今回は、現在With Youをご利用されている方やお問い合わせいただいた内容や、これから就労移行支援事業所を利用しようと考えていらっしゃる方から、
多く寄せられる質問の1つに『就労移行支援は2回目のサービス利用ができますか?』などがあります。
原則としてよく言われる、就労移行支援は人生に一度!
などと言われますが、必ずしも人生で就労移行支援のサービスを利用できるのは1回だけじゃありません。
様々な理由がある中で2回目の利用がある利用者さんは実際にWith Youにもいらっしゃいます。
ここでは、就労移行支援を2回目のサービス利用を考えている方に向けて、2回目利用に関することを色々とご紹介していきたいと思います。
就労移行支援は人生で1回のみの利用では無く、2回目も3回目も利用することが出来ます。
就労移行支援には利用する回数に制限はありません。
回数制限が無い代わりに、利用できる期間が設けられています。
この利用できる期間は原則2年間となっており、2年間の間で就労するために必要なスキルを身に着けて就職を目指していきます。
利用期間の間であれば、何度でも就労移行支援を利用することは可能なのです。
それでは、2回目以降で就労移行支援を利用するにはどのようにすれば良いのでしょうか?利用できるパターンと一緒にご紹介していきたいと思います。
WithYouを利用される方の中には、他事業所からの変更や一時的に利用を中断されていた方も多くいらっしゃいます。
そう言った方も、基本的に利用期間が残っていれば何回でも利用は可能となります。
就労移行支援の2回目利用ができる4つのパターンをご紹介しています。
1つ目・・就労移行支援を利用して就職したが、退職をしたパターン
就労移行支援で訓練を積み就職をしたが、様々な理由があって仕事を辞めてしまったパターンですね。
退職した理由などは特に関係ありませんが、2回目利用する時には退職した理由を自分なりに考えて支援員と一緒に改善できるところは改善して再就職を目指しましょう。
2つ目・・通っている事業所と合わず事業所を変更したいパターン
事業所を利用していると不満も出てくる方もいるでしょう。
支援員と合わなかったり、事業所の雰囲気・環境が合わなかった場合などの理由で事業所を変更した場合の2回目利用パターンがあります。
1つ注意点があり、変更するにあたり1度就労移行支援の利用を辞める訳ですから、再度自治体に申請しなければなりません。
その際に自治体によっては事業所の変更が出来ない自治体もあるので、変更を考えている方は初めに自治体に事業所の変更ができるかの確認を行う必要がありますので要注意です。
3つ目・・体調不良などで通所することが難しくなったパターン
就労移行支援を通所する際はある程度体調も整っている状態かと思います。
利用当初は皆さん頑張りすぎてしまう傾向があります。
頑張ることは悪いことでは無いのですが、無理をしてしまうと身体に負担がかかってしまい、ご自身で気づかない内にストレスが溜まり体調を崩してしまう方も少なくありません。
体調不良になり、一時的に利用を辞めることで利用期間の消費を止めることができます。
そして改善されたとなれば、再度就労移行支援を利用することが出来ます。
4つ目・・災害などで利用や通所を規制されたパターン
昨今の新型コロナウイルス感染症で発令した『緊急事態宣言』による外出自粛など特例の場合で通所が自身の都合とは関係ない場合でも利用期間は継続されていきます。
この期間は事業所での訓練は出来ないので、一旦利用を辞めて落ち着いてから再度利用する手段を取るのも良いでしょう。
※事業所によってはリモートにてサービスを提供するところもあるので、確認するようにしましょう。
このように利用期間内であれば2回目の利用はできますので、上手く期間を使っていき通所できない状態が長引きそうであれば一旦辞めることも頭に入れておくと良いでしょう。
就労移行支援を2回目利用する条件としましては、厚生労働省により定められた利用期間の期間ないであれば何度でもご利用することができます。
先ほども上記で少しご紹介しましたが、利用の回数制限が無いため、利用期間だけを気を付けていれば回数は2回目でも3回目でも問題ありません。
後は利用期間である2年間を就職できなかったり、就職・離職を繰り返して、もしも利用期間が過ぎてしまった場合は期間の延長や期間のリセットができる場合があります。
この期間延長や期間のリセットというのは誰でもできる訳ではありません。
自治体に相談して自治体の審査が通らなければサービスの利用ができないのです。
『一人で就職を目指すことが難しく、就労移行支援でのサポートが必要』という方が、対象になりますのである程度の就職活動や就職を目指す準備のできている時点で利用を検討するようにしましょう。
先ほどから就労移行支援での利用期間をご紹介していますが、2回目の利用期間という事でどのように利用期間を計算すれば良いのかイメージが沸かない方もいらっしゃるでしょう。
ここでWith Youを利用している方で2回目を利用している方の例で利用期間の計算方法をご紹介していきます。
Aさんの場合・・・
1回目の利用期間が1年3ヵ月を利用し就職
離職後、再利用をした場合、残りの利用期間は9ヵ月になります。
Bさんの場合・・・
1回目の利用期間が7ヵ月を利用し就職
離職後、再利用をした場合、残りの利用期間は1年5ヵ月になります。
このように、1回目利用した期間から足して24ヶ月になるまでは、利用できるという事です。
※就労移行支援を最初に利用し初めたときに受給者証を発行したかと思います。
その際に暫定支給期間があったかと思いますが、この暫定支給期間も利用期間に含まれていますので注意しましょう。
しかし、基本的にはWith Youだけでなく就労移行支援事業所では支援員と共に就職を目指す形になりますので、
あとどのくらい利用期間が残っているかで訓練の内容も変わってきますので、いつのまにか残りの期間が少なくなっていた、という事はないので安心してください。
また、以下の記事では就労移行支援利用期間が2年すぎてしまった場合の対処法について解説しています。
With Youでは2回目の利用をされる方も少なくありません。
2回目の利用する方はどういった理由で2回目を利用するのか?また2回目を利用する方法など気になる方に向けてWith Youを利用している方の実際の例でご紹介していきたいと思います。
20代 男性
発達障害があり前職を離職しました。
社会復帰を目指すまでに1年間ほど引きこもりの生活をしていましたが、主治医により就労移行支援を勧められてWith Youを利用することになりました。
PCの基本操作や事務職に興味を持ち、事務の仕事で必要になってくる簿記を勉強していました。
そして資格も取得でき、就職活動を経て1年2か月ほどWith Youさんを利用し、事務職に就職することができました。
しかし、就職した当初は順調に業務をこなしていましたが日々が経つにつれて体調にも変化があり悪化してしましました。
体調不良が続き、会社を休む期間が増えてしまい退職することになりました。
退職したことを一応With Youさんにお伝えし、一旦体を休めて落ち着いてから病院に通院したり4か月ほど休息を取りました。
そして体調も少し落ち着いてきたのでWith Youさんに再度連絡をして2回目の利用をしたい旨を伝えました。
2回目の利用方法を説明していただき自治体へ申請に行き再度受給者証を発行することができましたので、残りの期間10ヶ月の利用を現在行っている状態です。
→この方の様な例ですと、1度就職をすることができたが体調面が原因で離職をされ、再度With Youを利用したと言ったケースになりますね。
当校の経験上こちらの方のケースで2回目の利用をする方が非常に多い印象がございます。
30代 女性
ADHDがあり就職先を退職して家族を通じて就労移行支援の事を知りました。
初めは就労移行支援がどんな場所かもよくわかっていない状態でしたが自分である程度調べてWith Youさんを利用することに決めました。
With Youさんでは様々な講座があり楽しみながら就職の視野を増やせることができました。
自分に合った職種を見つけるため支援員さんも親身になってくださり医療事務で就職することができました。
就職活動をしている際に業務内容などは聞いていましたが、働くにつれて業務内容が難しく自分に合っていないと感じてきたり対人関係も上手くいかず、退職することになりました。
9ヶ月ほどWith Youさんを利用しての就職でしたので、ネットで調べたら利用期間が2年間という事を知り2回目の利用ができると思い、With Youさんに連絡を入れて残りの期間、利用することになりました。
→この方は体調不良などではなく、就職先の企業さんと業務内容などが合わなかったケースですね。
就職活動で話を聞いている時点では良いと思っていても、いざ働くとなればまた違った感覚で合わないと感じてしまう方も少なくありません。
なので、しっかりと自身が就職をしたことをイメージして本当に長く働き続けることができるのか判断することが大切ですね。
40代 女性
以前、With Youさんとは別の就労移行支援事業所を利用していました。
しかし、そこの事業所の支援員さんと何度か揉めて、このまま利用し続けても意味がないと自分で判断して、自治体に事業所変更ができるのか確認をとった上で完全に事業所を辞める前にWith Youさんに連絡を入れて事業所の変更したいことを伝えました。
もう事業所選びに失敗したくないと思い、しっかり見学に行き支援員さんと、どうして変更したいのか?With Youがどんな事業所なのか?
など質疑応答を細かく行い、With Youさんで大丈夫と判断したので、通所することを決めました。
1回目に利用していた事業所が4か月ぐらいだったので利用期間にはまだ余裕があり、支援計画書も担当支援員の方と相談し1から作成して現在訓練中です。
→この方は就職・退職を繰り返している訳ではなく、事業所の変更で2回目を利用されているケースです。
事業所選びはとても大切な事だという事がわかりますね。
事業所のサービス内容や訓練できる環境など、事前に見学や聞き取りを入念に行えば事業所選びには失敗する可能性も低くなるでしょう。
2回目利用の事を何度も説明していますが、2回目利用する時の方法がわからないと言った声もよく耳にします。
2回目を利用するためには自治体に申請をして再度、受給者証の発行を行わなければなりません。
申請方法自体は1回目に利用した方法と変わりはありませんが、申請方法を忘れてい待ったという方に向けて簡単ではありますが申請方法をここでご紹介していきたいと思います。
受給者証発行の申請方法
担当の方より申請についての説明があるかと思いますので聞き取りなどがあれば就労移行支援のサービスは2回目という事も伝えてください。
※受給者証が就労移行支援事業所に対して発行されるものなので、この時点で利用を考えている就労移行支援事業所を決めておく必要がありますので事前に見学などはしておきましょう。
書類等は1回目の利用をするときに記入して覚えているかもしれませんが、もし忘れてしまい記入する内容や書き方がわからなければ、窓口あるいは近くのスタッフに聞けば教えてくれますので、すべて記入し提出してください。
窓口へ記入した書類を踏まえて、担当の職員よりヒアリングがあります。
2回目の利用という事もあり、なぜ2回目の理由をすることになったのか?など前職を辞めた理由などを聞かれるかと思いますので正直にお答えください。
そして現在の生活がどのように送られているか?や家族構成なども聞かれると思います。
自治体によっては役場の職員が自宅に来て家の様子などを見に来るところもあります。
役所にて調査が終了すれば希望している事業所の指定特定相談支援事業所という専門の支援員にて現在の状態や事業所を利用してどうしたいのか?など今後についてヒアリングを行い利用計画書を作成します。
自治体により受給者証の暫定支給が交付されることもあります。
これは利用計画案が受理されてから、ほぼ利用が決定になった状態という事になります。
暫定支給期間はお試し期間になりますので、この期間の間で本当に事業所に合っているのか判断してサポート内容などを調整していきます。
5.受給者証の発行がされ、支給決定が行われる
受給者証が発行されれば本格的に就労移行支援のサービスを利用していくことができます。
窓口に申請してから受給者証が発行されるまで2,3か月掛かると思いますので頭に入れおきましょう。
一応、受給者証の申請に必要な持ち物もご紹介しておきますね
上記以外にも市区町村によっては必要になってきますので、その際は指示に従い必要な物を用意するようにしましょう。
就労移行支援事業所の標準利用期間(利用期間上限)は最大で2年間ですが
利用された方の中には、就労移移行支援では様々な理由で就職ができなかったり、就職・退職を繰り返してしまった方においては
改めて2年間の利用が認められるケースがございます。
事例としては以下のような場合がございます。
これら全ての事例で、認められるかは自治体の判断に委ねられますが上記のような理由があり、お住まいの福祉化で許可が出れば利用期間のリセット(最大2年間)が改めて行われる場合がございます。
大阪府において経験上、リセットや延長が認められる多くの場合は「延長・リセットを経て就職が見込まれる場合」判断された場合非常に適用ケースが多く見受けられます。
就労移行支援の利用期間を過ぎてしまい、それでも就職ができなかった場合は延長期間という制度を受けられる可能性があります。
ただし、誰でも延長期間を利用することができる訳ではないので、注意するようにしましょう。
この延長期間は最大1年間の期間を利用することができますので、実質3年間のサービス利用をすることになりますね。
延長期間を利用できた方であれば2年を過ぎても再利用することができますので、2年間の期間的には難しいと考えられていた3回目の利用もできるようになりますね。
原則は就労移行支援は基本的に2年間の利用期間が終了すれば利用することはできません。
しかし、先ほどもご紹介しましたが延長期間の制度を利用すれば最大1年間の利用ができますので合わせて3年間利用することができます。
それでも就職ができなかった場合、稀なケースではありますが、期間をリセットできる場合がございます。
期間のリセットという事は、また2年間の利用ができるという事になります。
最初の2年間+延長期間の1年間+期間のリセットが行われた場合の2年間を合わせて5年間の利用ができることになりますので、長い期間サービスを利用できます。
そもそも原則2年間とう期間を設けられている為、延長期間や期間のリセットは審査に通らなければ利用することができません。
利用できるかどうかの判断は自治体が判断しますので、少しでも対象になるように一般就労の見通しがある方・離職後に再度就労移行支援のサービスを利用する必要があると判断してもらえることが大切です。
正直、就労移行支援の最大利用できる年数はかわりません。
なぜかというと、先ほど5年間利用できるパターンをご紹介しましたが、あくまで特殊なケースであり
リセット期間後に延長期間を利用することができるので、リセット後+延長期間の1年間で6年間利用することができるという事です。
このリセットも期間もあわせて延長も行った上で最大6年では?と思うかもしれませんが、6年間利用しても就職ができない場合、また期間リセットの申請を行うことは可能なのです。
もしも申請が通れば2年利用できることになるので8年間の利用という計算になります。
ほとんどこのようなケースは聞いたことがありませんが利用期間には上限がないと言っても良いでしょう。
なので、最大利用できる期間は何年と答えることができないのです。
こんなにも多くの期間サービスを利用できるかどうかは、すべて自治体の判断になってきますので、審査が通れば問題なく利用することができます。
ちなみに、利用している間は収入がありませんので、5年6年と利用することはできますが、金銭面の問題で利用が難しくなってくるかと考えられます。
この項では、あくまで概算の5年間や6年間と表現はしましたが就職後すぐやめてしまったのでまた利用したいからリセットしたいと言った場合や
足りないから延長したいと言ったケースでは、なかなかそれらの申請が認められる可能性は低いでしょう。
まずは定められた期間内で就職ができるように計画的な利用を心がけましょう!
初めの方に就労移行支援を利用できる回数に制限が無いという事を説明しました。
利用標準期間である2年間の間であれば、どれだけ回数に制限が無いからと言っても期間内的に2回目の利用が多いでしょう。
多くても3回目4回目の利用で期間が終了するかと思います。
しかし、上記の利用期間を延長したり期間のリセットをすることができた場合には、5回目6回目と利用することができますね。
なので、回数制限はありませんが利用期間が延びるに連れて利用回数も増やすことができる計算になってきます。
ここまで就労移行支援の利用回数や利用期間についてご紹介してきました。
利用回数・利用期間には一概に何回目で、何年までとは言えないので定められた制限はないことがわかりましたね。
With Youを利用している方の多くは2年以内に就職をする方がほとんどです。
もちろん体調不良があったり、就職活動が上手くいかなく2年間で就職ができない方もいらっしゃいますので延長の制度を使用したりして延長の期間で就職をする方も居ます。
最後にもう1度言いますが、就労移行支援のサービスを利用できる期間は最大2年間です。
期間内で訓練を積んで就職することが1番良いでしょう。
そして間違えてはいけないので、誰でも延長期間や期間のリセットができる訳ではないという事です!
延長やリセットができると思っていて過ごしてしまうと、できなかったとき大変なことになりますので、最初から2年間しか利用できないと思って就労移行支援のサービスを利用するようにしましょう。
当日、ご相談者様が指定されたお時間に、
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