就労移行支援と就労継続支援B型の違いは?併用できる?対象者と工賃を徹底比較

就労移行支援と就労継続支援B型の違いは?併用できる?対象者と工賃を徹底比較

障害がありながら就労を目指したいと考えた時に検討する就労支援サービス、「就労移行支援」「就労継続支援A型やB型」と様々でご自身が何に向いているのか?また、複数のサービスを併用できるのかなど気になるところですよね?

そこで、今回の記事ではこれから就労支援サービスを探しているという方に向け、就労移行支援と就労継続支援b型の違いとそれらが併用可能なのか?について見ていきたいと思います。

この記事がおすすめの方は以下のとおりです。

  1. 就労移行支援とb型の違いが知りたい
  2. 就労移行支援とb型は併用可能なのか知りたい
  3. 実際の事例や体験談を知りたい

この記事の監修者この記事の執筆者
精神保健福祉士 菅田 明子
精神保健福祉士として、日々現場に携わる経験から症状に関する事や、福祉制度に関する事、就移行支援やリワーク・精神障害者雇用など、現場の経験からわかりやすく解説していきます。 WithYou医療スタッフ紹介ページへ

飽本 義久の顔写真法律監修者
行政書士飽本 義久
みなさん、はじめまして行政書士の飽本です。 WithYou入職までは、障害福祉・介護福祉専門の行政書士として許認可業務に従事しておりました。
主に障害者総合支援法の監修を行なっております。
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目次

就労移行支援と就労継続支援B型の違いとは?【比較一覧表】

就労移行支援と就労継続支援B型の違い比較表

ではまず、それぞれの違いをわかりやすく表で見ていきたいと思うのですが、就労移行支援と就労継続支援、名前が凄く似ていますね。

 

就労継続支援にはA型とB型の2種類が存在しますので、今回は就労継続支援B型と就労移行支援の違いをご紹介していきたいと思います。

 

では早速ですが、就労移行支援と就労継続支援B型の違いを表を作成しましたので見て行きましょう

【就労移行支援】 【就労継続支援B型】
目的 一般企業への就職を目指す訓練 就職が難しい方の働き場所の提供と訓練
雇用契約の有無 なし なし
工賃 原則なし 工賃が発生
利用期間 原則2年間 制限なし
対象者の違い 18歳以上65歳未満の就職希望者 安定した就労が難しい、日常的なサポートが必要な方

福祉事業の名前はとても似ていますが、サービスの内容は異なるのがわかると思います。
目的は一般就労を目指すという事は一緒なのですが、
就労移行支援と就労継続支援B型では工賃の支払いがあるか無いかの違いが大きい違いの1つになるでしょう。

移行支援は一般就労に移行するための職業訓練を行う場所で、対して就労継続支援は福祉サポート付きの福祉的就労の場所と考えると良いでしょう。

最大の違いは「就職を目指す訓練」か「自分のペースで働く場」か?

就労移行支援の就労継続支援b型の利用目的をもう少し細かく解説していきましょう。

就労移行支援の場合は就職を目指す訓練になります。

ですから、わかりやすくいうと就労移行支援事業所内で行われることは主に就職をする為に必要なスキルを身に着ける訓練を行うところになります。

就労移行支援での訓練内容は以下のようなものがあります。

  • PCスキル(Word、Excel、PowerPoint)
  • コミュニケーション能力の向上
  • ビジネスマナー
  • 職業習慣・生活リズムの確立
  • 就職活動・職場定着サポート

 

上記の様に訓練の内容は多種多様で事業所によって訓練内容が異なります。

当校では、他にもwebデザインやプログラミング、会計や動画編集などより専門的な分野を学習できる環境がございます。

 

一方で就労継続支援B型は自分のペースで働く場を提供しており、作業を行う施設になり作業を行うに連れて工賃が支払われます。

 

就労継続支援B型で主に行われる作業内容としましては

  • 軽作業(梱包、検品、箱折り、袋詰め)
  • PC・事務作業(データ入力、ブログ記事作成、表計算ソフトの操作)
  • 製造・販売(ケーキやパン作り、お菓子製造、手芸品の製作)
  • 施設外就労・清掃(マンション・ビル清掃、農作業)

などが挙げられます。

自分の体調に合わせて通所する事ができるので、週に1回から短時間での利用も可能になります。

就労移行支援と就労継続支援B型の「併用」はできる?

基本的には就労継続支援A型・B型ともに日中活動サービスでなるので、

 

就労移行支援と併用は難しいでしょう。

 

しかし、厚生労働省は明確に禁止しておらず、効果的な支援を行う上で市町村が必要と認めた場合には併用が可能となります。

 

原則として就労移行支援と就労継続支援の併用は不可と言う事になります。

原則として「併用は不可」その理由を解説

障害者の効果的な支援を行う上で市町村が特に必要と認める場合には、複数の日中活動サービスを組合せて支給決定を行うことは可能であります。

ただし、複数の日中活動サービスの支給決定を受けている場合でも、日中活動サービスに係る報酬は一日単位で算定されることから、

同一日に複数の日中活動サービスを利用することはできない(同一日に同一サービスを異なる事業所で利用した場合を含め、同一日においては、事業所以外は報酬を算定できません)

なお、市町村が日中活動サービスの利用と併せて宿泊型自立訓練が特に必要と認めた場合を除きます。

特例で認められるケースと、移行期の「体験利用」について

原則併用は禁止ではありますが、自治体の判断によっては、一時的にまたは体験、もしくは移行の足がかりとして、併用して利用が可能となるケースもあります。

具体的には、b型やa型から、移行支援への移行を希望される場合など、段階的な移行が必要!と自治体が認めた場合などは、この限りではありません

また、他にも厚生労働省によると

障害者の効果的な支援を行う上で市町村が特に必要と認める場合には、複数の日中活動サービスを組合せて支給決定を行うことは可能である。なお、複数の日中活動サービスの支給決定を受けている場合でも、日中活動サービスに係る報酬は一日単位で算定されることから、同一日に複数の日中活動サービスを利用することはできない(同一日に同一サービスを異なる事業所で利用した場合を含め、同一日においては、一の事業所以外は報酬を算定できない。)

引用:介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)

 

と、自治体によって認められれば同種のサービスを併用して利用が可能となる!

と言う内容と取れるものも記載されております。

 

とは言え、当校ではほとんど可能だったと言う例は耳にした事が無い為、まずは一度相談してみる事をお勧め致します。

また、継続的に併用が可能であるケースまず無いかと思います。

就労移行支援が向いている人の特徴とメリット・デメリット

就労移行支援が向いている人の特徴とメリットデメリット

就労移行支援を利用する方の中には、就労移行支援のサービスに向いている人と向いていない人がいます。

 

今回は就労移行支援のサービスに向いている人の特徴と合わせて、就労移行支援のメリット・デメリットをご紹介していきたいと思います。

就労移行移行支援に向いている人の特徴の例を何点か挙げてみましたのでご覧ください。

就労移行支援の利用をおすすめしたいのは、以下のような希望や目的のある方。

  • 就職や転職をサポートしてほしい
  • 障害があって就職活動が不安
  • 何度も就活に失敗している
  • 就職に必要なスキルを身につけたい
  • 適職を見つけたい
障害があるために就職活動や転職活動に不安がある、何度も就活に失敗しているといった方は、就労移行支援のサポートが役立ちます。
また、困りごとに対するスキルを習得したい、自分にとっての適職を見つけたいといった希望がある場合にも、就労移行支援の利用が向いています。

対象者:2年以内に一般企業への就職を目指したい方

就労以降支援は誰でも利用する事ができると言う訳ではありません。

 

しっかりと定められた対象者になる条件を満たすことができなければ利用する事が出来ないのです。

 

対象者になる条件をすべて満たすことが必要になりますので、下記の対象者になるための条件をご覧ください。

 

【対象者になる条件】

原則として18歳以上満65歳未満(※)の方

※例外として「65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた方は、当該サービスについて引き続き利用することが可能」と定められています。

 

身体障害、知的障害、精神障害(統合失調症やうつ病、双極性障害、適応障 害、てんかんなど)、発達障害や、難病の方のある方

 

一般企業への就職を目指しており、就労が可能と見込まれている方や「就労継続支援事業所(A型・B型)」のように、通常の事業所に雇用されることが困難な方に向けた、福祉支援のある事業所は対象となりません。

 

現在、就労していない方(※)

※申請を受け付ける自治体の判断により、休職中やアルバイトをされている方などの利用が例外的に認められる場合もあります。

休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能となります。

 

就労移行支援の利用期間は原則2年間です。

2年と言う期間内で就職を目指せる事が出来る方が就労移行支援の対象となります。

 

この対象者になるための条件を見ても、自分が利用できるのかどうか、わからない場合は自治体の方に相談するか就労移行支援事業所に直接聞くようにしましょう。

【メリット】就職に必要なスキルと「定着支援」が受けられる

就労移行支援を利用すれば、就職をする為に必要なスキルを身に着けることが出来るでしょう。

 

各事業所によって学べる内容は少し変わったとしても、基本なサポート内容には変わりありません。

そして事業所それぞれ特徴があり、少しでも就職率を上げる為の工夫がされております。

 

民間のスクールに通わなければならない学習なども、就労移行支援ではほとんど場合、無料で学習ができるのも大きなメリットと言えるでしょう。

就労移行支援のサービスの中で『定着支援』というサービスがあり、この定着支援は就職後6か月の期間をサポートすると言うサービスになります。

就職してからは初めての事ばかりだったり、慣れない環境の中で業務を行う訳ですので大きなストレスがかかる場合があります。

そんな時に、不安な事や悩み事などを相談できる場を設けてくれます。

 

目的としては、就職してすぐに辞めてしまわない様に、なるべく働きやすい環境づくりを行い長く働き続けれるようにする為です。

 

このように、就労移行支援では就職するまで、就職してからもサポートがあると言う点がメリットになります。

【デメリット】原則「工賃(給料)」が発生しないリスク

就労移行支援では就職する為に自分のスキルを上げるための訓練を行いますので原則として工賃などは支払われません

 

そして就労移行支援では原則アルバイトをすることは禁止されており、収入が無い状態で就労移行支援を利用する事になるので、利用する前に生活費と利用する費用を準備しておく必要があります。

 

世間では、収入が無い状態で就労移行支援を利用してもお金が減る一方だから利用しても意味がないと言われているようですね。

詳しくは、就労移行支援は本当に意味がないのか?という記事でも触れていますので、よければご活用ください

就労継続支援B型が向いている人の特徴とメリット・デメリット

就労継続支援B型の特徴とメリットデメリット

就労継続支援B型も就労移行支援と同じで、利用している方の中には就労継続支援B型のサービスに向いている人と向いていない人で分かれます。

なので、先ほどと同様で就労継続支援B型のサービスに向いている人と向いていない人の特徴、就労継続支援B型を利用するメリット・デメリットのそれぞれをご紹介していきたいと思います。

 

就労継続支援B型の利用をおすすめしたいのは、以下のような希望や目的のある方。

  • 体調が安定していない人
  • 自分のペースで働きたい人
  • 社会とのつながりを持てる場所を探している人
  • 障害者手帳がないが、働くことが難しい人
  • 軽作業や簡単な業務から始めたい人

上記の様な方は就労継続支援B型のサービスを利用する事に向いているでしょう。

対象者:体調に不安があり、短時間から社会参加したい方

就労継続支援B型は体調があまり整っていなく、一般就労することが難しい状態の方が利用しています。

 

なので、自分の体調に合わせた短時間の作業ができ、そして社会への参加をきぼうする人が利用に向いています。

 

就労継続支援B型を利用できる対象者は以下の通りになります。

  1. 就労経験があり年齢や体力の面で一般企業の雇用が難しい方
  2. 50歳に達している方、または障害基礎年金一級受給者
  3. 1及び2に該当せず、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面にかかわる課題等の把握が行われている方

就労移行支援と同様に、まずは上記の内容をチェックして、自分が就労継続支援B型のサービスを利用できるどうかをまず判断するようにしましょう。

【メリット】期限なしで、自分のペースで働ける・工賃が得られる

就労継続支援B型は先ほども言いましたが、自分の体調に合わせて、週に何回・何時間の利用をするのか決めることができます。

体調が安定しない方や定められた時間に行動することが難しい方などは、このように自由に自分で決めて就職に近い形で仕事ができるのもとても助かるサービスだと思います。

そして、少ない金額ではありますが、作業を行った分の攻落ちんがもらえることも作業をするうえでモチベーションになりますよね。

【デメリット】工賃の全国平均は低め。一般就職への道筋が遠い場合も

就労継続支援B型のデメリットは、まず多く言われている点で工賃が安いというところです。

これは就労継続支援A型と比べてしまいがちで、B型の工賃は時給200~500程度でA型が最低賃金以上の保証があります。

なので数倍A型の方が工賃・賃金を得れるようになっています。

そして、B型事業所を利用する人の多くは、体調面でも改善していない部分が多いので、

一般就労への道筋が遠い現状の方も多く、就労継続支援B型から一般就労への割合は、全体として約10〜13%程度と言われているのも現状です。

【徹底比較】工賃と利用料のリアルな相場

就労継続支援B型の工賃と就労移行支援の収入

それでは多くの方が就労継続支援B型を利用するうえで気になる点としまして、

就労継続支援B型の工賃や利用料など金銭面がございますので、「工賃はいくらか?」「加算の仕組み」の部分を細かく見ていきましょう。

B型の工賃はいくら?最新の平均額と加算の仕組み

就労継続支援B型の月額平均工賃は以下の通りになります。

令和6年度平均工賃→月額 24,141 円

このように月額工賃は低いですが、年々平均工賃の額が上がっているのは事実です。

 

工賃に関しては事業所によって異なります、なので時給が高い事業所もあれば時給が低い事業所もあります。

工賃に関してはホームページに作業内容と工賃が記載されていることも多いので、利用する前に確認することもできます。

作業内容・スキルアップ・利用年月などによって時給がアップすることもありますので

気になる場合は直接事業所へ問い合わせるようにしましょう。

就労移行支援で収入を得る方法はある?(交通費助成や自治体独自の制度)

就労移行支援を利用して訓練を行っても工賃や賃金は基本的に発生することはありません

アルバイトも禁止なので、働いて収入を得るということは難しいですが、就労移行支援を利用している中で収入を得るという点では、交通費などの事業所によって自己負担となる場合や、助成・サポートがある場合や

利用料の減免措置や、障害年金などの社会保障の利用が考慮されることもあります。

世帯年収による利用料(自己負担額)の注意点

就労継続支援B型や就労移行支援などを利用する場合、

 

利用料を支払って利用する場合があります。

 

これは前年度の世帯収入よって、利用料を支払うか支払わないかが決まってきます。

 

表をご覧ください。

区分 世帯収入の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

引用:【厚生労働省】障害者の利用者負担

上限額が定められているため、利用料を支払う方でも37.200円以上の利用料は発生しませんので安心してください。

【事業所が教える】就労移行支援か?就労継続支援B型か?3つの判断基準

では、ここまでで就労移行支援や就労継続支援b型事業所それぞれの特徴や違いについて解説してきましたが、

ここまでご覧いただいて就労移行支援か就労継続支援B型かどちらのサービスを選ぶべきか決まりましたでしょうか?

人によって自分に合ったサービスがある、または希望する事業所を選ぶべきなのですが

 

もしも、まだどちらの事業所を選べばいいか迷っている!という方に向けて、選び方など判断基準を紹介しますので参考にしてみて下さい。

もっと詳しく知りたい方は、就労移行支援の選び方の記事も併せてご覧ください。

体調の安定度(週何日、何時間通えるか?)

就労駅族支援B型は週一回の利用や一日一時間だけなど、限られた時間だけ利用するということもできます。

就労移行支援は利用期間が決まっているため、2年間の中で就職を目指さなければいけません。

 

なので体調が安定していないと、休みが多くなり十分な訓練を受けることが出来なくて、

就職することが出来ず利用を終えてしまう可能性がありますので、しっかりと就職に向けて訓練ができる状態であれば就労移行支援を利用するようにしましょう。

 

将来の目標(1年後に働いていたいか、今の生活を安定させたいか)

就労継続支援B型の将来の目標は、個々の能力に応じた「働く機会」の提供を通じて、規則正しい生活リズムの確立、職能スキル(IT、軽作業、農作業など)の習得、そして自信を持って社会参加することです

具体的には、一般就労やA型事業所へのステップアップ、またはやりがいを持って長く通い続ける場として、自立した生活を目指します。

生活環境(訪問看護や家族のサポート体制があるか)

就労支援サービスは基本的に通所型の日中支援サービスです。

ですから、24時間ましてや四六時中関わっているサービスではないため、浮き沈みや普段のストレスコントロールや体調管理が重要となる精神・発達障がいをお持ちの方にとっては、日中以外の生活のサポートも非常に重要と言えます。

例えば、精神科訪問看護による夜間や在宅などのサポートやご家族からの支援も非常に重要です。

当然、通所している時間だけが就労支援の全てではないため、他の医療機関との連携や。サービスの利用も併用して活用しましょう。

訪問看護などは、元気のない時に利用ではなく!元気な安定しているうちから長期(就職後)の安定や、通所回数を安定させるためにも、活用がおすすめです。

実際の就労移行支援を利用した方の体験談

通所を開始する前に一度面談に行き、その後、何回か体験通所しました。人がたくさんいるにも関わらず非常に静かな雰囲気で集中できる環境が自分に合っていました。

 

他の企業さんも入っているオフィスビルの一室で、擬似的に就職後の通勤をイメージしやすかったのがよかったです。

雰囲気はごく一般的なオフィスの中に就労移行支援事業所が入っているという環境で、毎朝、出勤されるサラリーマンやOLの方々に交じって私服の他利用者様やオフィスカジュアルの利用者がビルに入っていきます。

 

時間は10時から15時まで。1日4時間(昼休憩1時間)というスケジュール。

45分を1コマとして訓練を行い、1コマ終わるごとに15分の休憩が入ります。

 

訓練時間内は特に何を訓練するかは決まっておらず、自由でワードやエクセルなどのオフィススキル。簿記やMOSなどの資格の勉強。

プログラミングやデザインなどの専門的な勉強をして時おり、希望者が何人か集まって、コミュニケーションスキルやマナーの講座を受講します。

専門講師の方が来られたりもしましたが、通所してくる人の障害の種類は様々で、ほどんどが精神障害か発達障害の方で

自分と同じように一見すると、症状や特性がわかりずらい!でも生き辛い方がたくさんおられ

自分も頑張らないと!と意欲が掻き立てられる環境でした。

自分一人では、前に進めない!どうしたらいいかわからないという方に是非移行支援を活用してみてほしいなと感じました。

よくある質問(FAQ)

それでは最後に就労継続支援B型によく寄せられる質問事項をご紹介していきたいと思います。

こちらをご覧になって、再度就労継続支援B型のサービス内容をおさらいしてみましょう。

 

そして最後には、自分に合った就労支援施設を選び、将来に向かって前進する役に立てられれば幸いです。

 

B型から就労移行支援にステップアップできる?
はい、移行は可能です。むしろ前向きな選択です。就労継続支援B型から就労移行支援への移行は、障害者総合支援法で認められている正式な手続きです。「一般就職を目指したい」という意欲があれば、自治体の障害福祉窓口で相談できます。
障害者手帳がなくても利用できる?
結論!就労移行支援事業所は手帳なしでも通うことができます。就労移行支援に必要になるものは障がい福祉サービス受給者証になります。実は、医師の診断書(精神疾患や障害名の記載された)があれば一般的には受給者証が発行される条件を満たせますので、障がい者手帳が利用する時に必ずしも必要とは限りません。
途中でB型から就労移行支援へ変更することは可能?
就労継続支援B型から就労移行支援への変更(ステップアップ)は、一般就労を目指すうえで有効な選択肢です。移行により一般就労の可能性が高まり、B型では難しい就職に向けた専門的なスキル習得や定着支援を受けられます。手続きは自治体への支給決定申請が必要で、相談支援専門員や現事業所に相談するのが最初のアクションです。

 

就労継続支援B型はどんな人が利用できますか?利用条件を教えてください。
就労継続支援B型を利用できるのは、主に以下の条件に当てはまる方です。・就労経験があるが、年齢・体力・体調の面で一般企業での雇用が難しい方。・50歳以上の方、または障害基礎年金1級を受給している方。・上記に該当しない場合でも、就労移行支援事業者等によるアセスメントによって就労面の課題が把握されている方。一般企業やA型事業所で働くことが現時点では難しいと感じていても、「自分のペースで社会参加したい」「短時間から働く習慣を取り戻したい」という方に向いているサービスです。なお、障害者手帳がなくても、医師の診断書などをもとに受給者証が発行されれば利用できる場合があります。まずはお住まいの自治体の障害福祉窓口や就労移行支援事業所にご相談ください。
就労継続支援B型はどんな人に向いていますか?
就労継続支援B型が向いているのは、以下のような方です。・体調が日によって波があり、安定して毎日通所することが難しい方・週1回・1日数時間など、自分のペースで無理なく通いたい方・まずは社会とのつながりを持つことを目標にしたい方・障害者手帳を持っていないが、一人での就職活動に不安がある方・軽作業や簡単なPC作業など、負担の少ない仕事から始めたい方反対に、「2年以内に一般企業への就職を目指したい」「PCスキルや資格を本格的に習得したい」という目標がある方は、就労移行支援の利用が向いています。体調と目標に応じて選ぶのがポイントです。
就労継続支援B型の工賃(給料)の平均はいくらですか?
就労継続支援B型の工賃は、**賃金(給料)ではなく「工賃」**として支払われます。雇用契約がないため最低賃金の適用外となり、金額は事業所や作業内容によって異なります。令和6年度の全国平均工賃は月額24,141円です。時給換算では200〜500円程度の事業所が多く、A型事業所(最低賃金以上)と比べると低い水準になります。<br /> ただし、事業所によっては作業スキルや勤続年数に応じて工賃が上がる仕組みがある場合もあります。利用前に事業所のホームページや直接の問い合わせで確認することをおすすめします。工賃だけでの生活が難しい場合は、障害年金や生活保護との併用も選択肢の一つです。
就労移行支援と就労継続支援B型は併用できますか?
原則として、就労移行支援と就労継続支援B型の同時利用(併用)はできません。どちらも「日中活動サービス」に該当するため、同一日に両方のサービスを利用して報酬を算定することが制度上禁止されています。ただし、市区町村が「障害者への効果的な支援のために特に必要」と認めた場合には、例外的に複数の日中活動サービスの支給決定を受けることが可能です。また、B型から就労移行支援へ段階的に移行する過程で、一時的な体験利用として認められるケースもあります。現実的には併用が認められる例は非常に少なく、当事業所でもほぼ聞いたことがありません。まずはお住まいの自治体の障害福祉窓口や相談支援専門員に相談することをおすすめします。
就労継続支援B型から就労移行支援に変更することはできますか?
はい、就労継続支援B型から就労移行支援へのステップアップは可能です。「一般企業への就職を本格的に目指したい」「スキルを身につけて就職活動をしたい」という意欲が出てきたタイミングで、就労移行支援への変更を検討する方は少なくありません。手続きとしては、自治体の障害福祉窓口への支給決定申請が必要です。まずは現在通っているB型事業所のスタッフや相談支援専門員に相談するのが最初のステップです。就労移行支援の利用期間は原則2年間と決まっているため、「今の体調で2年以内に就職を目指せるか」という点も含めて、一緒に確認しながら進めましょう。

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