就労移行支援に通う際にお金がないときはどうする?利用できる障害者貸付制度も解説

就労移行支援に通う際にお金がないときはどうする?

精神疾患や大人の発達障がいなどの理由により、現在休職中で就職を目指したいけど

経済的な理由で「お金がない!でも就職するために就労移行支援を利用したい」という方はたくさんいらっしゃます。

 

そもそも、後述でも触れていきますが就労移行支援を利用している間は原則としてアルバイト等を行うことができません。

そのため、収入を得ることができない状況となるため、今回の記事ではそのような状況で経済的に困ってしまう場合、一体どのような対処法があるのか?を解説していきます。

この記事の監修者この記事の監修者
精神保健福祉士 菅田 明子
精神保健福祉士として、日々現場に携わる経験から症状に関する事や、福祉制度に関する事、就移行支援やリワーク・精神障害者雇用など、現場の経験からわかりやすく解説していきます。
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就労移行支援に通いたいけどお金がないときの対処法は?

就労移行支援に通いたいけどお金がない…就労移行支援を利用している間に貯金がつきそう…

そのような不安を抱え、一般就労に向けて頑張りたい気持ちがあるのに経済的な理由で利用をやめてしまったり利用を断念するのは残念ですよね

就労移行支援に通いたいけどお金がない時の対処

ここでは、経済的な支援を受けることができる制度を

  • 傷病手当金
  • 失業保険
  • 障害年金
  • 生活困窮者自立支援制度
  • 生活福祉金
  • 生活保護

の順にご紹介していきます。

傷病手当金

病気やケガで仕事を休んだときに受給することができるのが、傷病手当金になります。

傷病手当金は、病気で休業している間の、被保険者とその家族の生活を保障するための制度になります。
ここでいう病気の中には精神疾患も含まれますので、うつ、適応障害、統合失調症などで会社を休職している方も対象となります。

支給されるための条件とは!?

  • 業務外の病気やケガであること

業務内での病気やケガは、労災の対象となるため、傷病手当金を受け取ることはできません

  • 仕事に就くことができないこと

病気を発症したり、けがの治療中であったとしても、業務の内容を変更して仕事をしたり、短時間でも勤務している場合は対象外となります。

  • 連続する3日間の休業を含めて4日間以上仕事に就けなかった状態であること

病気やケガの療養のために3日間連続して休んだときに、4日目の休みの日から支給されます。

  • 仕事を休んだ期間に給与の支払いがないこと

給与の支払いがある場合には、傷病手当金は支給されません。

ただし、支払われている給与が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。

【支給額】
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の平均給与÷30日×3分の2

【支給期間】
支給開始日から支給期間を通算して1年6ヶ月の期間を限度とする

【申請方法】
1 医療機関を受診する

仕事に就くことができないことを、必ず医師の診断に基づいて証明する必要があります。そのため、まずは医療機関を受診し、病気やケガが原因で仕事に就けないことの診断をしてもらいましょう

2 申請書を作成する

傷病手当金支給申請書の作成を行います。こちらの申請書には、会社と医療機関に記載してもらう項目もあります

3 申請書を提出する

健康保険組合、もしくは協会けんぽに申請書を提出します。

傷病手当金は退職後も引き続き受給することができます。

以下の条件をすべて満たしている場合に、退職後も傷病手当金が受給できます。

  • 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入している
  • 退職日の前日までに連続して3日以上仕事を休み、退職日も仕事に就けず休んでいる
  • 退職日と同じ傷病で働くことができない状態にある
  • 傷病手当金の支給開始日から休職日を通算して1年6ヶ月の範囲内である
  • 退職後働くことができない期間が継続している

 

傷病手当金を受給しながら就労移行支援を利用することはもちろん可能です。

休職中で就労移行支援を利用している方は、申請をおすすめいたします。

失業保険

失業保険とは、仕事を退職した方が、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し1日でも早く再就職するための支援として給付されるものになります。

 

正式には、「雇用保険」の中の「基本手当」というものになりますが、一般的に「失業保険」「失業手当」と呼ばれることが多いです。

 

失業保険は、退職したら自動的に受給できるものではなく、申請が必要です。
申請はハローワークで行うことができます。

失業保険を受け取るための条件

 

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っている
  • 離職の日以前2年間に12ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間がある
  • 就労の意志と能力があり、求職活動を行っている
  • 失業保険を受給するには、「失業の状態」であることが前提になります。

 

「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、職業に就くことができない状態」を指します。

 

就職する意志がない方、病気や怪我、出産などを理由に就職できない方は失業の状態とみなされません。

そのため、失業保険を受給することができません。

 

また、失業保険は申請さえすればそのまま受給し続けられるものではありません。基本的に4週間に1度、ハローワークで失業状態の認定を行う必要がありますので注意しましょう。

 

失業保険の給付期間は、雇用保険の被保険者期間によって90~150日の間で決まります。

 

しかし、就労移行支援を利用する障害者は、就職困難者とされ、150~360日と一般よりも長い期間給付することができます。

 

そのため、慌てることなく再就職に向けてじっくりと活動することができます。

ご自身で申し出る必要がありますので、ハローワークでご相談ください。

 

被保険者であった期間1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上
一般離職者なし 90日 120日150日
就職困難者45歳未満150日300日

45歳以上

65歳未満

360日

 

失業保険を受給しながら就労移行支援を利用することはもちろん可能です。

WithYouでも失業保険を受け取りながら利用している方が多数いらっしゃいますので参考になれば嬉しいです。

障害年金

障害年金とは、病気やケガにより生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。

身体的な障害だけでなく、うつや双極性障害、統合失調症などの精神疾患や、ADHD、ASDなどの発達障害も対象となります。

 

障害者手帳を持っていなくても受給できる、障害年金は障害者手帳を持っていなくても申請することができます。

 

ご自身が申請の対象になるかどうかは一度主治医にご相談ください。

 

【障害年金の種類】

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。

障害基礎年金は1級と2級があり、障害厚生年金には1級、2級、3級があります。

それぞれ1級の方が重度となり、支給額も多くなります。

この等級は、障害者手帳の等級と必ずしも同じになるわけではありません。

 

障害年金を受給するためには、以下の条件があります。

 

1 初診日要件

初診日とは、その障害の原因となった病気や怪我で初めて病院で診察を受けた日のことです。

障害基礎年金の場合

  • 初診日が国民年金加入期間
  • 20歳より前の間
  • 60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

上記いずれかの間に、初診日がある必要があります。

【障害厚生年金】

厚生年金保険の被保険者である間、上記の間に初診日がある必要があります。

2 保険料納付要件

保険料の納付についても要件があります。

  • 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

3 障害認定要件

障害年金の受給には、障害認定日において、一定の障害の状態であることが必要です。

障害認定日…初診日から起算し1年6ヶ月を経過した日のこと
障害年金は、初診日から1年6ヶ月が経過してから申請が可能となります。

 

【申請方法】

1 障害認定日を確認する

障害年金は初診日から1年6ヶ月経過していなければ申請ができません。

まずは初診日から1年6ヶ月が経過しているかどうかを確認しましょう。

2 申請書類を準備する

お近くの年金事務所で必要な申請書類をもらいます。

医師の診断書、受診状況証明書、病歴・就労状況等申立書などを準備します。

医師に依頼をする書類もあればご自身で記入する書類もあります。準備に時間がかかることが予想されるため、早めに準備を行いましょう。

ご自身で書類を記入することが難しい場合は、社会保険労務士に依頼することも可能です。

3 書類を提出する

準備した書類を年金事務所、もしくは自治体の国民年金課に提出します。

 

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度とは、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、

個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的としている制度です。

生活困窮者自立支援制度の相談窓口(自立相談支援機関)では、

日々の生活のこと仕事のことなど、専門の相談員がお話を伺い解決に向けた提案や解決までの支援を行います。

生活困窮者自立支援制度には、以下の種類があります。

自立相談支援事業(必須事業)

生活に困りごとや不安を抱えておられる方に対し、相談員が相談に乗ります。どのような支援が必要かを考え、支援プランを作成してくれます。

住居確保給付金(必須事業)離職などによって、住居を失った方や、失うおそれのある方に対して、就職に向けた活動を行うことなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給してくれます。

就労準備支援事業(任意事業)

すぐに就職が困難な方に対して、6ヶ月から1年の間、プログラムに沿って一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けて支援をしてくれます。

 

一時生活支援事業(任意事業)

 

住所を持たない方やネットカフェなどの不安定な住居形態である方に対し、一定期間宿泊場所や衣食を提供します。

 

家計改善支援事業(任意事業)

 

家計の立て直しをアドバイスしてくれます。相談者が自ら家計を管理できるよう状況に応じた支援計画の作成や、関係機関へつないだり、必要に応じて貸付のあっせんを行います。

 

生活困窮者世帯の子どもの学習・生活支援事業(任意事業)

 

子どもの学習支援、日常的な生活習慣、居場所づくりなどの支援を行います。

 

就労訓練事業(中間的就労)

 

すぐに就労することが難しい方に対し、作業機会の提供や一般就労に向けた支援を行います。

 

お住まいの自治体ごとに相談窓口がございます。

ご自身の住んでいる場所の窓口が知りたい方は、以下をご覧ください。

【参考】自立相談支援機関相談窓口一覧

生活福祉資金

生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支え、

安定した生活が送れるよう都道府県の社会福祉協議会が実施主体となり、資金の貸付けと必要な相談を行うものです。

参考:生活福祉資金一覧(全国社会福祉協議会)

貸付の対象となる世帯は以下のようになります。

 

【貸付対象】

・低所得世帯
必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)

・障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯

・高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯

 

生活福祉資金にはいくつかの種類があります。

 

生活福祉資金の種類

【総合支援資金】

生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用

住宅入居費:敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

一時生活再建費:生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用(就職・転職を前提とした技能習得に要する費用、滞納している公共料金の立て替え費用、債務整理をするために必要な費用など)

【福祉資金】

福祉費:生業を営むために必要な経費、技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費など

緊急小口資金:緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

【教育支援資金】

教育支援費:低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などに修学するために必要な経費

就学支度費:低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などへ入学する際に必要な経費

【不動産担保型生活資金】

不動産担保型生活資金:低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

要保護世帯向け不動産担保型生活資金:要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

 

このように貸付の種類や条件はそれぞれ異なります。

生活福祉資金貸付制度の問い合わせは市町村社会福祉協議会にて受け付けていますので、お住まいの地域の市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。

大阪府内の市町村社会福祉協議会は以下をご覧ください。

【参考】大阪府社会福祉協議会

生活保護

生活保護とは、さまざまな理由で生活に困窮している方に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立した生活が送れるように援助する制度です

生活保護は、資産や能力など全て活用しても生活に困窮する人が対象となります。

 

そのため、貯金がある方や、不動産などの資産がある方、他の社会保障制度が使える方は対象外となります。

生活保護の相談、申請はお住まいの地域の福祉事務所ですることができます。

 

参考:【大阪市】生活保護の基準額について

 

就労移行支援はアルバイト禁止?だけど認められるケースがもある!?

就労移行支援を利用している間は、原則アルバイトは禁止されていますが中には認められるケースも多くございます。

あくまで一例ですが、アルバイトを行うことが訓練(今後の安定した就労や一般就労を目指すためである)と認められれば

OKが出るケースも非常に多いです。

 

大阪において、特に最近は自治体側の許可が出るケースも増えてきておりますが

あくまで訓練の一環である!と条件付けされる事が主なパターンです。

※お住まいの市区町村の判断により異なります。

原則は、制度上就労移行支援の利用者は、一般就労を目指す方が利用する障害福祉サービスであるため。

たとえアルバイトであったとしても、「働くことができる力がある!」とみなされ、就労移行支援の利用は不適切であると判断されてしまいます。

詳しくは以下の記事で解説しています。

上記のように一部例外で個々の状況や、目的によっては市区町村より就労移行支援との併用が認められる場合もあるので、まずは就労移行支援事業所の職員に、一度ご相談ください。

 

職員から自治体へ事情をご説明し、アルバイトが可能かどうかお伺いいたします。

また、就労移行支援とアルバイトについては就労移行支援の利用料金は?お金はもらえるの?補助制度と共に事業者が解説!にてさらに詳しく言及しておりますので

ぜひご活用くださいませ!!

 

就労移行支援を利用しながらのアルバイトはバレる?

アルバイトをしていても、黙っていればバレないのでは?と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか!?

 

しかし、アルバイトをしていることは、ほぼ確実にバレてしまいます。
なぜバレるのか?バレてしまう原因の一つ目に、課税情報があります。

 

一定の収入があると、住民税が発生します。

障害福祉サービスを新規で利用する際やサービスの更新をする際には、自治体が課税情報を確認します。そのため、課税情報を見た自治体によって、アルバイトをしていることが発覚してしまいます。

 

二つ目は、アルバイトをすることにより、欠勤や遅刻、早退せざるを得ない状況になり、通所実績を見た就労移行支援の職員が不審に思いバレてしまう可能性があります。

 

隠していても、うっかり職員に話してしまうことで、アルバイトをしていることが発覚してしまうかもしれません。

くれぐれも、こっそりアルバイトをすることがないようにしましょう。

どうしてもアルバイトをしなければならない理由があるときは、まずは就労移行支援事業所の職員に相談してください。

どうしていくべきか、話し合うことでアルバイトが可能かの交渉を自治体と行なって認められるケースもございます。

就労移行支援の利用にかかるお金

就労移行支援は、前年度の世帯収入に応じて利用料が発生します。
ここで言う世帯とは、本人と配偶者のことです。

前年度の世帯収入に応じて「負担上限月額」が決まります。

 

1ヶ月の利用料がこの負担上限月額を超えることはありません。

就労移行支援の負担上限月額は以下の通りです。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村税非課税世帯0円
一般1市町村税課税世帯(収入が概ね600万円以下)9300円
一般2上記以外37200円

*注1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

*注2:前年度収入が概ね300万以上~600万円以下の世帯が対象になります。

 

上記の所得区分に併せて、自己負担額の上限が決定します。

ご両親やご兄弟の収入は含まれず、配偶者のみ合算となります。

 

また利用料については、就労移行支援の利用料金は?お金はもらえるの?補助制度と共に事業者が解説!で詳しく解説しておりますので

合わせてご活用ください♪

 

就労移行支援によっては交通費や昼食費の補助による負担の軽減もございます。

就労移行支援の利用中は収入が得られず、経済的に厳しい状況の方も少なくないと思われます。そのような方のために、交通費や昼食費の補助、テキストの支給などを行っている事業所も存在します。せっかくなら少しでも負担がない事業所を選びたいですよね。

 

全額補助してくれる事業所もあれば、上限が定められている事業所もありますので、就労移行支援事業所を選ぶ際は、

 

経済的な補助があるのか、ある場合はどの程度補助してくれるのかを確認しておきましょう。

 

例えば、

  • 交通費を全額負担
  • 昼食を無料で提供
  • テキストの支給
  • 資格試験費の負担

といった、金銭的負担を減らす事で学習に集中できる環境に努めております。

 

経済的な不安があると、就労移行支援での活動に支障が出てしまったり、常に不安を感じながら過ごすことになるかと思います。

 

他の就労移行支援でも、同様の取り組みや、みなさまに少しでも負担なく利用していただける取り組みを行っている事業所もございますのでぜひ一度調べてみてください。

 

そもそも就労移行支援に向いている人はどんな人!?

それでは、最後にある程度お金の不安が解消された!

 

という方に向けて、就労移行支援を利用することに向いている方とは、どのような方なのか!?軽くご紹介していきます。

 

実際に、就労移行支援を有効活用される方には以下のような特徴があります。

  • 自分ひとりでの就職活動がなかなか上手くいかない
  • 金銭的にある程度余裕があり、スキルをしっかり身に着けたい
  • 障害が理由で就職することが不安
  • 生活リズムをしっかり整えて、就職活動を始めたい
  • 自分の病気のことや体調のことを相談しながら就職活動の準備がしたい

 

上記に当てはまる方は、就労移行支援の利用が向いているでしょう。

 

就労移行支援では、まずは生活リズムや体調を整えるところから支援を行います。

最初から週5日通所することが難しい方でも利用可能です。

 

生活リズムや体調を整えるためにどうしていったらよいか、ご相談にのり就職に向けてのプランをたてます。

 

例えば、当校では、事務スキル、会計、プログラミング、Webデザイン、動画編集、英語など様々な専門スキルを身につけることができます。就職に役立つスキルを習得したいという方や自信をつけたい!

スキルアップして就職したいという方はぜひご相談ください!

また、WithYouには、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、理学療法士、キャリアコンサルタントなど福祉や心理の専門家も多数在籍しているため、専門的な意見を聞くことも可能です。

 

また、ご自身の障害特性の理解を深めるための支援も行います。

自分の障害がどのようなものかわからない方や、どう説明していいかわからない方もいらっしゃるかと思いますが、

 

自分の障がいとの上手な付き合い方や企業へのわかりやすい伝え方など、一緒に職員が考えていきます。

就労移行支援に通いたいけどお金がない時・まとめ

今回は就労移行支援の利用中に利用できる経済的な支援の制度をご紹介いたしました。

 

様々な公的な支援制度もありますし、それぞれの就労移行支援事業所独自のサポート体制もございます。

 

就労移行支援事業所の見学へ行く際は、ぜひ経済的な援助があるかどうかも確認してみてください。

 

使える公的制度に関しては、就労移行支援事業所の職員が相談に乗ってくれる場合もありますので、わからないことや難しいことがあればお近くの支援者にご相談ください。

見学・説明会のご案内

当日、ご相談者様が指定されたお時間に、
堺筋本町校本町校梅田校大阪校、いずれかお近くの方をご選択の上、御越しください。

見学会のイメージ

実際の見学会・説明会の風景です。


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