就労移行支援って休職中でも利用できますか?
ストレスのお仕事の環境で、心がすり減ってしまい気づけば「適応障害」「うつ病」などの診断を受け、休職となってしまったと言う方が非常に多くいらっしゃいます。
そういった方の、復職のお手伝いをおこう機関である「就労移行支援事業所」は、
現在休職している方でも利用可能なのかについて詳しくみていきます。
また、精神保健福祉士であり相談支援専門員として、日々現場の支援にあたっている私の体験談も併せてご紹介していきます。
休職中でも就労移行支援を利用できるかどうかですが、結論から申し上げますと、利用をすることはできます。
ただし、いくつかの条件がございます。
上記の3つの条件を満たせば、利用が可能とされています。
こちらは、厚生労働省の「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における 留意事項について」というところに記載されていて
正確には以下のような記載となります。
“イ 休職からの復職を目指す場合(復職支援型) 復職に必要な生活リズムの確立、体力や集中力の回復、主治医や産業医との連携 等を通じ、円滑な職場復帰を目指すことを目的とする。
a 対象者 通常の事業所に雇用されている障害者であって、休職からの復職の際に就労 に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするもの
b 利用条件 以下の条件をいずれも満たした場合に利用できるものとする。
(a) 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等によ る復職支援の実施が見込めない又は困難である場合
(b) 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び休職に係る診断をした主治 医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職する ことが適当と判断している場合
(c) 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、 より効果的に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合”
このように、休職中であっても上記の条件が当てはまれば就労移行支援事業所を利用すっることが可能であると言うことがわかります。
就労移行支援で復職支援を受けるためには、上記の項目でご説明した条件を証明するための準備も必要です。
市町村によって多少異なりますが、上記のような書類が必要となります。
詳しくはお住まいの自治体の障害福祉課などでお問い合わせ頂くのが一番です。
但し、聞き方がわからないと言う方は、就労移行支援事業所で相談していただけば、事業所の職員が自治体に確認してくれますので、事業所の職員に確認をお願いしても良いでしょう。
なにがどの書類かわからない方、どう書けばよいかわからない方は、市役所や就労移行支援事業所の職員に聞いていただければ教えてもらえます。
これらの書類が集まれば、自治体に障害福祉サービス受給者証の申請を行い、発行を待ちます。
障害福祉サービス受給者証が発行されたら、就労移行支援事業所と契約し、利用開始することができます。
就労移行支援の対象者は、以下のようになります。
就労移行支援は、一般企業への就労を目的とする方が利用するものになりますので、一般企業に在籍中の方は、利用対象外です。
休職中の方も企業に在籍していることに変わりはないため、以前までは利用対象外だったのですが、制度の見直しがあり、現在では条件を満たしていれば休職中でも就労移行支援の利用が可能となりました。
休職中も利用できるんだから、働きながらでも利用できるのでは?と考えられる方もいらっしゃると思います。
結論から言うと、働きながらの就労移行支援の利用は原則できません!
先ほどの対象者にもあったように「就労を行っている方」は原則対象外となります。
休職においても「復職支援」いわゆるリワークが必要である場合に限り、自治体の判断で就労移行支援の利用が可能となりますので
やはり条件に当てはまり、さらには自治体の判断により受給者証が発行されるのか?と言うことが重要となってきます。
では、例えばアルバイトの場合はどうなのでしょうか?
先ほども解説した通り、原則就労を行っていない方が対象とはなりますが
実は、意外にもアルバイトと就労移行支援の利用を併用することが認められるケースもございます。(※もちろん自治体により認められればとはなりますが…)
実際に、役所の方に問い合わせて聞いてみた回答や、詳しい条件などについては
こちらに記事で詳しく解説しております。
就労移行支援とは、精神障害や難病を持った方が一般就労を目指してスキルアップを図ったり、就職活動のサポートを行う障害福祉サービスになります。
一般就労を目指すことが目的ですので、基本的には、一般企業に属していない方が対象となります。
また、就労移行支援でのプログラムは事業所毎にさまざまで、当校のように専門スキルの取得や精神疾患や発達障害をお持ちの方の支援に特化した事業所など亜多岐に渡ります。
本来では、現在働かれていない方が対象とはなります。
しかし、昨今では制度の見直しにより、休職中の方の利用も可能になったことから、復職支援(リワーク支援)に特化したプログラムを実施している就労移行支援事業所も増えてまいりました。
休職中は、医療機関での治療だけでなく、就労移行支援での復職プログラムを行うことが効果的です。
SSTや認知行動療法を用いた、職場復帰の準備を行うのに就労移行支援事業所は最適な環境と言えるでしょう。
もちろん当校WithYouでも、復職支援に力を入れており専用プログラムや修了証の発行も行っております。
WithYouで行っている復職支援(リワーク支援)について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
但し、復職支援の場合、一般就労のための支援とは少し異なる点があります。
まず、「なぜ休職に至ったのか」これをしっかり分析することが大切になります。
ここがわからなければ、自分が休職した理由がわからずに復職し、また休職してしまうかもしれません。
そのため、復職支援では自己分析や自己理解に力を入れております。
また、休職のきっかけとしては、ストレスへの対処が上手くできなかった、人間関係が上手くいかなかったというような理由が多く見られますので、心理面やコミュニケーション面でのサポートもしっかり行います。
業務過多や業務環境が理由の場合は、業務量を調整できないか、部署異動ができないかなど、就労移行支援の職員が間に入り、本人、企業、職員で相談することもございます。
では、そもそも休職中に就労移行支援を利用するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?
まず、科学的なデータより、
休職中に就労移行支援を受講するにあたって一番の意味は
再休職させない点にあります。
例えば、うつ病においての再発率は通常60%にもなります。
参考:厚生労働省「資料1: うつ病について」
従って、本人が治ったと思って会社に復帰しても半分以上の確率で
また休職する形となります。
しかし、リワーク(復職支援)としての就労移行支援を受講した場合の再休職のリスクが大幅に下がる事が科学的に証明されています。
そのため、会社側としても積極的に休職者にリワークを進めている現状があります。
次項より、リワークの有無による再休職リスクを見ていきましょう。
2012年度の調査(第19回日本産業精神保健学会)で、実際に会社を休職した方うつ病患者90人を対象に
リワークプログラムを利用した群(45人)、利用しなかった群(45人)で
リワークの有無による1000日後(3年弱)の就労継続性について調査されました。
3年後改めて何人の方が休職しているか?といった調査です。
結論として
リワークを利用した人達は3年後も7割が働き続けていたのに対して、
リワークを利用しなかった群は2割以下しか働き続ける事ができませんでした。
さらに、フォローアップと言われる復職後のサポートも入れると9割の方は再休職せずに働き続ける事ができました。
リワークを利用しなかった群については、うつ病の再発率60%以上という観点から考えると、何もしなければ再休職してしまうことがわかるかと思います。
再休職リスクの観点から約2倍以上の差があることがわかります。
なぜ、ここまで差が出るかと言うと、就労移行支援が行うプログラムの目的にあります。
休職中に期待できる効果として
などなど、上手に活用することができれば
職場復帰はもちろん!どうしても、前の職場は…と言う方でも
転職を視野に入れた、スキルアップを同時に行うことができます。
では、具体的にどういったものなのか!?について詳しくみていきましょう
休職中は何もすることがない…家に引きこもってしまう…という方はおられませんか?
休養が必要と医師から言われている場合は、自宅でゆっくり過ごすのが良いですが、何かしらの活動の許可が得られている(リハビリ期や回復期)の方であれば、復職に向けて少しずつ動いていくことが必要です。
就労移行支援に通うことで、外に出る習慣がつき、生活リズムも整えることができますし
バランスの取れた睡眠や、健康管理も意識できるようになりますので日中の活動によって
就労や通勤訓練にもなるため、疲れやすい精神疾患の症状を緩和する訓練に非常に役立ちます。
休職に至った方の多くは、何らかのストレスが原因で休職された方が多いかと思います。
自分がどんなことでストレスを感じやすいのか、そのストレスへの対処法などを知ることは、復職してから大いに役立つでしょう。
復職してから同じストレスでしんどくならないためにも、自己分析を行い、自分のことを知っていくことは大切です。
とはいえ、これらを自分ひとりで行うことは難しいでしょう。
就労移行支援を利用すれば、専門的な知識を持った職員が一緒に考えてくれます。
また、グループワークや専門家との面談を通じて客観的に自身を見つめるきっかけにもなります。
復職するためには、生活習慣を整えたり、体調を整えたり、ストレス対処法を身につけたりしていくことがもちろん大切です。
ですが、それらはひとりで簡単にできるものではないでしょう。
そこで、就労移行支援を利用することで、専門的な知識を持った職員が個々に合ったアドバイスを行いながら、復職までをサポートしてくれます。
また、就労移行支援では個別支援計画という計画を立て支援を行います。
これは、ひとりひとり違うもので、その方の希望に沿って立てられます。
復職時期なども考えながら、事業所でどんなことをしていきたいか、どんなプログラムを行えば効果的かなどを一緒に考えてしっかり計画を立てることで、早期での就労をサポートできます。
また、定期的に企業との面談がある方もおられるでしょう。
その際に、
など企業に伝えることができれば、企業も安心して復職を認めてくれるでしょう。
このような面談には、企業の許可があれば就労移行支援事業所の職員が同席することも可能です。
それだけでも、職場復帰を最短で行えるきっかけになりますので利用の大きなメリットとなるでしょう。
就労移行支援に通うことで、社会スキルも向上します。
休職中はなかなか他の人と関わる機会がないという方もおられるかと思いますが、就労移行支援に通うことで、職員とコミュニケーションをとれたり、他の利用者と関わる機会が持てます。
いきなり職場復帰して社員と関わるよりも、休職中から他者とのかかわりに慣れておいた方が良いと思いませんか?
実際のお仕事では、できなかった他者とのコミュニケーションの磨くきっかけになりますし
嫌な人がいた場合の対処法も考える練習ができます。
何よりも、もし復職がどうしても難しいと言う場合には、
転職を視野に入れたスキルアップやキャリアの構築を目指すことができますので、選択肢を広く取ると言う意味でも利用のメリットと言えるでしょう!
休職中の利用について、説明だけではいまいちイメージがつきにくいという方もおられると思います。
実際にWithYouを復職支援で利用した方の体験談についてご紹介します。
一例ではありますが、こんなふうに復職支援が進んでいくんだな、こんなケースがあるんだな、と現在読んでくださっている方の参考になればと思います。
業務が多いこと、それを相談できないことからどんどん仕事がたまっていき、気持ちがいっぱいいっぱいになり不安感や焦燥感などの症状が出るようになり、精神科を受診し適応障害と診断されました。
会社の前まで行っても建物の中に入ることができず、休職に至りました。
復職支援を探し、WithYouへ来所。生活リズムは整っていたため、週5日の通所から始めていきました。
仕事がパソコンを使う業務や窓口対応だったため、最初はとりかかりやすいパソコンの練習から始め、慣れてきた頃にコミュニケーションをとれるような講座に参加していきました。
初めの面談から相談するのが苦手という話は出ていましたが、相談できないことでどんどん仕事がたまり、それが一番のストレスとなっていました。
なぜ相談するのが苦手なのかについて、面談を重ね、分析していき、「声をかけて怒られたらどうしよう」「嫌われたくない」などの気持ちがあることがわかりました。
認知行動療法などの講座に参加し、柔軟な考え方を身につけ、仕事をする上での相談の大切さにも気づいたことで、まずは職員へ自分から報連相をする練習をしました。
相談のタイミングや声のかけ方がつかめたことにより、自信もつき、復職にも前向きになり、主治医や、本人と企業と職員の三者面談でも就労の許可が降り、復職することができました。
利用開始時は不安感が強く、昼食を召し上がることもできない日があったが、通所を繰り返し環境に慣れたり、職員が積極的にお声がけを行うことにより、表情も明るくなり笑顔が見られるようになりました。
復職となると、週5日勤務になるため、体力作りも行う必要があり、初めは週2日の通所でしたが、少しずつ通所日数を増やしていきました。
緊張や不安が強いこと、家族に対しイライラしてしまうことがあることから、感情のコントロールも課題だと気づくことができ、
認知行動療法やマインドフルネスなどの講座に入り、気持ちを落ち着ける方法を学び、実践していくことで、かなり緊張や不安が和らぐことができました。
3回目の休職ということで、上手く復職できるか、復職しても働けるかどうか、他の社員に迷惑をかけないかどうか気にされていましたが、
事業所内で心理学の講座に参加したり、パソコンの訓練、自己分析を行い少しずつ自信もつき、復職支援利用後4か月で復職することができました。
現在は復職し、正社員で開発職として働かれています。
ここからは、休職中の方が就労移行支援を利用する際の注意点を解説していきます。
実際の注意点は大きく分けて
と、これら2点がございます。
詳しく解説していきますので、利用を検討されている方は、
対応策についても一例を出していきますので是非ご覧ください♪
就労移行支援は、企業に在籍していると利用ができません。
そのため、以前は休職中の方も利用はできませんでした。
しかし、制度の見直しがあったことで、休職中の方も利用ができるようになりました。
改めて、休職中の方が利用する際の、利用条件を見ていきましょう。
上記3つの条件に全て当てはまる場合に利用ができます。
まずは、企業に対し、復職支援をしているかどうか確認しましょう。
もしも企業で復職支援のプログラムがあれば、就労移行支援は利用できません。
企業で復職支援のプログラムがない場合は、就労移行支援を利用できる可能性があります。
また、医師の診断書による文言が利用の可否に大きく関わってくる場合がございますので
対応策として、まず一度気軽に就労移行支援にお電話などで確認してみるようにしましょう♪
就労移行支援を利用している間の生活費についてですが、就労移行支援を利用している間は働くことができないため、収入は得られない状況になります。
さらには、冒頭でご紹介したようにアルバイトも原則は禁止となっているため、所得区分により利用料がかかる場合には通所が負担となる場合もございます。
こちらでも、利用料や活用できる福祉制度について詳しく解説している記事もありますが
そもそも通所にかかる費用などは生活してく上で、大きなダメージですよね。
休職中の多くの方は、傷病手当の支給を受けているとは思いますがそれでも
もし、経済的な不安がある場合は、利用できる制度もご紹介しておりますので、そちらの項目もぜひご覧ください。
もし、退職してしまった場合はどうするのか?
就労移行支援を利用している間は、アルバイトであっても原則禁止されています。
休職中は経済的に心もとない状態になる方も少なくないと思われます、そこでこの項では休職中に利用できる制度についてもご紹介いたします。
就労移行支援を利用している間の金銭面が心配という方は、このような制度を活用することも検討してみてください。
休職中の方で最も多いケースであれば、この傷病手当金をもらっているパターンではないでしょうか!?
傷病手当金とは、病気やケガで仕事を休んだときに受給することができるものです。
傷病手当金を受け取る際は、以下の条件に当てはまっている必要があります。
【業務外の病気やケガであること】
業務内での病気やケガは、労災の対象となるため、傷病手当金を受け取ることはできません
【仕事に就くことができないこと】
病気を発症したり、ケガの治療中であったとしても、業務の内容を変更して仕事をしたり、短時間でも勤務している場合は対象外となります。
【連続する3日間の休業を含めて4日間以上仕事に就けなかった状態であること】
病気やケガの療養のために3日間連続して休んだときに、4日目の休みの日から支給されます。
【仕事を休んだ期間に給与の支払いがないこと】
当然のことながら、お休みの間に給与が支給されていないことが条件となります。
障害年金とは、病気やケガにより生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取ることができる年金のことです。
こちらは、身体的な障害だけでなく、うつや双極性障害、統合失調症などの精神疾患や、ADHD、ASDなどの発達障害も対象となります。
障害年金は障害者手帳を持っていなくても申請することができます。
申請には要件があり、
がございます。
初診日から1年6ヵ月以上経過していなければ申請はできませんのでご注意ください。
精神科への受診が1割負担で受けられる制度です。
薬局でも適用されますので、薬代も安くなります。
ただし、申請時に指定した医療機関や薬局でしか利用できないため通所中の医療費の負担が軽くなる!と言うイメージとなります。
低所得者、高齢者、障害者の生活を経済的に支えたり、社会参加の促進を図るための貸付制度です。
生活福祉資金にはいくつかの種類があります。
以下が一例になります。
生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 |
福祉費 |
生業を営むために必要な経費、技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費など |
生活福祉資金貸付制度の問い合わせは市町村社会福祉協議会にて受け付けております。
但し、貸付制度のため返済能力の有無により就労移行支援利用中でも返済能力があるか否かで貸付対象となるか判断されるため注意が必要となります。
精神障害、発達障害を持っている方で、障害者手帳の取得ができる場合がございます。
障害者手帳を持っていると、色々な控除を受けることができたり、公共交通機関の料金が安くなったり、公共施設の料金が割引されたりします。
こちらも経済的な面でお得になる場合がございます。
これらの経済的な支援制度についてもっと詳しく知りたいという方は、以下のコラムでも解説を行っております。
就労系の障害福祉サービスには、就労移行支援の他に就労継続支援というものがございます。
と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
就労移行支援だけでなく、休職中でも就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用はできます。
就労継続支援も就労移行支援と同じように、要件を満たす必要はありますが、要件を満たしていれば利用は可能です。
ただし、注意点として、就労継続支援は働く場所の提供という目的があります。
生活リズムを整えたり、業務を通してスキルアップを図ることはできますが、休職に至った経緯の分析やや心理的なサポートが足りていない場合もございます。
そのため、復職を目指すのであれば、就労移行支援を選ぶ方がおすすめです。
その点も踏まえて、事業所を選んでいくのが良いでしょう。
休職中に就労移行支援を利用して復職を目指していても、色々な事情で退職を選ぶ方もおられると思います。
退職となった場合、就労移行支援の利用はどうなるのでしょうか。
多くの場合では、復職支援から就職支援に切り替えることができます。
別で申請が必要になることはほとんどありません。
就労移行支援事業所が、自治体に対し、本人が退職を希望していること、これからは就職の支援を行うことを伝えれば、そのまま利用することができるケースが多いです。
自治体によっては、アセスメントシートや個別支援計画などの書類の提出を求められることがありますが、これらは就労移行支援事業所が行ってくれます。
復職ではなく退職したいと思った場合は、まずは就労移行支援事業所の職員に相談して、これからどうしていくかを一緒に考えていきましょう。
休職中でも就労移行支援を利用することはできます。
また、就労継続支援A型、就労継続支援B型を選ぶことも可能です。
ただし、復職のための支援やプログラムが充実している事業所は、就労移行支援の方が多いと言えるでしょう。
休職中の方で、復職に向けてサポートしてほしいという方は、一度就労移行支援にご相談ください。
WithYouでも見学、体験を受け付けております。
見学予約はこちらから
今回の記事が、休職中の方、これから休職を検討している方の参考になれば幸いです。
当日、ご相談者様が指定されたお時間に、
堺筋本町校・本町校・梅田校・大阪校、いずれかお近くの方をご選択の上、御越しください。
実際の見学会・説明会の風景です。
希望日時の方を以下の入力フォームよりご連絡ください。
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