「就労移行支援を利用したいけど、年齢が高いと利用できないの?」、「自分の年齢でもまだ就職できるのだろうか…」など、就労移行支援を利用するにあたり、年齢制限について不安を抱いている方もおられるのではないでしょうか。
中には、「就労移行支援 年齢制限」というワードで検索されている方も多いのではないでしょうか。
今回のコラムでは、現場で支援を行う職員の立場から
などを解説してまいります。
就労移行支援には年齢制限があり、利用の対象者は、原則65歳未満となっております。
しかし、例外もあり、この例外に当てはまっていれば65歳以上の方の利用も可能です。
では、どのような場合であれば65歳以上でも利用できるのか、詳しく見ていきましょう。
65歳以上の方は、介護保険制度の対象となります。
そのため、65歳という年齢がひとつの区切りとして定められています。
また、65歳以上の場合は、原則、障害福祉サービスではなく介護保険サービスの利用が優先されます。
ただし、介護保険サービスに類似のサービスがない場合は別となります。
就労移行支援は65歳未満の方が対象ですが、例外もございます。
それが以下になります。
「65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能」
65歳になる前に就労移行支援を利用していれば、利用中に65歳を迎えても引き続き利用が可能ということになります。
就労移行支援は、18歳以上、65歳未満の方が対象ですが、この法律で定められている年齢制限とは別に、事業所の方針で、特定の年齢層の支援に力を入れるために年齢制限を行っている場合もございます。
事業所独自の年齢制限がある場合もございますので、事業所を選ぶ際には注意しましょう。
年齢のことで利用できるかどうか不安なときは、ホームページを確認したり、事前に問い合わせておきましょう。
例えば、明確な制限がなくとも
若年層の利用者ばかりを受け入れているなんてところも中にはあるかもしれません!
実際の見学を通じて利用されている年齢層などを確認してみると良いでしょう
ここからは、就労移行支援を利用する上で年齢に関するよくある疑問や、皆様が感じられている不安について回答を行ってまいります。
気になっている項目があればぜひご覧ください。
学生の利用や年齢ごとの支援内容の違いはあるのか?など、気になる内容に
触れていきますので、ぜひご覧くださいませ♪
18歳未満の方、高校生の方は原則利用できません。
ただし、例外はあり、15歳以上で児童相談所長の意見書があれば、就労移行支援の利用を行うことが可能です。
「15歳以上の障害児については、児童相談所長が障害者のサービスを受けることが適当と認め、その旨を市町村長に通知した場合は、この通知に係る障害児を障害者とみなして訓練等給付費等の対象とすることとなっています。」
厚生労働省からは、上記のように通知が出ております。
年齢ごとにそれぞれの課題や不安点は違うと思います。
そのため、それぞれの年齢層ごとに応じた対応を行っております。
例えば20代の方ですと、まだ社会人経験が浅く、ビジネスマナーに不安があるという方や、将来のキャリアプランがわからないという方が多いです。
そのため、そのような方には、その点を中心に支援を行っております。
しっかりと個別での対応をさせていただきます。
年齢が高くても、就職は可能です。
以下は、厚生労働省職業安定局出典の、令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書からのデータになります。
年齢別に雇用者数の割合をみると、50~54 歳層が 15.7%と最も割合が高くなっています。
この数字を見ていただくと、年齢が高いからと言って就職ができないわけではないことがわかります。
また、就労移行支援では、年齢に応じた支援も行いますので、年齢層が高い方でも安心して就職活動を行っていただけます。
※ただし、当校の経験上、有利であるというわけではない為、若年僧に比べると競争となった場合不利になるケースも確かにございます。
ですが一方で、若く未経験の方に比べて経験者の方や実務経験の豊富な方はむしろ有利とも言えますのでその限りではありません
利用期間中に65歳になった場合は、そのまま就労移行支援の利用が可能です。
もし年齢をきっかけに別の障害福祉サービスを利用したくなった場合は、その旨を職員へご相談ください。
それでは、実際に当校を利用された方の就職事例をご紹介いたします。
【Aさんの場合:うつ/50代前半/女性】
Aさんは、20代、30代の頃は元気に仕事をしていたとのことです。
しかし、徐々に責任のある立場になり、その責任の重さや業務量などに耐え兼ね、うつを発症しました。
しばらくは仕事を続けていましたが、心身共に限界を迎え退職し、医師の勧めによりしばらく自宅にて休養をとっていました。
休んでいる間に、少しずつ気力も湧くようになり、改めて仕事がしたいと思い就労移行支援の利用に至りました。
就労移行支援では、仕事で何がしんどかったのか、どうすればご自身の負荷が減ったのか、相談の仕方などを職員と考え、次の職場では体調を崩さない働き方ができるように練習をしました。
現在では、業務量を調整しながら仕事をすることができています。
【Bさんの場合:不安障害/40代前半/女性】
Bさんは社会人になってから不安障害と診断されており、日々不安感を抱えながら過ごされていました。
働く中では、業務の手順や、間違っていないかなどが気になり不安でしんどくなることが多く、体調を崩し休職や退職を繰り返していたそうです。
あるとき、主治医から障害者手帳を取得し、障害者雇用で働くことはどうかと提案をされ、そこから就労移行支援という制度を見つけ、利用に至りました。
障害者雇用が初めてとなるBさんは、まずはご自身の障害特性について整理し、どのように企業に伝えるか、自分でできそうな対処法はないか、配慮してもらいたいことは何なのかということを一緒に考えていきました。
面接練習なども職員と行い、結果的に希望していた事務職での内定をいただくことができました。
就労移行支援には、年齢制限以外にも、利用するための条件がございます。
これらが条件となります。
就労移行支援の利用条件についてひとつひとつ見ていきましょう。
まず、就労移行支援は障害福祉サービスですので、障害や難病をお持ちの方が対象となります。
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病の方が対象です。
利用にあたって、障害者手帳の有無は問われません。
医師の診断、意見書などがあれば利用は可能です。
就労移行支援は、就職を目指すためのサービスですので、一般企業への就労意欲がある方が利用可能となります。
働くつもりがないという方は、利用することができません。
また、一般企業ではなく、福祉的就労(就労継続支援A型、B型)で働きたいという方も対象外となります。
利用にあたっては、お住まいの自治体の障害福祉窓口での手続きが必要となります。
支給決定され、障害福祉サービス受給者証の交付を受ける必要がございます。
申請方法等についてわからないことは、事業所の職員に聞いていただいたり、役所の担当の課へお問い合わせください。
申請方法について詳しく知りたい方は「受給者証の申請について」の記事でも解説を行っております。
就労移行支援の利用条件に合わなかった場合、どのような選択肢が考えられるのでしょうか。
利用条件に合わなかった場合の、他の支援機関や制度についてご紹介をいたします。
もし利用条件に当てはまらないという方や、自分は就労移行支援の利用は合っていないかも…という方は、以下のような選択肢も視野に入れてみていただければと思います。
就労系の障害福祉サービスには、就労移行支援の他に、就労継続支援という障害福祉サービスがございます。
就労移行支援は一般企業への就職を目指す事業所ですが、就労継続支援は働く場所の提供という目的もございます。
一般企業への就職は難しく、就労移行支援の利用に当てはまらないという方は、就労継続支援を選んでもよいかと思います。
就労継続支援A型は就労移行支援と同じように65歳未満という条件がありますが、就労継続支援B型に年齢制限はありませんので、年齢面で利用に当てはまらないという方は、就労継続支援B型を選ぶのがよいかもしれません。
※就労継続支援A型は雇用契約を結ぶ形での就労、就労継続支援B型は雇用契約を結ばない形での就労となります。
地域障害者職業センターでは、障害をお持ちの方に対する専門的な職業リハビリテーションサービスや、事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助などを行っています。
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病等により、就職に支援が必要な方が利用することができ、障害者手帳の有無を問わず利用することができます。
ハローワークには、障害者専門の相談窓口がございます。
専門知識のあるスタッフが担当者制でサポートを行ってくださります。
ハローワークは無料で利用できますし、このような専門窓口を利用するのもよいでしょう。
【シルバー人材センター】
原則60歳以上の社会参加をしたいという方に対し、就業の機会を提供することにより、自身の生きがいや生活の充実を図るとともに、活力ある地域社会づくりを行うことが目的となっている事業です。
【求職者支援訓練】
民間の教育訓練機関が厚生労働大臣の認定を受け実施する職業訓練です。
以下の4つの条件を満たしている方が、申し込みを行なえます。
原則、年齢制限はございませんので、65歳以上の方でも受講が可能です。
上記のように、障害福祉サービス以外にも色々な選択肢がございます。
ここからは、様々な就労移行支援事業所の中から、自分にぴったりの事業所を選ぶための選び方のポイントについて解説を行います。
年齢を考慮した選び方についてもご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
まずは、事業所の雰囲気やプログラムを確認しましょう。
例えば
などの確認のために、見学と体験に行くことをおすすめいたします。
プログラム内容が自分のやりたいことや、年齢に合っているかどうかも確認しておくとよいでしょう。
どのような年齢層の利用者が多いかも確認しておくとよいでしょう。
見学時に質問してもよいですし、体験利用の際に、利用者の年齢層も確認し、ここなら通いやすそうだという事業所を見つけましょう。
また、事業所によっては、特定の障害に特化している事業所もございます。
そのため、事業所がどのような障害種別を主に支援しているのかも確認しましょう。
ここでミスマッチが起こると、上手くサポートを受けられずに事業所を変更することにもなりかねませんので、しっかりと見ていきましょう。
例えば当校は、精神疾患や発達障害の方の支援に特化しております。
また、年齢層は、H30.2.1~H30.5.25のデータで、少し前のデータとなってしまいますが、20代が20%、30代が40%、40代が30%、50代が10%と幅広い年齢の方にご利用いただいております。
40代や50代の方の利用も多いです。
就職実績や、定着支援の体制も確認しておきましょう。
就職実績はホームページで公開している事業所もございますし、もし載っていない場合は、見学時などに質問してみましょう。
ここで重要なのは、全体の就職実績も大切ですが、ご自身の年齢に近い方の就職実績を確認することです。
また、就職した後の定着支援がどれだけ充実しているかも確かめておきましょう。
就職した後も、何かしらの困りごとが生じるかもしれません。
そのようなときに定着支援の体制がしっかり整っている事業所だと安心です。
通い続けるにはスタッフとの相性も大切ですね。
相談しやすい、話しやすいスタッフがいるかどうかも見てみましょう。
ホームページで顔写真や自己紹介を載せている事業所もあるのでそちらを見てみたり、実際の見学や体験時にスタッフの対応について見ておき、自分と合いそうかどうか確認しましょう。
就労移行支援の年齢制限は、原則65歳未満となっていますが、65歳になる前に就労移行支援を利用していた場合は引き続き利用が可能など、例外もございます。
年齢だけを理由に、自分には無理かもしれないと諦める必要はありません。
もしも年齢のことで不安を抱えておられる場合は、ぜひ一度専門機関にご相談ください。
当校でも、見学や体験を受け付けております。
不安なことやお困りのことがあれば、ぜひご相談ください。
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