皆様は「地域活動支援センター」はご存知ですか?こちらは地活(ちかつ)と呼ばれる、生産活動や社会との交流の機会を得られる場所となります。
この記事では、この地域活動支援センターに関する様々な内容をご紹介していきたいと思います。
地域活動支援センターは、「障害者総合支援法」に基づいて、障害のある方が地域で自立した生活を送れるようにサポートする施設の事を言います。
地域活動支援センターを略して「地活(ちかつ)」とも呼ばれており、生産活動、社会との交流の機会を提供している施設になります。
これらの活動支援が受けられる、障害者を対象とした施設です。

地域活動支援センターの目的は障害のある方が地域で孤立することなく、安心して自分らしく暮らすための身近な居場所として機能している障害者支援サービスです。
日中の活動の場を生産活動や作業などを通じて、仲間との交流の場を提供し利用者の自立支援や地域とのつながりを強化することを目指すのが主な目的です。
この場で社会とのつながりや、日常生活の悩みや相談を通して社会参加の機会を提供していることが一番の特徴です。
では、まず地域活動支援センターがなぜ必要なのか?
必要な理由はいくつかありますので一つ一つご紹介していきたいと思います。
【1つ目】社会参加の機会を提供する場所
地域活動支援センターは、地域社会の中で支援が必要な人々に対する包括的な支援を提供して自立した生活を送るための重要な役割を果たしております。
そして地域住民同士で深い繋がりを促進してお互いがお互いに支えあうコミュニティとして存在しております。
【2つ目】日々の悩みごと困りごとを相談できる場所です。
地域活動支援センターでは、日常生活での感じる悩みや不安、困りごとについて気軽に相談できる場所であるので、とても需要があります。
相談する内容も幅広く、福祉サービスの利用手続きやそれぞれの制度の活用方法、
就職に関する事や住まいに関することなど、対応しております。
誰かに相談できるという気持ちがあれば、不安な事が少しでも解消できて気が楽になるでしょう。
【3つ目】地域の人と交流する機会を得られることです。
地域活動支援センターでは、他の利用者やスタッフの方もそうですが、地域の方々との交流ができるのも大きな特徴であります。
レクリエーションや地域の清掃活動やイベントへの参加を通じて、地域の中でより深く人間関係が築けるようになります。
このように人との触れ合いはとても大切な事で、孤立しない為に地域の方々と関係を作れるようになっております。
【4つ目】生活リズムを整えるのに役立てられます。
地域活動支援センターを利用して活動を行うことで、崩れていた生活リズムを改善できるのも地域活動支援センターが必要とされる理由です。
基本的に時間が定められておりますので、決まった時間に起きて、日中は活動に参加する習慣を身につければ自然と生活リズムが整ってきます。
社会に出れば、時間を守ることが大事になってきますので、地域活動支援センターにて徐々に生活リズムを改善していくようにしましょう。
【5つ目】就職に必要なスキルを身につけられることです。
地域活動支援センターでは、パソコンの基本操作やコミュニケーショ能力の向上など、就労につながるスキルを身に着ける為に
学習のプログラムを実施しているところがあります。
一人一人に合わせてペースで就職に必要とされるスキルを身に着ける為の訓練を行うのです。
以上の5つが、地域活動支援センター必要とされる理由の大部分となります。
では、次に地域活動支援センターの基礎的事業と機能強化事業の概要について解説していきます。
早速、基礎的事業からまずその中身である事業内容から一つずつ見ていきましょう。
地域活動支援センターの基礎的事業は、主に創作的活動や生産活動、社会との交流促進などを実施しております。
具体的な事業内容はセンターによって異なりますが、例としては
などのような活動が挙げられます。
また、基礎的事業を行う地域活動支援センターは、次の要件を満たす必要があります。
これらの基礎的事業を行う地域活動支援センターは、地方交付税から補助を受けて運営されております。
基礎的事業よりも手厚い人員配置を行っており、機能訓練などの付加サービスを実施してセンター機能を強化している場合は、機能強化事業に該当します。
機能強化事業を行うセンターは、国や自治体による補助(地域生活支援事業費等補助金:国1/2以内、都道府県1/4以内)を受けることが可能になります。
現在の地域活動支援センターを以前は「小規模作業所」と呼ばれることが多くありました。
地域活動支援センターの前身(機関の前の姿)であった「小規模作業所」は、簡単な作業をおこなったり、地域の人たちと会話したりなど、さまざまな目的で利用されており
運営していたのは、障害のある方の家族や障害者団体、ボランティアなどの関係者でした。
そして2006年10月に「障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)」が施行されてからは、運営体系が代わり、
地域活動支援センターや就労移行支援事業所として活動している。

地域活動支援センターの事業内容は、基礎的事業と機能強化事業の二階建て構造になっており、基礎的事業は、すべての地域活動支援センターが実施する基本的なサービスであり、
機能強化事業は地域活動支援センターの機能をより充実させるために、基礎的事業に加えて実施する取り組みであります。
地域活動支援センターは機能強化事業の違いによって、Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型の3種類に分類されます。
相談支援と専門性の強化
最も手厚いタイプで、医療・保健・福祉のネットワークの核となります。
| 専門職の配置 | 社会福祉士、精神保健福祉士などを配置。 |
| 相談支援 | 専門的な相談に応じ、必要なら保健所や病院と連携。 |
| 地域展開 | 地域のボランティア育成や、他の福祉施設への助言も行います。 |
これらが、1型と呼ばれる地域活動支援センターの概要となります。
生産活動・雇用への橋渡し
「働くこと」や「地域での活動」をより積極的に支援します。
| 活動の充実 | 基礎的事業よりも、より本格的な生産活動(作業)を提供しております。 |
| 地域参加 | 地域の清掃活動や共同作業など、住民と顔の見える関係を強化 |
| 人員体制 | Ⅰ型よりは緩やかですが、活動を支える指導員をしっかりと配置しております。 |
これらが、地域活動支援センターの2型の特徴となります。
小規模運営
旧「共同作業所」などの流れを汲む、アットホームなタイプです。
| 居場所重視 | 地域の身近な場所で、少人数(1日10人程度〜)で運営しています。 |
| 柔軟な対応 | 地域の特性に合わせ、家庭的な雰囲気で通いやすさを重視。 |
と、このようにより近い距離感で共同作業が行えるのが、地域活動支援センターの3型と呼ばれる場所の特徴となります。
では、次にこの1型・2型・3型の中でも、利用される方はどの様な基準で選べば良いのかを見ていくと
| 1型 | 専門家に相談したい・心身の安定を優先したい |
| 2型 | 活動したい・社会との接点がほしい |
| 3型 | 近所で気楽に過ごしたい・少人数がいい |
とこのような、基準で見学を行うと良いかと思います。
ですが、実際の雰囲気は施設ごとに全く違います。
見学時には、さらに以下の3つをチェックしてみてください。
そして最後に、就労支援に携わる側からみた、アドバイスをお伝えすると
1型だからといって毎日相談しなきゃいけないわけではありませんし、3型だからといって何もしちゃいけないわけではありません。まずは「一番リラックスして座っていられそうな場所」を探すのが、長く通い続けるコツですよ。
では、次にこの地域活動支援センターの対象者についてみていきましょう。
「対象者」
基本的には「その地域(市区町村)に住んでいる、障がいのある方」が対象です。
「受給者証」
最後に利用条件ですが、利用開始までの一般的な流れは以下の通りです。
それでは、順に利用対象についてみていきましょう。
これらの順で、一つずつ見ていってみましょう!
「受給者証」が不要な場合でも、「確かに支援が必要な状態である」という証明は求められます。
自立支援医療受給者証(精神科通院などで使っているもの)主治医の診断書・意見書(「地域での活動支援が必要」と記載されたもの)
地域活動支援センターは、市町村が責任を持って運営している事業のため、「その市町村に住民票があること」が原則的な条件です。
隣の市のセンターの方が魅力的でも、基本的には自分の住んでいる街のセンターに通うことになります。
地域活動支援センターは原則無料で利用できるところがほとんどです。
ただし、一部の施設では材料費、昼食代、おやつ代、交通費、イベント参加費などの実費負担として100円〜200円程度かかる場合もございます。
他の障害福祉サービスと同様に受給者証は必要となります。
大まかな流れは次の5つです。
市区町村での申請時には、利用条件を満たしているかの確認や、サービス利用のための聞き取り調査(月に何回使用したいか、など)があります。
地域活動支援センターでは、先ほどお伝えいした通りですが、就労継続支援など他の就労系サービスでは所得や就労状況が利用に大きく影響してきますので、それらをみていきたいと思います。
就労継続支援などの福祉サービスは収入によって「利用できるかどうか」が決まることはありませんが、「利用料(自己負担額)」が変わります。
| 原則(応能負担): | 障害者総合支援法の仕組みに基づき、世帯の所得に応じて「ひと月に支払う上限額」が決まっています。 |
| 低所得・非課税世帯: | 多くの自治体で0円(無料)です。 |
| 課税世帯: | 所得に応じて、月額上限(9,300円〜など)が設定されます。 |
| 例外(自治体独自の無料化): | 地活は市区町村の事業であるため、独自ルールで「所得に関わらず利用料は一律無料」としている自治体も非常に多いです。 |
※ただし、食事代や実費は別途かかります。
「現在働いているか」「他の支援を受けているか」による影響は以下の通りです。
① すでに一般企業で働いている場合(在職中)
原則:利用可能。 仕事が休みの日や仕事帰りに、仲間との交流やリフレッシュ目的で通うことができます。
メリット: 仕事のストレス解消や、職場以外の人間関係を作る場所として活用できます。
② 就労継続支援(A型・B型)や就労移行支援との併用
原則:併用可能。 例えば「月〜水はB型で働き、木・金は地活でゆっくり過ごす」といった使い分けができます。
例外(同日の併用不可): 「同じ日に、就労支援と地活の両方に行く」ことは原則できません。 どちらか一方のサービスしかその日の支援費が認められないためです。
③ アルバイト等との関係
就労支援(B型など)は「一般就労が困難な人」が対象のため、アルバイトをすると利用継続が難しくなることがありますが、地活にはその制限がありません。
アルバイトをしながら、社会とのつながりを維持するために地活に通い続けることが可能です。
それでは、先ほども少し触れましたが、地域活動支援センターの利用の流れと必要な手続きについてみていきましょう。
の順にひとつずつ解説していきます。
地域活動支援センターに直接連絡し、見学や体験利用(数日~)を行う。
地域活動支援センターの相談・創作活動・生産活動(日中活動)の基本サービスは無料であることが多い。
ただし、材料費、昼食代、イベント参加費などは実費負担となるため、見学時に確認が必要。
利用に必要なものは、障害者手帳(身体・精神・愛護)【※手帳がなくても医師の診断書等で利用できる場合もある】、受給者証(必要な場合)、印鑑、本人確認書類(マイナンバーカード等)である。
利用開始後は、センターのスタッフ(サービス管理責任者など)と共に、本人の希望に基づいた「個別支援計画」を作成し、それに沿って利用が進められる。
受給者(利用者)は、受け身ではなく、自身の目標達成に向けてスタッフと対話しながら活動に取り組む役割を担う。
契約後、サービス提供が開始されるまでの一般的な流れは以下の通りである。
契約・利用開始手続き: 受給者証の提示、契約書への署名。
地域活動支援センターは、障害のある方が地域で自立した生活を送れるよう、日中の「居場所」として交流や活動の場を提供する施設になります。
創作活動や軽作業の提供、日常生活の相談・支援が行われ、目的は「工賃」よりも「安心できる居場所」や「社会とのつながり」に重きが置かれているのです。
日中の活動内容(創作・生産・余暇)の例をご紹介します。
利用者の心身状況に合わせて、多様なプログラムが用意されています。
「生活訓練」の要素が強く、日々の生活能力向上や、相談を通じた悩み解消を支援します。
就労継続支援A型B型・就労移行支援の様な福祉サービスとはどのように違ってくるのでしょうか?
先ほど、利用料や対象者についても触れましたが、改めて比較しながら見ていきましょう。
就労継続支援A型
【サービス内容】
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービス
【目的】
一般企業への就職が現状では難しい人に対し、安心して働ける環境(働く場)を提供する
【対象者】
・移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
・就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者
・通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者(R4障害者総合支援法改正法により新設)
※平成30年4月から、65歳以上の者も要件を満たせば利用可能。
就労継続支援B型
【サービス内容】
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービス
【目的】
働くことを通じて日中の活動を充実させて、社会参加や自立を目指す
【対象者】
・企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
・50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
・①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
・通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者
引用:障害者の就労支援について
地域活動支援センターと地域生活支援センターの大きな違いは目的になります。
対象者なども違いますが、2つの目的を比較してみましょう。
地域活動支援は通所による活動支援に比べて
地域生活支援センターは相談による生活支援になります。
地域活動支援センター・地域生活支援センター・就労移行支援・就労継続支援A型B型
いずれも行っている事は把握できたかと思います。
そんな中で自分の現状況を理解した上でご紹介してきた期間を利用しなければなりません。
就労移行支援は就職を目指す為に、期間が定められている中で訓練を行いますので、ある程度の利用日数が必要となります。
就労継続支援A型は最低賃金が保証されている為、定められた日数・時間の作業が必要になります。
就労継続支援B型は自分の体調に合わせて利用できますが工賃がかなり低く支払われます。
基本的にはどれも就職を目指す為に訓練を積むのには変わりありませんが、
まずは自分の体調が今どのくらいのレベルで、どれくらい行動できるのかを理解してから
それぞれのサービスを利用するようにしましょう。
もちろん、一人で悩むことは無く、周りの機関へ相談してみるのも良いでしょう。
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