していきたいと思いますので

これから就労定着支援のサービスの利用を考えていらっしゃる方は是非参考にしてみて下さい。

STEP1就職内定~就職後の半年間

就職してからの半年間は就労移行支援のサービスになります。

就職の内定が出れば、就職して働く準備をしましょう。

就労定着支援計画の作成と説明を事業所担当者からしてもらいます。

先ほどから何度も言っていますが就職してから働き続けれるよう、様々な改善をしていくようにしましょう。

STEP2自治体へ就労定着支援を利用する申請する

就職後の半年間の就労定着支援が終了すると、

半年後も就労定着支援のサービスが必要な場合は、自治体へ就労定着支援を利用する申請が必要です、

利用するには、7ヶ月目から障害福祉サービス受給者証の取得をしなければなりません。

STEP3就労定着支援が半年後も必要な理由の聞き取り

就労定着支援が半年後も必要な理由や、サービスを利用してからどうしていきたいのか?等

目標などを本人・事業所担当者と一緒にサービス等利用計画の作成をしていきます。

STEP4サービス利用開始

障害福祉サービスの審査が通り、取得できれば、就労定着支援のサービスを利用できるようになります。

基本的には、最初の半年間利用していた内容と変わりなく、働き続けれるような環境づくりや職場に対しての困り事・悩み事などを相談して改善を目指していきます。

この7ヶ月目からの就労定着支援は1年後の更新になります。

就労定着支援を利用した体験談

実際に就労定着支援を利用した人が、

就労定着支援のサービスを利用してみてどうだったのか?などの体験談・感想をここではご紹介していきたいと思います。

この体験談を参考に、自分が就労定着支援を利用した時のイメージをしてみて下さい。

◆30代・男性の体験談

体験談男性B

就労移行支援を利用して就職の内定が決まりました。

その後、利用していた就労移行支援事業所の担当者より、就労定着支援についての説明を受け就労定着支援のサービスを利用する事になりました。

 

就職したての頃は張り切っていたのですが、緊張の方が強かったのを覚えています。ADHDであった為、教えてもらった事に対して理解するのに時間がかかってしまったり、集中力が散漫になりミスを繰り返してしまう事が多くありました。

 

上司からは起こられる事はありませんでしたが、注意するよう指摘は何度かありました。

自分でも悪いことはわかっていたし、申し訳ない気持ちはありましたが理解されにくいのが現実でした。

 

そんな中で、月に1度の就労定着支援のサービスで事業所の担当者と会社の担当者の3者面談が行われました。

 

今思っている事・悩み事を正直に全部話すことにしました。

会社の担当者の方も理解はしてくれたようで、業務内容を少し変えてくれるなど少し改善してくれました。

 

月1回の就労定着支援のサービスを利用していなければ、この先会社を続けていれたか自信がありません。

 

半年間の期間ではありましたが、このようなサービスがあって本当に良かったと思います。

◆20代・女性の体験談

体験談女性B

就職後、就労定着支援のサービスの利用をしていました。

就労定着支援のサービスのおかげで、とりあえず半年間働き続ける事が出来ました。

 

私がお伝えした内容を全て改善してくれた訳ではありませんが、少しずつ改善の方は行っていただけました。

 

半年間の就労定着支援のサービスが終了する前に、担当者より今後も就労定着支援を利用するかどうか聞かれました。

 

自分的にはまだ不安な部分も多かったので、今後も就労定着支援を利用する事にしました。

就労定着支援は永遠に利用できる訳ではないので、私自身もできるだけ早く就労定着支援のサービスがなくても働き続けれるようになりたいと思っていました。

 

就労定着支援は1年ごとの更新でしたので、丁度利用してから3年目で就労定着支援の利用を辞めようと決意しました。

 

辞めようと思ったきっかけは、まず今まで働き続ける事が出来たことが大きかったです。

数年続けてくれたサポートのおかげで、仕事の環境にも慣れて

 

相談できる人間関係も築けたので、一人で抱え込むことがほとんどなくなりました。

 

定着支援をやめることに対しての不安は多少ありましたが、辞めても大丈夫ほど成長できたと思います。

◆30代・女性の体験談

体験談女性A

就労移行支援を利用していました。

 

就労移行支援を利用している期間は利用当初を除いて、体調も安定して週に5日間利用できるぐらいの体力がありました。

 

私は生活環境がガラリと変わると体調を崩しやすいので、就労移行支援も利用当初の頃はよく体調を崩していました。

 

慣れればス少しずつ改善していくのですが、体調を崩さない様に気を付けながら生活をしているのですが中々自分の体と上手く付き合えていない状態でした。

 

そんな中で縁あって就職内定をもらい働く事が決まりました。

 

私の現状を企業側の方にも伝えてはいたのですが、やはりまた体調不良が再発してしまうのではないだろうかと不安な気持ちでした。

 

案の定働き始めると環境が大きく変わって体調を崩しがちになってきました。

 

就労定着支援の担当者に相談したところ体調面に関しても企業側と連絡を取ってくれてとても助かりました。

 

就労定着支援のサポートのおかげで今では仕事も慣れて体調を崩すことも少なくなり

元気に働き続ける事が出来ています。

就労定着支援のメリット・デメリット

就労定着支援を利用する際のメリットとデメリットのご紹介をしていきたいと思います。

物事にはメリットとデメリットは付き物です。

就労定着支援のような福祉サービスにはデメリットがあるの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが

少なからずデメリットもあるのです。

人によっては、デメリットと感じない方もいらっしゃるかもしれませんが、ネットなどで言われているメリット・デメリットをそれぞれご紹介していきたいと思います。

【メリット1】働きやすい環境を作れる事

就労定着支援を利用する最大の目的は働き続けれるようにすることなので、

障害や病気のある方が少しでも働きやすい環境づくりを1番に考えているのです。

就職までをゴールとせず、それを継続して初めて社会に復帰したと言えます!ですから、就職後の将来も考えて活用も検討してみましょう。

【メリット2】就職してからすぐにサポートをしてくれる

働き始めが、やはり1番不安感が高く緊張もしていますので

就労定着支援のサポートが必要になってくるでしょう。

働き始めの頃にから改善点を見つけていく事が出来れば、

今後働き続けていきやすくなるでしょう。

【メリット3】就労定着支援があると言う安心感

何か働いている上で、不安に感じる事や相談したいことがあった場合に

相談できる相手が居ると言う安心感はとても大切な事で、

居るのと居ないのとでは心の余裕が全く違ってくるでしょう。

何か起きても就労定着支援のサポートがあるから大丈夫

挑戦する気持ちや自信につながるでしょう。

【デメリット1】利用できる期間が定められている

いつまでも利用できる訳ではないので、利用できる期間が過ぎれば

誰からのサポートも無く働き続ける環境づくりをしていかなければなりません。

期間が終了に近づくにつれて、サポートが受けられなくなる不安などがストレスになってしまう可能性もありますので

期間終了後の説明を予め聞いておくようにしましょう。

【デメリット2】担当者や事業所とのミスマッチ

就労定着支援を行う担当者によりますが、相性が悪いと満足のいくサポートを受けるのは難しくなるでしょう。

担当支援員とは、親密になって就労定着支援のサポートを行って働きやすい環境づくり・改善をしていく訳ですので

この支援員と上手くやっていかなければ将来が大きく左右されるでしょう。

今後の事について意見が食い違う事はあるかと思いますが、結果的に同意する事が出来れば問題ありません。

しかし中々自分の思った通りにならない事が多かったり、自分の意見が通らなかったりすれば

直接、事業所の方に相談するようにしましょう。

【デメリット3】利用料がかかる

就労定着支援を利用するためには就労定着支援の利用料が発生するという事です。

上記でご紹介しましたが、利用料を支払わずに利用できる人もいますが、

利用料が発生しうる方の場合は1割負担ではありますが利用料を支払う事になります。

利用料を支払う上限額は決まってはいますが、利用する度に発生しますので、

金銭面的に難しい人は利用する事が出来ないなどのデメリットが発生します。

まとめ

これまで就労定着支援について、就労定着支援がどんなサービスなのか?

就労定着支援を利用する為に必要なこと・利用後に必要な事などをご紹介してきました。

福祉サービスを利用する方は、多くの方が就職を目標に利用をするかと思います。

就職をすることも目標ですが、大切な事は就職した後に

就職した企業で働き続ける事なのです。

せっかく就職できたのにすぐに辞めてしまうとまた1から就職先を探さなければなりません。

そうならない為にも就労定着支援のサービス内容をしっかりと把握したうえで、しっかりとサービスを受けるようにしましょう。

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