「障害者手帳なしでも就労移行支援は利用できる?」
「手帳なしで使えるサービスは?」
「メリットやデメリットが知りたい」
など、障害者手帳を取得すべきかどうか悩まれる方は非常に多いのではないでしょうか!?
実際のところ、手帳なしで受けられる障害福祉サービスや就労支援サービスは多数ございます。
この記事では、これらの悩みをお持ちの方に向け「就労移行支援事業所と手帳の関係」「手帳をなしでも利用できるサービス」「障害者手帳を取得するメリットやデメリット」について詳しく解説していきたいと思います。
まず、結論として就労移行支援は障害者手帳を持っていなくても利用できるのか、結論からお伝えすると、「障害者手帳なしでも利用は可能」です。
と言うのも、就労移行支援事業所の利用対象者は
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者 (65歳未満の者)
と定められています。
つまり、利用条件などに障害者手帳の所持は義務付けられておらず
就労移行支援を利用するに当たり、精神疾患や難病と言った対象疾患が認められる場合で就労を希望される方であれば…
詳しくは後述でも解説いたしますが、お住まいの自治体より発行される「障害福祉サービス等受給者証」があれば利用が可能となります。
こちらは、医師の意見書や診断書があれば発行することができます。
そのため、就労移行支援を利用するのに障害者手帳は必須ではありません。
発達障がいグレーゾーンや適応障害の方でも「医師の意見書・診断書」があれば、利用が認められるケースがほとんどです。
※自治体毎に判断が異なりますので、必ずしもその限りではない
前提として、就労移行支援事業所を利用するためにはいくつか条件があります。
それでは、実際に就労移行支援事業所の利用条件について、国によって定められた基準をもとに利用条件・対象者など一つずつ見ていきましょう。
就労移行支援には、18歳から65歳までといった年齢の制限がございます。
こちらの対象の年齢に関しては、サービスの利用開始時の年齢で見るため、65歳になる前日に就労移行支援の利用を開始すれば、その後原則2年間の利用が可能です。
就労移行支援は障害福祉サービスの中のひとつです。
そのため、障害をお持ちの方が対象となります。
身体障害、知的障害、精神障害、難病のいずれかに該当していれば、利用することが可能です。
ここで言う「該当している」は、医師により認められた(診断を受けた)と言った意味合いとなります。
就労移行支援は、一般就労を目指すことを目的とし利用するサービスになります。
こちらも、前述にあった「一般就労を希望される方」と対象者として定められている為です。
そのため、初めから就労継続支援A型や就労継続支援B型での就労を目指している方や、そもそも就労意欲の乏しい方・体力面や精神面が著しく安定していない方の利用は、原則推奨されていません。
あくまで、利用の可否は自治体による判断となります。
また、最終的な利用の意思はご自身に委ねられますので
就労移行支援事業所を利用することで、一般就労への意欲向上を目的とし最終的に就職を目指す方なども中には多くいらっしゃいます。
また、一般企業での雇用を希望している方であれば、雇用形態は、障がいを開示せずに働く一般枠(クローズ就労)、障がいを開示して合理的配慮の中働き方を調整して働く障害者枠(オープン就労)といった、自分に合った就労のスタイルで就労を目指します。
このように、上記3つの条件を満たしていれば、就労移行支援を利用することが可能となります。
就労移行支援は、医師の診断書も必ず必要というわけではありません。
就労移行支援は障害福祉サービスとなりますので、基本的には障害があることを証明するものであったり、診断書の代わりとなるものがあれば受給者証の発行を受け利用できるケースが多いです。
上記のような書類があれば、診断書がなくとも、就労移行支援を利用するための障害福祉サービス受給者証を申請することが可能です。
医師の意見書によって就労移行支援事業所の利用を必要とする旨や、推奨される文言などがあれば発達障害グレーゾーンやはっきりした診断名のつかない症状でも利用が認められるケースがございます。(※自治体により判断が異なります)
診断書と意見書は名前が似ていますが、実はそれぞれ異なる書類です。
診断書:病名、障害名、症状や診断内容が記載されたもの
意見書:病気や障害について医師の意見が書かれたもの
就労移行支援を利用する場合ですと、
就労移行支援の対象者になるかどうかを医師の観点から記載してもらう書類が、意見書となります。
就労移行支援の利用には、障害福祉サービス受給者証が必要となります。
障害福祉サービス受給者の申請方法をご説明していきます。
障害福祉サービス受給者証は、お住まいの自治体の障害福祉課で行うことができます。
申請の手順は以下のような流れになります。
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型など、自分がどのサービスを受けたいかを決めましょう。
サービスが決まったら、次は事業所選びです。
見学や体験に行き、利用する事業所を決めましょう。自治体によっては、利用する事業所が決まっていなければ、障害福祉サービス受給者を申請することができない場合がございます。
市役所や区役所にある障害福祉の窓口へ行き、利用したいサービスの種類と事業所を伝えましょう。ここで申請書をもらうことができます。
窓口でもらった申請書や医師の診断書、意見書等を提出します。
相談支援事業所が作成するサービス等利用計画案、もしくは、
ご自身で作成するセルフプランを提出します。
心身の状況を総合的に判断するため、認定調査が行われます。
日中活動の状況や、介護の状況、サービス利用の意向ついての聞き取りが行われます。
審査会の後に、支給決定され、受給者証がご自宅に届きます。
利用を希望している事業所に受給者証が発行されたことを連絡し、通所日を決め、契約を結びます。
就労移行支援事業所のサービスを本格的に開始します
利用される方の状況により、週1回から週5回など自分に合ったペースで就労移行支援事業所を利用されます。
また、ご自身の目指される職種への就職に向けた学習や資格取得に向けての学習など、利用目的や方法も多岐にわたります。
また、就労移行支援は前年度の収入により利用料金が発生します。
就労移行支援の具体的な利用料は複雑ですので、以下の記事でわかりやすく解説しています。
障害者手帳を持っていなくとも利用できる就労支援は、就労移行支援事業所以外にもございます。
この項では、その中から
についてご紹介いたします。
地域障害者職業センターとは、障害を持った方に対する専門的な職業リハビリテーションサービスなどを行う機関で、
全国47都道府県全てに設置されており、無料で利用することができます。
具体的にどのようなサポートが受けられるかご紹介いたします。
どのような仕事が向いているか、得意な業務や苦手な業務を明確にし、職業適性を評価することができます
障害者職業センター内での就労体験や、就職・復職に向けた講座を通し、就職に向けて準備をするものになります。
これらは、障害者職業センターに通所し行います。
様々な講座や就労体験を組み合わせ、ひとりひとりに合わせた内容や通所日数を相談していきます。働きながらや、障害福祉サービス(就労移行支援)を利用しながら通うことも可能です。
就職・復職に向けた講座の例
障害準備支援の利用を検討している方や、内容を詳しく知りたい方を対象に、見学会も行っています。
興味がある方は、ご自分の対象地域の障害者職業センターのホームページをご覧ください。
障害者就業・生活センターとは、障害のある方の「就業面」と「生活面」の一体的な相談や支援を行う公的機関になります。
障害者就業・生活支援センターの支援内容には、以下のようなものがあります。
就業面での支援
どんな仕事が向いているか!?など、障害特性の整理、就労で不安なことや困っていることを相談できます。
就職した後も、長く働き続けられるようにスタッフが職場訪問をしたり、
場合によってはジョブコーチを派遣し、困りごとの相談に乗ったり、働きやすい環境作りを行ってくれます。
生活面での支援
「日中に仕事をしたいけど、昼夜逆転してしまっている」、「年金の申請をしたいけど難しくてよくわからない」などといった、生活のお悩みにも対応してくれます。
就職活動をする上で欠かせないのがハローワーク(公共職業安定所)ですね。
ハローワークは厚生労働省が全国に設置している公的機関であり、無料で利用することができます。
ハローワークでできることとしては、以下のようなことがあります。
求人を検索するだけではなく、色々なサポートを受けることが可能です。
また、ハローワークには障害者専門窓口もございます。
障害者専門窓口では、障害をお持ちの方向けに、専門知識のあるスタッフが相談に乗ってくれます。
就労移行支援は障害者手帳を持っていなくても利用できることは前述の通りですが、就労継続支援A型はどうでしょうか!?
就労継続支援A型も、「障害者手帳なしで利用が可能」となります。
こちらも「障害福祉サービス受給者証」を申請することで利用することができます。
障害福祉サービス受給者の申請方法については、前述の障害福祉サービス受給者証の申請方法をご参考にしてください。
就労移行支援事業所、就労継続支援A型と同様に、就労継続支援B型も「障害者手帳なしで利用が可能」となります。
こちらも障害福祉サービスとなりますので、お住まいの自治体で「障害福祉サービス受給者証」を申請して利用を行ってください。
障害福祉サービス受給者の申請方法については、前述の障害福祉サービス受給者証の申請方法をご参考にしてください。
ハローワーク(公共職業安定所)には、障害者専門窓口が設けられています。
障害をお持ちの方を対象に、専門知識のあるスタッフが対応をしてくれる窓口になります。
こちらの窓口は、「障害者手帳を持っていなくても利用が可能」となります。
主に障害者専門窓口で受けられるサポートには、以下のようなものがあります。
上記のような様々なサポートを受けることができますので、就労を目指しておられる方は、一度ご相談に行かれることをおすすめいたします。
障害者手帳がなくても受けられるサービスについてですが、
まずは前述の通り、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型などの就労支援施設と言った障害福祉サービスがございます。
障害福祉サービスの中には、居宅介護(ヘルパー)や共同生活援助(グループホーム)なども含まれています。
就労のこと、生活のことでお困りのことがありましたら、このような障害福祉サービスを利用することができる可能性がありますので、
まずは、お住まいの自治体の障害福祉課に相談してみる事で生活での困りごとの解決の糸口になるでしょう。
障害者手帳の申請は、お住まいの自治体の障害福祉課で行います。
障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療育手帳」の3種類がございます。
障害者手帳の種類により申請時に注意する点が少し異なりますので、それぞれ解説を行っていきます。
それでは、まず身体障害者手帳の申請方法について簡単に解説していきます。
1 お住まいの自治体の障害福祉課で申請書と診断書の用紙をもらう
自治体により、診断書の様式が決まっている場合がございます。
お住まいの自治体の障害福祉の窓口へ行き、用紙をもらいましょう。
身体障害者手帳を申請するための診断書を作成できるのは、「身体障害者福祉法第15条の指定」を受けている医師のみになります。
主治医が指定を受けている医師なのかどうか、近隣の指定医がいる病院はどこなのかなどは、お住まいの自治体の障害福祉課に問い合わせていただければわかります。
必要な書類が揃ったら、お住まいの自治体の障害福祉の窓口へ提出をします
次に、精神障害者保健福祉手帳の申請方法となります。
1 お住まいの自治体の障害福祉課で申請書と診断書の用紙をもらう
自治体により、診断書の様式が決まっている場合がございますので、窓口で用紙をもらいましょう。
ここで注意すべきポイントは、初診日から6ヶ月経過しているかどうかということです。
精神障害者保健福祉手帳の申請は、初診日から6ヶ月経過していなければ申請ができません。
初診日をしっかりと確認しておきましょう。
初診日が分からない方は、かかりつけの病院・担当医に相談するなどし必ず確認を行うようにしましょう。
用紙を入手できましたら、主治医に診断書の作成を依頼します。
精神障害者保健福祉手帳を申請するための診断書を作成できる医師にも指定はありますが、精神科であれば、基本的にはどの医師でも作成は可能だと思っていただいて大丈夫です。
指定医の規定については、「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」にて定められています。
「精神障害の診断又は治療に従事する医師によるものであり、これは精神保健指定医を原則とするが、てんかんの患者について内科医などが主治医となっている場合のように、他科の医師であっても、精神障害の診断又は治療に従事する医師は含まれる」
3 お住まいの自治体の障害福祉課へ書類を提出
必要な書類が揃ったら、お住まいの自治体の障害福祉の窓口へ提出をします。
最後に療育手帳の申請方法です。
1 お住まいの自治体の障害福祉課で相談
自治体により、申請方法が異なる場合がございます。
必ず事前に窓口で相談する事をおすすめ致します。
18歳未満の方は、児童相談所にて判定を行います。
18歳以上の方は、知的障害者更生相談所にて判定を行います。
障害者手帳の申請時に必要なものとして、申請書や診断書以外にも、
が必要となりますので、準備をしてから窓口へ行きましょう。
障害者手帳を申請してから、実際に発行されるまで、
自治体や障害者手帳の種類にもよりますが、1~2ヶ月程かかるとみておいたほうが良いでしょう。
障害者手帳は、手帳の種類によっては一定期間で更新が必要となります。
それぞれの障害者手帳の種類別に見ていきましょう。
身体障碍者手帳には、原則、有効期限がないため、更新の必要はありません。
しかし、「障害の状態が軽減されることが予想される場合」には、一定期間をおいた後再認定を実施することがございます。
精神障害者保健福祉手帳は、2年ごとに更新が必要となります。
記載されている有効期限までに、更新の申請を行いましょう。申請は、有効期限の3ヶ月前から行うことが可能です。
療育手帳には、再判定および更新がございます。
手帳に次の判定年月日が記載されているため、この期限までに申請を行いましょう。
障害者手帳を持つメリットとデメリットについて、ご紹介していきます。
障害者手帳を所持するメリットとしては、以下のようなものがあります。
※ただし、障害者手帳の種類や等級、自治体により受けられるサービスが異なる場合がございますので、詳細はお住まいの自治体に確認してください。
・税金が控除される
所得税や住民税が控除が受けられます。
・公共料金が安くなる
NHK放送受信料や携帯電話基本料金(※キャリアにより異なります)が安くなります。
・公共交通機関の割引
鉄道やバス・タクシーなど公共交通機関での割引を受けられます。
・障害者雇用枠での就労ができる
企業に自分の障害のことをわかってもらえたり、配慮を受けることで働きやすい環境で勤務することができます。
このように、公的機関の割引に加えて民間からの様々な割引が受けられます。
※あくまで、日常生活や余暇活動・社会生活に何らかの障がいが生じる事でその他の方との差を無くす為にこれらの割引があり、
決して障がいがある事でメリットがあるという意味ではない旨をご留意ください。
障害者手帳を所持することのデメリットは基本的にはないと考えてよいでしょう。
強いて挙げるとすると、障害者手帳を所持することに心理的な抵抗があったり、
障害者手帳を所持することで自分が障害者だと認めてしまう気がして精神的につらくなってしまう方もおられることかと思われます。
ですが、障害者手帳を持っていても持っていなくても、あなたがあなたであることに変わりはないので、申請するか迷っている方は、
あまり気にしすぎずに社会資源を活用し社会参加を目的としメリットの方に注目して申請してみるのも良いのではないかと思います。
手帳所持により障がい枠での応募も可能となりますので、ご自身の将来への選択肢の一つとして取得しておく事も良いのではないかと考えております。
障害者手帳を持っていなくても、障害年金の申請は可能です。障害年金の受給要件に障害者手帳の有無は関係ありません。障害年金は、以下の3つの要件を満たしていれば申請することが可能です。
初診日とは、その障害の原因となった病気や怪我で初めて病院で診察を受けた日のことです。
初めて受診した病院と、現在通院している病院が違う場合は、初めて受診した病院で初診日証明書をもらう必要があります。
障害年金の受給には、保険料の納付について、以下の要件を満たしている必要があります。
障害年金の受給には、障害認定日において、一定の障害の状態であることが必要となります。
障害認定日…初診日から起算し1年6ヶ月を経過した日のこと
障害年金は、初診日から1年6ヶ月が経過してから申請が可能となります。
申請を検討される方は、早めの行動を心がけましょう。
障害者手帳を所持していることを会社に言うべきかどうか悩んでいる方も多いかと思います。
障害者枠での就労を行う方は、障害者手帳を持っていなくては就労ができないため、必然的に障害者手帳を所持していることが会社に知られる事となります。
しかし、そうでない方(一般枠へのクローズ就労の方など)は障害者手帳を所持していることを会社に伝える義務はありません。
ただし、自分がどのような障害や病気を持っているかを会社に伝えておいたほうが、自分にとって働きやすくなる場合もあります。
長期的にその会社で働くことを考えたときに、伝えた方が良いのか、伝えない方が良いのか、その方によって考え方は様々かと思いますので、
伝えるメリットやデメリットをよく考えて、決めておくとよいでしょう。
そもそも障害者控除とは、障害を持った本人やその家族の税金の負担を軽くすることができる税法上の制度になります。
所得税、住民税、相続税などの税金の負担を減らすことができます。
障害者手帳を交付されていない方でも、「障害者控除対象者認定書」という書類を発行してもらうことで、障害者控除を受けることができます。この書類は、市区村長が障害者に準ずると認める方に発行されるものです。
ただし、この書類の発行対象者は、
など、高齢者を対象としているものになります。
そのため、障害者控除は基本的には障害者手帳を持っている方が受けられるものだという認識でよいでしょう。
発達障害を持っている方でも、障害者手帳をもらうことは可能です。
発達障害の方は、精神障害者保健福祉手帳の申請を行うことができます。
医療機関で発達障害であるとはっきり診断されていない方もいらっしゃると思います。
「発達障害の傾向があると言われた」、「発達障害グレーゾーンだと言われた」という方もおられるのではないでしょうか。
きちんとした診断が下されていない場合は、障害者手帳の申請を行うことができません。
このような状態で障害者手帳の申請を考えておられる方は、一度主治医に相談をしてみてください。
診察を繰り返す中で、主治医がより本人の特性などを理解して、発達障害だとはっきり診断してくれる可能性もあります。
二次障害でうつや適応障害などの精神疾患を発症している場合では、そちらの障害を理由に障害者手帳の申請が可能となります。
今回は、就労移行支援事業所は手帳なしでも利用できるのか?というテーマをはじめにお話しさせていただきました。
障害者手帳がなくても受けられる福祉サービスや支援機関も多々ある一方で、取得するメリットについてもご紹介させていただきました。
当記事が、障害者手帳を取得しようかどうか悩んでいるという方や、これから当校のような就労移行支援事業所や就労継続支援事業所などの就労支援サービスの利用を検討されている方のお役に立てれば嬉しいです。
当日、ご相談者様が指定されたお時間に、
堺筋本町校・本町校・梅田校・大阪校、いずれかお近くの方をご選択の上、御越しください。
実際の見学会・説明会の風景です。
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