精神疾患や発達障害があり、一般就労や障害者雇用枠での就労を目指されている方が
利用する、障害のある方の就職をサポートする「就労支援施設」である就労移行支援事業所
ですが、具体的な利用条件や対象者がわからない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか!?
この記事では、これから就労移行支援の利用を検討している方に向けて、
『就労移行支援の利用条件』について解説していきます
就労移行支援の基本的な役割としましては、
就労を希望している障害や精神疾患などの病気がある人に向けて、就職に必要なスキルを身につける為の訓練のサポートをする役割があります。
就職に必要な訓練を行うと共に、就職活動もサポートします。
そして就職した後も、就職先で長く働き続けられるよう6カ月間の職場定着支援も行っております。
就労移行支援は誰でも利用できるという訳ではないのです。
しっかりと定められた条件を満たした方しか利用が出来ないので要注意です。
これから、就労移行支援のサービスを利用できる方の条件をご紹介していきたいと思います。
それでは就労移行支援雄利用条件を紹介します。
利用条件は以下の通りになります。
上記の条件を満たしているのであれば、就労移行支援のサービスを利用することが出来るのです。
なので、まずは「ご自身が就労移行支援のサービスを利用できる対象になるのか?」予め確認するようにしましょう。
うつ病、統合失調症、不安障害、双極性障害、てんかん、適応障害 など
注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム障害(ASD)、学習障害(LD)アスペルガー症候群 など
難聴・聴覚障害、視覚障害、上肢障害・下肢障害、内部障害、難病 など
就労移行支援の対象となる年齢は先ほど、18歳~65歳未満という事をご説明しましたが、
もう少し内容を細かく説明しますと、18歳未満は基本的に利用することが出来ませんが、利用できるケースなどもあります。
それは児童相談所長からの許可が出た場合など15歳からの利用が可能となるケースです。
そして、65歳未満という事なのですが、65歳になる前に利用を開始できていれば問題ありません。
例えば、利用中に65歳、66歳になっても利用できるという事です。
この質問も多く問い合わせが寄せられるので、事前に確認しておきましょう。
結論から言いますと、障害者手帳が無くても就労移行支援のサービスは利用できます。
よく問い合わせで『就労移行支援を利用するには障害者手帳が必要ですか?』とあります。
主に障害がある方が利用することが多いので、障害者手帳が必要だと思っている方は多いですが、実は
障害者手帳は必ずしも必要が定められているということはありません!
医師の診断書や医師の意見書などがあれば利用することが出来るのです。
実際にWith Youを利用されている方で障害者手帳をお持ちでない方も多くいらっしゃいます。
就労移行支援を利用するには受給者証というものを発行しなければなりません。
受給者証を発行するには、『現在、就職をしていない事と障害・病気があること』が受給者証を取得できる対象になります。
他にも受給者証の発行をするためには医師の診断書・意見書が必要となってくるのです。
この医師の診断書や意見書などは通院している病院で『就労移行支援を利用したい
ので意見書が必要』と伝えれば、作成してもらえます。
なので、病院に行かなければ診断書や意見書を入手することは出来ないのです。
医師の診断書・意見書を入手してから受給者証の申請をすることが出来るのです。
受給者証は各自治体に申請をします。
その際の持ち物を簡単にご紹介しますと・・・・
障害や病名が確認できる診断書(知的障害を除く)
など
上記の物は最低でも持参するようにしましょう。
※各自治体によって持ち物などが異なる場合もありますので、上記以外の持ち物も必要になる可能性があります。
その際は、自治体の担当者に指示に従って持参するようにしましょう。
就労移行支援を利用する際には”利用料“と言うものが発生する場合があります。
この利用料を支払いながら就労移行支援雄サービスを利用している方と無料で利用している方がいらっしゃいます。
この有料と無料の方の違いは一体どういうことなのでしょうか?
以下の表をご覧ください。
【利用者自己負担上限額一覧】
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限金額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯※注1 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得税16万※注2未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外※注3 | 37,200円 |
上記のような料金体系となります。
※注1:3人世帯で障害基礎年金1級の受給の場合(300万円以下の世帯対象)。
※注2:収入600万円以下の世帯対象。
※注3:20歳未満の入所施設利用の、市町村民税課税世帯においては一般2。
この利用料金についての上限の決定については、お住いの地域の役所の管轄となりますので
ご自身の上限が気になる方は、一度窓口に相談するようにしましょう!
先ほどもお伝えしましたが、就労移行支援の利用料は発生する人と発生しない人がいます。
利用料が発生する方でも、就労移行支援は厚労省が定める福祉サービスになりますので、費用の9割が市区町村が負担してくれるので、
利用者の自己負担は1割になる仕組みです。
なので、本来であれば1日の利用料が5000円~13.000円なのですが、1割負担になるので利用料金500円~1300円となるのです。
利用料の計算方法は通所した日数×利用料となるので
計算方法の例としましては
例1
【利用料が1日800円で利用日数が20日の方の場合】
利用日数20日×利用料800円=16.000円
例2
【利用料が1日1.300円で利用日数が23日の方の場合】
利用日数23日×利用料1.300円=29.900円
という事になります。
しかし、表を見てもらえる通り『利用負担上限月額』が定められていますので、利用料が発生する方で1番高い方で37.200円になります。
なので、どれだけ利用してもこの金額を超えることはありません。
事業所によって1日の利用料は異なってくるので、事前に確認するようにしましょう。
就労移行支援に限らず、福祉サービスには利用料など様々な減免制度がございます。
例えば・・・
金銭面が厳しく利用料などが払えない方は各自治体によって減免制度を用意しているので、
ぜひ活用していきましょう。
就労移行支援には利用期間と言うものが定められており、原則2年間(24か月)になります。
なので、何年も利用できる訳では無いのです。
利用期間があるのを知らずに就労移行支援の利用を始める利用者さんも中にはいらっしゃいます。
皆さん、この利用期間の中で就職に必要なスキルを身に着ける為の訓練を行います。
2年間という月日は長いように思えますが、訓練をして就職活動をしていたら、意外とあっという間に期間が迫ってきます。
支援員とも相談しながら期間を上手く使って就職を目指しますので、あまり期間を考えすぎてしまうと逆にプレッシャーになったりもするので、
2年間という期間を頭に入れながら日々を送りましょう。
就労移行支援を利用する方の中で利用期間内に就職が出来ない人も、もちろんいらっしゃいます。
“あともう少しで就職が出来そうなのに・・” “病気が悪化してしまい通所できない期間があって訓練が思うようにできなかった”
などという方に利用期間の延長申請ができる可能性があります。
※こちらの延長期間を利用できるは全員できる訳ではありません。
自治体に申請をして審査が通った方のみ、延長期間を利用することが出来るのです。
延長期間を利用できれば通常の利用期間の2年間+延長期間の1年間が利用することが出来るのです。
延長期間の申請を行うのは基本的に事業所の担当支援員が行います。
なので、しっかりと就職活動や就職に近い状態で支援員から見ても『もう少し期間が必要な人』と申請の対象になるようにしておきましょう。
就労移行支援は利用期間内(原則2年間)の間であれば何回でも利用することが出来ます。
2回目利用する方の理由は様々ですが、多くは“就職をしたが辞めてしまった”や“病気が悪化して通所できない期間が長くなるので一旦利用するのを辞めた”などです。
就職をしたが辞めてしまった人の場合は
1回目の利用が1年間だった場合、2回目の利用は1年間しか利用できません。
2回目の利用の際に6カ月ほどで就職が出来た場合は残り6カ月の利用ができるので3回目の利用ができるという事になります。
ここでの注意点は残りの利用期間が短すぎる状態での利用は、なるべく避けましょう。
期間が短ければ、どうしても焦ってしまう結果になりますので、中途半端に利用が終了するか自分の納得のいかない形で就職してしまうかになる可能性が高いです。
本来であれば、1回目で就職したところで働き続けるのがベストなのですが、そう上手くいかない人も少なくありません。
もし2回目の利用をするのであれば、何がいけなかったのか?反省点を活かして2回目の利用で確実に就職できるようにしましょう。
もう一つの疾患が原因で通所できない日が続くので一旦、就労移行支援の利用を辞めるといった方の場合は、
通所していない間も、利用期間は計算されるので、通所できない日数が増えそうであれば、早いうちに辞める判断をした方が良いです。
辞める手続きをせずに通所を休んだままにしておくと、知らない内に利用期間が終了してしまうケースもあります。
一旦、利用を終了して、しっかりと通所が可能な心身の状態になってから、再度2回目の利用として就労移行支援を利用する様にしましょう。
皆さん、就労移行支援を利用するまでの申請や流れが複雑で難しい印象を持っています。
確かに、初めての方などは何から始めれば良いのかがわからないので難しい部分もありますが、自宅近くの自治体へ相談しに行けば、わからないことがあっても必ず教えてくれるので安心してください。
自治体じゃなくても気になっている就労移行支援事業所へ問い合わせても教えてくれます。
それではこれから、簡単ではありますが、就労移行支援を利用するまでの流れをご紹介していきたいと思います。
STEP1.
まず初めにすることは、自宅近くの自治体(市区町村)の障がい福祉課にある担当窓口へ行きます。
そこで、就労移行支援事業所を利用したいので受給者証の発行が必要の旨を伝えます。
※この時点で、自分が利用したい就労移行支援事業所を決めておきましょう。
“受給者証を発行の際に事業所の一事業所に対して発行されるもであるためです。
STEP2.
次に、受給者証発行に必要な書類の記入を行います。
初めての方は、わからないこともあるかと思いますので、記入場所の近くに記入例があります。
記入例を見てもわからない箇所があれば近くのスタッフへ聞きましょう。
わからないまま適当に記入してしまうと書き直しなどで余計な時間がかかってしまいますので注意しましょう。
STEP3.
書類の記入が終われば、担当窓口へ案内され、この窓口で行うことは主にヒヤリングと認定調査です。
ヒヤリングの内容は現在の私生活の状況や家族構成などを聞かれます。
その他にもこれまでの経歴など細かく聞かれることもありますので嘘のないように答えるようにしましょう。
窓口でのヒヤリングで終了する自治体もあれば、後日直接、担当の職員が自宅へきて現状況を見に来てヒヤリングを行う自治体も多いのでその都度対応するようにしましょう。
自治体によって認定調査による自宅訪問などは期間が窓口を訪れてから1週間から1カ月程かかります。
1カ月だと長くかン時る方もいらっしゃいますが、この認定調査を行わなければ受給者証の発行が出来ませんので必ず行いましょう。
STEP4.
役所での担当職員によるヒアリング調査・自宅調査が終了するとサービス等利用計画の作成・提出を行います。
このサービス等利用計画は、【指定特定相談支援事業者】の専門の支援員が利用希望者の生活状況・体調面を把握し、
今後の目標や、これからどうしていきたいか?などヒヤリングを行いながら作成していきます。
【指定特定相談支援事業者】は、自治体が指定している相談支援事業所のことを言います。
利用希望者と専門支援員にて作成をして、問題が無ければ署名と捺印をして提出します。
STEP5.
サービス等利用計画書が受理されると、暫定支給が行われます。
この暫定支給は、受給者証が発行される前に、就労移行支援のサービスを利用できるものになります。
暫定支給でのりようできる期間は、お試し期間になるので、事業所でサービスを受けてみて学習内容や支援員との相性・事業所の雰囲気など本当に
この事業所が自分自身に合っているのか判断する期間になります。
短い期間ではありますが、しっかりと判断するようにしましょう。
STEP6.
申請から1~2カ月ほどで受給者証が発行されます。
受給者証が発行されましたら、本格的に就労移行支援のサービスを利用して就職に必要な訓練を行っていきます。
大体、このSTEP1~6のような流れが受給者証の申請~サービス利用になります。
就労移行支援を利用するにあたり、事前に知っておいた方が良い点がいくつかございます。
利用してみて知らなかった!とならない様にトラブルを避けるためにも、いくつかご紹介していきたいと思います。
過去に何度かトランブルがあった例で言いますと、利用期間中の収入の問題です。
就労移行支援のサービスを利用している間は基本的に収入はなく、就労と扱われるため、もちろんアルバイトは禁止です。
そのことを知らずに、アルバイトをして就労移行支援を利用できなくなったケースがありました。
アルバイトが出来ると言うことは、就労できるという事になりますので就労移行支援の利用は必要ないと判断されてしまいます。
中には自治体によってアルバイトが許可される場合もありますが、基本的にはNGです。
収入ので、利用する方は家族からの支援や給付金・生活保護などをもいらいながら利用しています。
就労移行支援を利用したからと言って必ず就職できる訳ではありません。
先ほども少し言いましたが、就職できなかった方はいらっしゃいます。
しかし、少しでも就職の確立を上げたいのであれば、事業所選びが大事になってきます。
例えば、自分の就きたい業種についての学習が学べる事業所を選んだり、就職率が高い、就職実績のある事業所を選んだり
事業所選びに失敗してしまうとなかなか就職するのも難しくなってきます。
利用する前に必ず、どんな事業所なのかを調べ、実際に見学に行く事によってネットの情報だけでは得られない情報がたくさんありますので
事前の準備をするだけで就労移行支援を利用してからの就職率は上がるでしょう。
With Youにもそうですが、就労移行支援に対して良くある質問はたくさんございます。
たくさんある中でも特に多くある質問事項をこれからご紹介していきますので、回答と一緒にご覧ください。
就労移行支援を使えない人の特徴としましては、病気が原因で体調が安定していない方です。
就労移行支援を利用する日数は自分のペースで利用はできますが、就職するための訓練を行わなければなりませんので
最低でも週に3日は通えるぐらいの体調で無いと就労移行支援を利用しても利用期間が過ぎていくだけで意味がありません。
しっかりと病院へ行き、主治医の判断でも構いませんので体調を整えることが大切です。
就労移行支援は職業訓練、就職活動、就職後の定着支援と一貫してサポートを行います。
ハローワークは厚生労働省が運営する仕事情報・求人情報の提供したり、就職活動の支援が行います。
就労移行支援は利用料が発生する場合がありますが、ハローワークは無料で利用できます。
就労移行支援を利用すれば、就職までの準備を支援員と一緒に行えますが、
ハローワークでは求人情報を提供してもらい就職活動の支援は行ってくれますが基本的には自分主体で動きます。
利用料が掛かりますが、サポートをしてもらいながら、1就職に向けてステップアップしたい方は就労移行支援の利用が向いていますね。
先ほど上記で少しご紹介しましたが、就労移行支援を利用しても就職できない方は少なくありません。
原因は様々ですが、多くは就職に必要なスキルを期間内に身に着けることが出来なかったことや、
就職に対して本気になれない人、体調面での不調が続いてしまう人など
就職をすることは簡単な事ではありません。
なので、利用期間内で自分のやりたいことをできるだけ早く見つけ、目標を作ることが大切です。
これまで就労移行支援のサービスをこれから利用を考えている方に向けて、利用の条件や、利用するまでの流れ、利用料金などをご紹介してきました。
就労移行支援と言う名前は来たことはあるけど、サービスの内容やどんな人が利用しているか?など知らない方は多くいらっしゃいます。
With Youの方にも、どのようなサービスなのか?利用するのにまずは何をすれば良いのか?などの問い合わせがよくありますが、知らないことがあるのは当然です。
この記事を読んで少しでもわからなかったことが理解できるようになってもらえればと思います。
当日、ご相談者様が指定されたお時間に、
堺筋本町校・本町校・梅田校・大阪校、いずれかお近くの方をご選択の上、御越しください。
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