就労移行支援の利用料金は?お金はもらえるの?補助制度と共に事業者が解説!

就労移行支援の利用料は?

当校でも日々、「就労移行支援事業所の利用を検討しているけれど利用料金はかかるのか知りたい!」というご質問をよくお問合せにて頂きます。

現在休職中であり、生活費などに不安がある方にとって通所に際してどのくらいの費用がかかるのか?

その目安を知りたいと言う意見は最もかと思います。

ですから、この記事では就労移行支援の利用料金の仕組み」「自己負担額の上限」「お金がない時の対処法など、できるだけわかりやすく解説指定いきたいと思います。

この記事の監修者この記事の監修者
精神保健福祉士 菅田 明子
精神保健福祉士として、日々現場に携わる経験から症状に関する事や、福祉制度に関する事、就移行支援やリワーク・精神障害者雇用など、現場の経験からわかりやすく解説していきます。
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就労移行支援の利用料金【厚生労働省の資料を参考】

就労移行支援の利用料金は、
前年度の収入に応じて利用料の自己負担額が決定され、毎月利用料金を支払います。

前年度の合計所得金額については以下の表を参照下さい。

個人市・府民税 非課税限度額・所得割非課税限度額の一覧表

区分同一生計配偶者および扶養親族の人数

【なし】

同一生計配偶者および扶養親族の人数

【1人】

同一生計配偶者および扶養親族の人数

【2人】

同一生計配偶者および扶養親族の人数

【3人】

同一生計配偶者および扶養親族の人数

【4人】

個人市・府民税
非課税限度額
前年の合計所得金額
(給与収入金額)
45万円以下
(100万0,000円以下)
101万円以下
(156万0,000円以下)
136万円以下
(205万9,999円以下)
171万円以下
(255万9,999円以下)
206万円以下
(305万9,999円以下)
所得割
非課税限度額
前年の総所得金額等
(給与収入金額)
45万円以下
(100万0,000円以下)
112万円以下
(170万3,999円以下)
147万円以下
(221万5,999円以下)
182万円以下
(271万5,999円以下)
217万円以下
(321万5,999円以下)

(注)5人以上の場合は、合計所得金額(206万円)または総所得金額等の合計額(217万円)に1人につき35万円を加算した金額以下

参考:【大阪市】個人市・府民税が課税されない方より

 

上記の所得区分に併せて、自己負担額の上限が決定します。

その上での、就労移行支援を利用する際の利用料金(自己負担額)については次項にて詳しく解説していきます。

就労移行支援の自己負担額一覧表

自己負担額の一覧は4つにわかれています。詳しくは以下の通りです。

区分世帯の収入状況負担上限金額
生活保護世帯生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯※注10円
一般1市町村民税課税世帯(所得税16万※注2未満)9,300円
一般2上記以外※注3 37,200円

上記のような料金体系となります。

*注1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

*注2:前年度収入が概ね300万以上~600万円以下の世帯が対象になります。

前年度の年収300万円未満の利用料

*注3:前年度収入が概ね600万円以上の世帯が対象になります。

前年度の年収600万円以上の利用料

出典:厚生労働省障害者の利用者負担

上記のように前年度の収入に応じて利用料は異なります。

これらは自治体の確認後に初めてわかるため、まず一度お住まいの役所の障害福祉課に確認してみることを推奨いたします。

 

就労移行支援の利用料は1日あたりいくら?

1日あたりの基本利用料金は以下の通りです。

利用料と記載されている部分が1日にかかる費用で、1日あたり実際に支払うのは利用者負担額の金額となります。

就労移行支援の利用料は就職率で2倍の差額

 

 就労定着者の割合が50/100以上の割合就労定着者の割合が40/100以上50/100未満の割合就労定着者の割合が30/100以上40/100未満の割合就労定着者の割合が20/100以上30/100未満の割合
利用料12,340円10,491円8,970円7,458円
利用者負担額    1,234円    1,049円         897円     745円
 就労定着者の割合が10/100以上20/100未満の割合就労定着者の割合が10/10未満の割合就労定着者の割合が零の場合 
利用料6,093円5,546円5,119円 
利用者負担額         609円     554 円     511円 

※令和6年4月からの料金

 

上記記載の通り、就職者を多く出している就労移行支援事業所では、

1日あたりの利用料の負担額は1,234円です。

※実際の請求時には、こちらの金額に食事提供や支援会議などが加算されます。

 

このため、利用料の上限負担額が37,200円の方が1か月間週5日通所した場合でも
23日の利用で28,382円となり、就労移行支援を単体で利用した場合上限額になることはありません。

 

また、就労移行支援事業所によって基本報酬に違いがあります。
詳しくは下記をご覧ください。

これらの国により定められた利用者負担額とは別に、学習に必要なテキストや交通費などもご負担となってきます。

 

就労移行支援の基本利用料金について

就労移行支援の基本報酬は、「定員区分」と「前年度、前々年度の就労定着者実績」の2つの要素で決まります。

 

定員区分について
定員区分は5段階にわかれています。

  • 20人以下
  • 21人以上40人以下
  • 41人以上60人以下
  • 61人以上80人以下
  • 81人以上

この5段階にわかれているのですが、今回は20人以下の定員で解説します。

21人以上の基本報酬を知りたい方は以下のサイトをご覧ください。

参考:【厚生労働省】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

※障害福祉サービス等報酬は3年ごとに見直しされることとなっています。

 

就労定着者実績にて変動あり
もう1つの要素は、直近2年間に定員の何割にあたる方が、就職後6か月以上職場定着ができたかで7段階での評価にわかれています。

 

定員20人以下の定着割合の7段階と単位

このように分かれています。

 

例えば、利用定員数が20人以下の事業所で、前年度8名就職、前々年度12名就職された方が6か月以上定着できた場合は

5割以上が適応され基本報酬は1,210単位/日となります。

 

前年度4名就職、前々年度6名就職後、6か月以上定着できた場合は

2割以上3割未満が適用され基本報酬は719単位/日となります。

 

就労移行支援事業所では、障害を持たれている方が長く働くために支援をしている事業所ですので、多く就職者を排出し、尚且つ定着していることが評価となり

基本報酬が高くなる仕組みとなっています。

 

基本報酬については以上です。

つまり、よりたくさんの方を就職させていて、尚且つ就労定着率の良い事業所は報酬単価が上がる仕組みとなっている訳です。

就労移行支援の利用料について【 扶養の場合は?】

扶養の場合の利用料は、

利用する方や配偶者(夫や妻)の収入に応じて利用料が決定されます。

生活保護を受けている場合や、住民税が非課税の場合は利用料金は無料となります。

 

それ以外の場合は収入に応じて9,300円か37,200円の利用者上限負担となります。

 

就労移行支援でアルバイトした場合の利用料は?そもそもアルバイトは禁止?

就労移行支援を利用しながらのアルバイトは原則禁止となっています。(※但、例外も…)

これには、就労移行支援事業所を利用する上での定められた対象者が大きく関わってきます。

 

就労移行支援事業所の利用対象者は

 (1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者

このように厚生労働省で定められています。

 

参考:【厚生労働省】就労移行支援の対象者について

 

このことから、アルバイトをするということは企業との労働契約を結ぶということとなり、

「既に就労ができている」「就労の支援が必要ではない」と見なされ就労移行支援を利用できなくなってしまいます。

ただし、自治体により認められればアルバイトが認められるケースもございます

実際にアルバイトがダメなのか聞いてみた

当校が各市役所にアルバイトが認められるか?電話で直接聞いたみた結果は、以下の記事でご紹介しています。

 

現在、就労移行支援を利用されている方やこれから利用される方はまず一度、その事業所に相談してみる事をおすすめします。

ちなみに、当校での事例であったケースとしては一般就労に向けての「訓練」ととしにアルバイトを認められるというケースが多くございました。

あくまで自治体によりますので、参考までに

 

就労移行支援を利用したいがお金がない場合

就労移行支援を利用を希望しているが、利用料や、日々の生活費に不安がある方は

  • 生活福祉資金
  • 生活保護
  • 交通費支給

これらの制度利用を検討してみてはいかがでしょうか。

ではこれらを1つずつ解説していきます。

 

生活福祉資金貸付制度を活用する

生活福祉資金

この制度は就労支援などの包括的な支援が必要な方に向けて


資金の貸付による経済的な援助に合わせ、地域の民生委員が福祉に関すること、子育てなどの不安に関する様々な相談支援を行っています。

貸付の対象者は下記のとおりです。

貸付の対象者

低所得世帯年収360万円以下の世帯
障害者世帯障害者手帳の交付を受けている方や福祉サービスを利用している、または同程度と認められる世帯
高齢者世帯65際以上の高齢者の世帯(日常生活上療養または介護を必要とする高齢者等)

貸付の種類
貸付資金にも種類があり、下記の4種類となります。

  • 総合支援資金
  • 福祉資金
  • 教育支援資金
  • 不動産担保型生活資金

総合支援資金の生活支援費は、生活を立て直すあいだに必要な生活費用貸付です。

単身者は月15万円以内、二人以上の場合は月に20万円以内が貸付限度額となります。

貸付期間は原則3カ月で最長が12カ月以内となっております。

貸付利子率
利子は連帯保証人が要る場合は無利子、いない場合は年1.5%となっております。

償還期限
返済までの期間は10年以内となっております。

各資金の概要や貸付条件の詳細は以下の生活福祉資金一覧をご覧ください。

参考:生活福祉資金一覧(全国社会福祉協議会)

生活保護制度を活用する

この制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助けることを目的としています。

以下のように、生活を営む上で生じる各種費用に対応して扶助が支給されます。

 

生活を営む上で生じる費用扶助の種類支給内容
日常生活に必要な費用

(食費・被服費・光熱費等)

生活扶助基準額は、

(1)食費等の個人的費用

(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。

特定の世帯には加算があります。(母子加算等)

アパート等の家賃住宅扶助定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な学用品費教育扶助定められた基準額を支給
医療サービスの費用医療扶助費用は直接医療機関へ支払

(本人負担なし)

介護サービスの費用介護扶助費用は直接介護事業者へ支払

(本人負担なし)

出産費用出産扶助定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能の修得等にかかる費用生業扶助定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用葬祭扶助定められた範囲内で実費を支給

生活保護制度の申請には例外があります。まずはお近くの福祉事務所へご相談ください。

  • 必要な書類が揃っていなくても申請できます。
  • 住むところがなくても申請できます。
  • 施設に入ることへの同意が申請の条件ということはありません。
  • 別居している親族に相談できなくても申請できます。
  • 持家の人でも申請できます。居住用の持家については、保有が認められる場合があります。
  • 自動車は処分が原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。
  • 自営業のために必要な店舗・器具も、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。

上記のことも含め、生活保護の申請については福祉事務所にご相談ください。

参考:【厚生労働省】生活保護制度

就労移行支援における大阪府の交通費支給制度について

就労移行支援を利用するにあたって気になるのは交通費ですが、

交通費は自治体や生活保護制度で支給される場合があります。

自治体による交通費の支給

一部の自治体では一定の基準を満たす人を対象に交通費が支給される場合があります。

交通費の支給条件は自治体によって異なりますので、詳しくは自治体に確認しましょう。

 

大阪市の場合の支給対象者

大阪市が支給決定している障がい者のうち、次の各号のすべてに該当する者。

(1)大阪市に居住している者

(2)自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業B型事業を利用している者

(3)障害者総合支援法施工令第17条に規定されている低所得1,2及び所得割16万円未満の者

(4)公共交通機関を利用しなければ、通所することが困難な者(定期乗車券購入者に限る)

※他の制度により通所交通費等が支給される場合(生活保護受給者等)は、対象外となります。

※上記の対象者が独力で通所できない場合においては、当該対象者の通所を介助する介護人についても支給対象者となります(ただし、身体障がい者手帳が第1種又は療育手帳がA判定である対象者を介助する介護人とします)。

支給額

上限1ヶ月5,000円

利用区間の1ヶ月の定期乗車券購入に要する額の半額

3ヶ月定期または6ヶ月定期を購入している場合には、その金額を月数で除した額(小数点以下切捨て)の半額

複数の事業所を利用する場合は、主たる利用が認められる事業所(月の利用日数が多い方)への通所交通費を支給

交通機関を利用する場合に、別途、交通無料乗車証の受給資格があるときは、その乗車証の利用区間は通所交通費の支給対象とはしない。

各交通機関において割引及び免除が受けられる場合は、割引を適用後の額を交通機関に要する費用として算定する。

対象者が、その月において一日も通所しなかった場合は通所交通費を支給しない。

月の途中に事業所の利用を開始した場合は、利用開始日がその属する月の15日まではその月から、利用開始日がその属する月の16日以降の場合は、翌月から通所交通費を支給。

定期乗車券有効期間の開始日がその属する月の15日まではその月から、開始日がその属する月の16日以降の場合は、翌月から通所交通費を支給する。

事業所からの退所又は受給者の辞退等が発生したときは、その日の属する月の翌月から通所交通費の支給を停止する。

参考:障がい者訓練等通所交通費支給要綱から抜粋

就労移行支援を利用し就職するまでの期間、お金に困りそうな場合は

これらの制度があるということを知り、活用し、焦らずに訓練を行うことが就職への近道です。

当校では、学ばれる方の経済状況によって学習や就職活動に差が出ないように

独自に交通費全額支給制度を設けております。

詳しくはWithYou独自の交通費全額支給制度についてのページで解説しておりますので、合わせてご覧ください♪

 

就労移行支援の利用料が払えない場合は?お金がない時の対処法

先ほど紹介した制度を利用し支払いを行うか、

制度以外にも、障害者就業・生活支援センターや自立相談支援といった

就労移行支援を利用する際の生活費や収入減などお金に関する相談ができる機関もあります。

 

障害者就業・生活支援センターは、障害のある方を対象に生活や仕事についての相談ができる支援機関です。

生活費や利用料の支払いで困っている方に利用できる制度や助成について教えてくれることがあります。

 

※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日から3月以上遅延し、故意に支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。

就労移行支援で(工賃)お金はもらえる?

就労継続支援A型やB型の場合は、生産活動に応じて工賃や給料がもらえますが、

就労移行支援ではそういった生産活動を行っていないため、就労移行支援を利用することで工賃などの収入を得ることは基本的にできません。

例外もございますが、原則として就労移行支援事業所は就労の準備を行う場所であり工賃の支給がないのが普通と認識しておきましょう!

 

WithYouでの実際の利用例から料金を解説

ここでは、WithYouを利用して実際にかかる費用を就労移行支援を利用する流れに合わせて解説していきます。

 

  • 就労移行支援事業所に問い合わせ
  • 事業所へ見学・無料相談を行う。
  • 体験を3回利用する

体験の際にかかる費用は交通費、昼食、テキスト、PC利用などがありますが、
WithYouでは体験時からこれら全て無料です。

  • 障害福祉サービス受給者証を各自治体の行政窓口に申請手続きをする
  • 障害福祉サービス受給者証が自宅に到着したのを確認後、事業所と契約手元に届いた受給者証に利用者負担上限月額が記載されています。ここに0円と記載があればWithYouを利用する費用は無料となります。
  • 就労移行支援事業所の利用を開始利用開始となると通所回数に合わせて、交通費を支給いたします。先ほどご紹介した、自治体からの支給や生活保護制度では交通費の全てをまかなうことはできませんので、WithYouでは全額支給を行っています。
  • 利用中に資格取得する
    WithYouで学習を進めていくとMOS資格などの資格取得を目指します。
    この資格取得にかかる費用がWithYouでは全額支給しております。
  • 各種講座
    マインドフルネス、簿記、会計、デザインなどの講座や、
    Adobe製品、Officeソフト、弥生会計などの講座で使用するソフトが全て無料で使用できます。

 

WithYouでは、大阪で4校、兵庫に1校の就労移行支援事業所を運営しています。

1人1人状況が違う方を支援する中で、

スキルアップや就職したいという思いはあるが、

交通費や昼食代など金銭的理由で通所ができない方が不安にならないようサポートをしてきました。

 

WithYouでは随時見学・体験を行っています。

就労移行支援事業所をお探しの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

就労移行支援事業所の利用料についてまとめ

当記事では、就労移行支援事業所の利用料や報酬の仕組みなどについて、解説していきました。

実際に、皆様が就労移行支援事業所でかかる利用者負担額の上限は自治体にて判断が行われるため、どの区分に当たるのか?などわかりにくい面もございますが

生活保護世帯など無料でご利用いただける方も多くいらっしゃいます。

また、交通費や昼食費、参考書やPCなども別途自費でご用意する必要がある事業所も多くございますので、まず体験事や申し込み前にそれらの負担を軽減するサポート体制はあるか?

確認してみても良いでしょう!

見学・説明会のご案内

当日、ご相談者様が指定されたお時間に、
堺筋本町校本町校梅田校大阪校、いずれかお近くの方をご選択の上、御越しください。

見学会のイメージ

実際の見学会・説明会の風景です。


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